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【離婚】離婚原因(配偶者の親族との不和)
嫁姑の仲が悪い等,夫婦の一方と他方の親族との不和が原因で,離婚問題に発展することがありますが,配偶者の親族との不和を理由に離婚することはできるのでしょうか。
夫婦が離婚に合意する場合には離婚原因の有無にかかわらず,離婚できますが,夫婦の一方が離婚することに反対している場合には,最終的に離婚訴訟の判決で離婚が認められなければなりません。
判決で離婚が認められるには,民法770条1項の規定する離婚原因(①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④回復の見込みのない強度の精神病,⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由)がなければなりませんが,親族との不和の場合は,①から④にはあたりませんので,⑤の婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかが問題となります。
婚姻を継続し難い重大な事由とは,婚姻関係が破綻しており,回復の見込みがないことをいいます。
婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかは,①夫婦の意思(婚姻継続の意思があるか,関係修復の意思があるか等),②夫婦の関係(会話,交流,性的関係,喧嘩等の有無・程度),③夫婦の言動や態度,④夫婦の年齢,職業,健康状態等,⑤子の有無,年齢,子との関係,⑥婚姻期間,同居期間の長さ,⑦別居の有無や別居期間の長さ等具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。
夫婦の一方が他方の親族と不仲になったとしても,それだけでは婚姻を継続し難い重大な事由にはあたらないのが通常です。
もっとも,夫婦の一方と他方の親族との不和が原因で夫婦関係が悪化し,回復の見込みがない状態になったときには,婚姻を継続し難い重大な事由にあたり,離婚が認められます。
例えば,妻が夫の親族と不仲になり,妻が離婚請求した場合,夫が自分の親族に加担したり,不和を解消する努力を怠ったりしたときには,婚姻を継続し難い重大な事由があると判断されることがあります。
また,親族との不和が原因で夫婦関係が悪くなり,不倫や浮気(不貞行為),暴力(DV),長期間の別居等,別の離婚原因が生じ,それにより離婚に至ることもあります。
【離婚】財産分与と特有財産
夫婦の財産には,夫婦が共有する財産(夫婦共有財産)と夫婦の一方の固有財産(特有財産)があります。夫婦共有財産は,離婚に伴う財産分与で夫婦間で清算されますが,特有財産はどのように扱われるのでしょうか。
1 夫婦共有財産と特有財産
夫婦の財産には,①名実ともに夫婦の一方の財産であるもの(特有財産),②名実ともに,夫婦の共有に属する財産(共有財産),③夫婦一方の名義ではあるけれども,夫婦の協力によって形成された財産であり,実質的に夫婦の共有に属するもの(実質的共有財産)があります。
民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は,その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と規定しておりますが,夫婦一方の名義の財産でも,夫婦の協力によって形成されたものについては,第三者との関係では名義人の財産として扱われるけれども,夫婦間では夫婦の共有財産として扱われます。
2 特有財産は清算的財産分与の対象とはならないのが原則です。
財産分与で清算の対象となる財産は,名義の如何を問わず夫婦が婚姻中に協力して形成した財産ですから,共有財産や実質的共有財産は清算の対象となります。
これに対し,夫婦が婚姻中に協力して形成した財産とはいえない,夫婦が婚姻前から有していた財産や,婚姻中であっても,夫婦の一方が相続した財産や贈与を受けた財産等,夫婦の一方の固有財産(特有財産)は,清算的財産分与の対象とならないのが原則です。
財産分与が争いとなる場面では,ある財産が共有財産にあたるのか,特有財産にあたるのか争いになることが良くありますが,夫婦のいずれかに属するか明らかではない財産は,共有に属するものと推定されますので(民法762条2項),特有財産であると主張する側が特有財産であることを立証しなければならないと考えられます。
3 特有財産が財産分与の対象となる場合
特有財産であるからといって,必ずしも財産分与の対象とならないわけではありません。
夫婦の一方の特有財産であっても,その財産の維持(減少の防止)や増加に夫婦の他方が寄与した場合には,その財産の一定割合が財産分与されることがあります。
夫婦として一緒に暮らしていたからといって,それだけでは特有財産の維持や増加に寄与しているとはいえませんので,特有財産について財産分与を請求する場合には,どのような寄与をしたのか具体的に主張すべきでしょう。
4 夫婦共有財産と特有財産が原資となっている財産について
ある財産を取得するにあたって,夫婦共有財産と特有財産が原資となっている場合には,その財産について,原資の割合に応じて,夫婦共有財産部分と特有財産部分があると考えます。
例えば,3000万円の不動産を購入するにあたって,購入代金の1割にあたる300万円を妻の親から贈与されたお金で支払い,残り9割にあたる2700万円を夫婦共有財産で支払った場合,妻の親から贈与された財産は妻の特有財産と考えられますので,不動産の1割が妻の特有財産となり,残り9割が夫婦共有財産となります。
そして,夫婦が離婚する際,不動産の時価が2000万円である場合には,妻の取得分は,1100万円(特有財産部分にあたる200万円(2000万円の1割)と夫婦共有財産部分の2分の1にあたる900万円(2000万円の9割の2分の1)の合計額)となり,夫の取得分は900万円(夫婦共有財産の2分の1)となります。
そのため,妻が不動産を単独で取得する場合には,妻は夫に対し900万円を支払うことになりますし,夫が不動産を単独で取得する場合には,夫は妻に対し1100万円を支払うことになります。
5 まとめ
以上のとおり,特有財産は,夫婦の一方のものであり,清算的財産分与の対象とはならないのが原則です。
財産分与が争いとなる場合には,特有財産であるかどうかが良く争点となりますが,きちんと資料や証拠をそろえて,主張・立証しなければ,特有財産であることが認められないおそれがありますので,不安がある場合には,弁護士に相談や依頼をすべきでしょう。
【離婚】清算的財産分与の2分の1ルール
夫と離婚の話合いをしている際,財産分与についても話し合ったのですが,夫は,自分が働いて得た財産だから,専業主婦である妻には,半分も渡したくないと主張しています。
専業主婦の場合,財産分与は半分よりも少なくなるのでしょうか。
一 清算的財産分与の2分の1ルール
財産分与には,①清算的財産分与(夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算すること),②扶養的財産分与(離婚後の扶養として財産分与すること),③慰謝料的財産分与(離婚の慰謝料を財産分与に含めること)があり,このうち清算的財産分与が財産分与の中心です。
清算的財産分与は,夫婦が協力して形成した財産を夫婦で分けることですが,どの割合で分けるのかについて,かつては妻が専業主婦の場合には,妻の寄与度を低くみて,妻への分与の割合を2分の1より低くしていた時期もありました。
しかし,最近では,特段の事情がない限り,夫婦は財産の形成に等しく貢献しているものとみて,専業主婦であるか,共働きであるかどうか問わず,特段の事情がない限り,財産分与の割合は2分の1とされています(清算的財産分与の「2分の1ルール」といいます。)。
そのため,清算的財産分与については,原則として以下のように計算します。
清算的財産分与の額=(請求者の財産+義務者の財産)÷2-請求者の財産
二 2分の1ルールが修正される場合
清算的財産分与については,2分の1ルールが原則であり,多くの場合,2分の1の割合で算定されますが,例外がないわけではありません。
夫婦の一方が特別な才能,専門知識や努力により多額な収入を得て,財産が形成された場合には,特段の事情があるものとして,割合が修正されることがあります。
例えば,夫が会社経営者等で特別な才能,専門知識や努力により多額の収入を得ていた場合には,夫の寄与割合が2分の1より高いと判断されることがあります。
また,夫婦共働きで妻に夫と同程度以上の収入があるだけでなく,妻が家事育児のほとんどを行っていた場合や,夫が仕事も家事育児もせず,妻だけが仕事や家事育児をしていた場合には,妻の寄与割合が2分の1より高いと判断されることがあります。
三 まとめ
以上のとおり,夫婦共有財産の形成における夫婦の貢献の程度は等しいものとして,2分の1の割合で分与するのが原則です。
そのため,専業主婦だからというだけで,清算財産分与の割合が2分の1より低くなるということは通常ありません。
【離婚】離婚原因(性格の不一致)
夫婦の性格や価値観が合わないことから離婚を考えているけれども,相手方が離婚に応じない場合には離婚することはできないのでしょうか?
一 婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦が離婚することに合意する場合には,離婚原因があるかどうかは問題となりませんので,性格の不一致を理由として離婚することができます。実際にも,性格の不一致が原因で離婚する夫婦が多いといわれています。
これに対し,夫婦の一方が離婚することに反対している場合には,協議離婚や調停離婚,和解離婚はできませんので,最終的に,判決離婚が認められるかどうかになります。
判決離婚ができるかどうかは,民法770条1項の規定する離婚原因(①不貞行為,②悪意の遺棄,③3年以上の生死不明,④回復の見込みのない強度の精神病,⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由)がなければなりません。
性格の不一致の場合は,①から④にはあたりませんので,⑤の婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかが問題となります。
婚姻を継続し難い重大な事由とは,婚姻関係が破綻しており,回復の見込みがないことをいいます。
婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかは,①夫婦の意思(婚姻継続の意思があるか,関係修復の意思があるか等),②夫婦の関係(会話,交流,性的関係,喧嘩等の有無・程度),③夫婦の言動や態度,④夫婦の年齢,職業,健康状態等,⑤子の有無,年齢,子との関係,⑥婚姻期間,同居期間の長さ,⑦別居の有無や別居期間の長さ等具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。
二 性格の不一致が婚姻を継続し難い重大な事由にあたるか
人によって性格や価値観が違うのは当然のことであり,夫婦の性格や価値観に違いがあるのは普通のことです。
そのため,性格が極めて異常で婚姻関係を続けていくことができないような場合は別として,単に性格や価値観が違うというだけでは婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとはいえないでしょう。
離婚したいと考える場合には,単に性格の不一致があるだけではなく,夫婦間で様々な問題が起こっているはずですから,そういった具体的な事情を離婚原因として主張すべきです。
例えば,性格の不一致が原因で夫婦が不仲になったことにより,喧嘩が絶えなくなったり,暴力や暴言,虐待があったりした場合には,それらの事実を離婚理由として主張することが考えられます。
また,夫婦が別居し,別居期間が長期に及ぶ場合には,婚姻関係が破綻していると判断されることがあります。どの程度の期間,別居していれば,婚姻関係が破綻しているといえるのかについては,明確な基準があるわけではありません。同居期間との比較や,具体的な事情によって,破綻していると判断される別居期間の長さは異なります。
三 まとめ
夫婦が性格や価値観の違いから離婚に至ることは多いですが,相手方が離婚に同意しない場合には,性格の不一致だけでは,通常,婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえず,離婚は難しいでしょう
そのため,離婚したい場合には,まずは相手方が離婚に同意するよう説得することを検討すべきです。
それでも,相手方が離婚に応じない場合には,判決離婚ができるかどうか,婚姻を継続し難い重大な事由があるのかどうか検討することになります。性格の不一致以外の事情から,婚姻関係の破綻が認められることもありますので,どのような事情を主張することができるのか良く検討しましょう。
長期間の別居により婚姻関係の破綻が認められることもありますので,長期間別居した上で離婚を求めることも,考えられます。
不貞行為があった場合、離婚や離婚条件にどのような影響があるか
離婚事件では,主に①離婚できるかどうか,②慰謝料,③財産分与,④親権,⑤面会交流,⑥養育費,⑦年金分割が問題となりますが,配偶者の一方が不貞行為をした場合,どのような影響があるでしょうか。
一 不貞行為がある場合の影響
1 離婚できるかどうか
(1)不貞行為をされた配偶者からの離婚請求
配偶者の不貞行為は離婚事由にあたるため(民法770条1項1号),不貞行為をされた配偶者は,不貞行為をした配偶者と離婚することができます。
ただし,不貞行為がある場合であっても,裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認め,離婚を認めないこともありますので(裁量棄却。民法770条2項),不貞行為があっても,必ず離婚できるというわけではありません。
なお,不貞行為とは,配偶者がいる者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性交渉をすることをいうため,性交渉がないプラトニックな恋愛の場合は民法770条1項1号の離婚事由にはあたりませんが,「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)にあたり,離婚が認められることはあります。
(2)不貞行為をした配偶者からの離婚請求
不貞行為をした配偶者からの離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求になり,原則として認められませんが,一切認められないわけではありません。
婚姻関係が破綻しており,有責配偶者からの離婚請求が信義則上容認される場合には,離婚が認められると解されております。
離婚を認めても信義則に反しないかは,①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間を対比して相当の長期間に及ぶかどうか,②未成熟の子が存在しないかどうか,③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないかどうかといった点を総合的に考慮して判断されます。
2 慰謝料請求
不貞行為は,不貞行為をされた配偶者に対する不法行為にあたるため,既に婚姻関係が破綻していた場合等特段の事情がない限り,不貞行為をした配偶者は,他方配偶者に対し,慰謝料を支払う義務を負います。
慰謝料額は,不貞行為をした配偶者の有責性の程度(不貞行為の期間や回数,同棲の有無等),不貞行為をされた配偶者の精神的苦痛の大きさ,婚姻生活の状況,婚姻期間や年齢,未成年の子の有無,双方の資力等,具体的な事情により異なります。
3 財産分与
財産分与には,①清算的要素,②扶養的要素,③慰謝料的要素があり,このうち①清算的要素が財産分与の中心です。
不貞行為は,扶養的財産分与や慰謝料的財産分与に影響しますが,清算的財産分与については,夫婦が婚姻中に形成した財産を清算するものですから,影響しないと解されます。
4 親権
離婚した場合,夫婦のどちらが親権者となるかについては,子の利益を最優先に考慮しなければなりませんので,不貞行為をしたからといって,そのことをもって親権者になれないというわけではありません。
5 面会交流
面会交流は,子の福祉を最優先に判断されるため,不貞行為をしたからといって,それだけで面会交流が認められなくなるわけではありません。
6 養育費
養育費は,子の養育のために支払われるものです。
そのため,養育費を請求する親が不貞行為をした有責配偶者であったとしても,養育費の支払義務や額に影響しません。
7 年金分割
年金分割には,合意分割と3号分割があります。
3号分割については,2分の1と割合が決まっているため,不貞行為をしたかどうかは関係ありません。
また,合意分割については,当事者が合意で按分割合を決めることができますが,合意ができなければ,家庭裁判所が按分割合を決めることになります。その際,裁判所は,殆どの場合,按分割合を0.5としており,不貞行為をしたことだけで按分割合が異なるということはないでしょう。
二 まとめ
以上のとおり,不貞行為があった場合には,不貞行為をされた配偶者の離婚請求や慰謝料請求は,原則として認められるでしょう。
これに対し,清算的財産分与,親権,面会交流,養育費,年金分割については,不貞行為があっても,通常,影響はありません。
そのため,不貞行為をされた配偶者からすれば,相手方の不貞行為が原因で離婚することになったのだから,離婚条件は自分の思い通りになるはずだとお考えになるかもしれませんが,必ずしも思い通りになるとは限りません。不貞行為をした配偶者から得られる慰謝料額よりも,不貞行為をした配偶者への財産分与額のほうが高くなる場合もありますので注意しましょう。
また,不貞行為があった場合でも,不貞行為をした配偶者が不貞行為の事実を否認したり,不貞行為があったことを立証できなかったりすることもありますので, 相手方が不貞行為を認めているかどうか,不貞行為の証拠があるかどうかについても注意しましょう。
【離婚】熟年離婚・高齢離婚(妻から離婚を求められた夫の対応)
子が独立して子育てが終わった後や定年退職した後に,妻から離婚を求められることがあります。
夫からすれば,長年,夫婦として一緒にやってきたのに,なぜ今になって離婚を求められるのか理解できないかもしれませんが,長年,婚姻生活が続いていたからといって,夫婦関係が良かったとは限りません。
夫が気付いていなかっただけで,妻はずっと我慢していただけということがあります。
妻は,子育て中は子供のために我慢して婚姻生活を続けていたけれども,子育てが終わった後は自分のための人生を送りたいと考え,離婚を求めていることもあれば,妻は,夫が働いているうちは夫が家にいないので我慢できたけれども,夫が定年退職後,家にずっといることに,我慢できなくなって離婚を求めているということもあります。
このような場合,妻から離婚を求められた夫としては,どのように対応すればよいのでしょうか。
1 離婚に応じるかどうか
離婚を求められた夫としては,離婚したくない場合には無理に離婚に応じる必要はありません。妻が離婚したくても,夫が離婚に応じない限り,協議離婚や調停離婚はできません。
しかし,妻は,どうしても離婚したいという場合には,離婚訴訟を提起することができます。離婚訴訟では,裁判所が,婚姻関係が破綻しており,離婚原因があると認めれば,判決により強制的に離婚させられてしまいますので,夫としては,離婚訴訟になったら,どうなるのか考えて対応する必要があります。
浮気(不貞行為)等の明確な離婚原因がなくても,妻の離婚意思が強く,関係回復の見込みがない場合には婚姻関係が破綻しており,「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があると認定されることがありますので,夫としては,単に離婚に反対するだけであったり,妻を非難したりするのではなく,妻がなぜ離婚をしようと考えているのか理解し,どのようにすれば関係が修復できるのか考えて,行動する必要があります。
熟年離婚や高齢離婚の場合,妻は長年積もり積もった思いがあって,離婚を求めていることがありますので,関係修復は簡単ではないでしょうが,夫としては妻との関係修復に向けて努力すべきです。当事者だけで話合うことが難しい場合には,夫婦関係調整(円満)調停(円満調停)の申立てをして,関係修復に向けて,家庭裁判所で話し合うことも考えられます。
2 離婚条件をどうするか
熟年離婚や高齢離婚では,住宅ローンの支払が終わっていたり,退職金の支払があったりする等して,夫婦に多額の財産がある場合が多いので,離婚に応じる場合には,離婚後の自分の生活のことを考えて,離婚条件について,きちんと話合いをしましょう。
慰謝料や財産分与等,離婚条件について,自分のケースでは相場がどれくらいなのか把握した上で,納得できる離婚条件であれば離婚に応じるというスタンスで,妻と話合いをするべきです。
相場からかけ離れた離婚条件を提案しても妻は応じないでしょうが,妻が早く離婚したいということであれば,話合いで,ある程度の譲歩は引き出せる可能性があります。
また,妻が,慰謝料,財産分与,年金分割について過大な期待を抱いて,離婚を求めている場合には,離婚条件の話合いをし,妻の期待どおりにはいかないと気付かせることで,妻に離婚自体を諦めさせることができるかもしれません(その場合でも,妻に不満は残ったままですので,夫としては,妻との関係回復に向けて努力はすべきでしょう。)。
【離婚】財産の持ち出し
夫婦関係がギクシャクしてしまった場合に,夫婦できちんと話し合ってから別居することができればよいのですが,現実には,それができずに,ある日突然配偶者の一方が家を出ていってしまい,やむを得ずに別居することになることも多いでしょう。その際,特に,妻が家を出ていくときには,その後の生活の不安から,夫名義の預金口座から預金を引き出して別居するといったことがあります。
このように,配偶者の一方が夫婦共有財産を持ち出して別居した場合,別居された配偶者としてはどのようなことができるのでしょうか。
一 婚姻費用分担請求を拒むことができるか。
財産を持ち出して別居した配偶者(権利者)が婚姻費用分担請求をしてきた場合,請求された者(義務者)は,権利者が持ち出した夫婦共有財産を婚姻費用に充てるべきだと主張して,婚姻費用分担請求を拒むことができるのでしょうか。
この点,婚姻費用分担について規定した民法760条が「夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定していることからすれば,財産の持ち出した場合には,婚姻費用分担で考慮されるのではないかとも思われます。
しかし,共有財産の持ち出しについては,離婚する際の財産分与の場面で解決することができますし,権利者は,持ち出した財産を婚姻費用に充てなければならないとする理由はありません。
また,婚姻費用分担額の算定については簡易迅速に行うことが望ましく,一般的に婚姻費用分担額算定に用いられている簡易算定方式や簡易算定表では権利者と義務者の収入を基に婚姻費用分担額を算定するのが原則です。
そのため,別居時に財産の持ち出しがあったとしても,特別な事情がない限りは,婚姻費用分担において考慮されません。
二 損害賠償請求できるか
財産を持ち出された配偶者は,持ち出した配偶者に対し損害賠償請求をすることができるでしょうか。
夫婦共有財産については,財産を持ち出した人にも持ち分がありますし,夫婦共有財産の清算は離婚の際の財産分与で行いますので,配偶者による夫婦共有財産の財産持ち出し行為には,通常,違法性がなく,不法行為にはあたらないものと考えられます。
そのため,財産の持ち出しがあったとしても,損害賠償請求はできないのが原則です。
三 財産分与
上述のとおり,配偶者が別居時に財産を持ち出した場合には,離婚に伴う財産分与の中で解決されます。
例えば,別居時,夫婦の共有財産が500万円あり,妻が,その中から300万円を持ち出して別居した場合,清算割合を2分の1とすると,夫と妻は,250万円ずつ権利を有することになりますので,妻は夫に対し差額の50万円を支払うことになります。
また,財産分与の対象財産は原則として別居時の財産であるため,別居時に財産を持ち出した人が,別居後に持ち出した財産を費消して,別居時より財産を減らしたとしても,財産分与額の算定に影響しないのが原則です。
もっとも,財産分与額の算定には,当事者双方がその協力によって得た財産の額だけでなく,その他一切の事情が考慮されますので(民法768条3項),持ち出した財産を生活費に充てた場合等,事情によっては,財産分与で考慮されることがあります。
過去の未払婚姻費用がある場合には財産分与で考慮されますので,権利者が持ち出した財産を婚姻費用に充て,義務者が婚姻費用を分担しなかった場合には,財産分与額の算定において考慮されることがあります。
四 まとめ
以上のとおり,配偶者の一方が夫婦共有財産を持ち出して別居してしまったとしても,婚姻費用や損害賠償の問題としてではなく,離婚に伴う財産分与の中で考慮されるのが一般的です。夫婦共有財産は,夫婦の共有又は準共有であり,持ち出した側にも持分があるからです。
ただし,自分名義の財産を持ち出した場合にはあまり問題ないでしょうけれども,相手方名義の多額の財産を持ち出した場合などは,さらに関係を悪化させ,離婚条件などの話し合いがこじれる原因となることがありますので,注意が必要です。
なお,以上は,夫婦共有財産を持ち出した場合であり,他方配偶者の特有財産を持ち出して別居した場合には,持ち出された配偶者は返還請求などの法的措置をとることが考えられます。
【離婚】離婚訴訟(離婚裁判)
ひとくちに離婚といっても,離婚する方法には,①協議離婚,②調停離婚,③審判離婚,④和解離婚,⑤認諾離婚,⑥判決離婚という具合に,たくさんの種類があり,それぞれとるべき手続が異なります。
大半の離婚では,①協議離婚の方法を選択するケースが多く,その場合には,離婚届に署名押印して役所に提出すれば離婚をすることができますが,離婚の合意ができなかったり,離婚の合意はあるが,条件面で折り合いがつかなかったりして,協議離婚ができない場合には,離婚調停をし,それでも離婚できない場合には,離婚訴訟をすることになります。
離婚訴訟では,離婚原因があり,裁判所が離婚を認めれば,一方配偶者の意思に反しても離婚をすることができます。
一 どのような場合に離婚訴訟をするのか
離婚協議や離婚調停で離婚することができなかった場合,離婚するためには,離婚訴訟を提起し,裁判上の離婚(判決離婚)をすることになります。
1 離婚原因
協議離婚や調停離婚では,当事者の合意で離婚することになりますが,裁判上の離婚では,離婚原因(民法770条)があれば,強制的に離婚が認められます。
離婚原因は,①不貞行為(1号),②悪意の遺棄(2号),③3年以上の生死不明(3号),④回復の見込みのない強度の精神病(4号),⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)の5つです(民法770条1項)。
⑤は,「婚姻を継続しがたい重大な事由」と抽象的に破綻事由を定めており,婚姻関係が破綻していれば離婚が認められることになります(破綻主義)。
①から④は⑤の例示であるとされておりますが,①から④の事由がある場合であっても,裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができます(裁量棄却。民法770条2項)。
2 調停前置主義
裁判上の離婚では,裁判所が離婚を認めるかどうか判断しますが,当事者の話合いで解決できる件については,当事者の話合いで解決することが望ましいので,調停前置主義(家事事件手続法257条)がとられております。
そのため,離婚訴訟を提起する前に離婚調停の申立てをしなければならず,離婚調停の申立てをせずに,離婚訴訟を提起しても,調停に付されるのが原則です。
なお,調停をしていた場合であっても,長期間経過後に訴訟を提起した場合には,事情が変わっていることも多いので,調停に付されることがあります。
また,調停と訴訟は別個の手続ですので,調停で提出された資料が訴訟に引き継がれるわけではありません。調停で提出された資料を訴訟の証拠としたい場合には,改めて提出し直す必要があります。
二 離婚訴訟の手続
1 当事者
夫または妻の一方が原告となり,他方が被告となります。
なお,被告が,原告の請求を争い,自ら離婚請求や損害賠償請求,附帯処分等の申立てをしたい場合には,反訴を提起することもできます。
また,身分行為については,行為能力がなくても,意思能力があれば足りるとされておりますので,人事訴訟においては,行為能力や訴訟能力の制限規定については適用されませんが(人事訴訟法13条1項),必要があれば訴訟代理人が選任される制度がありますし(人事訴訟法13条2項から4項),当事者となるべき者が成年被後見人である場合には,成年後見人(成年後見人が訴訟の相手方となるときは,成年後見監督人)が原告または被告となることができます(人事訴訟法14条)
2 管轄裁判所
離婚訴訟の土地管轄は,夫又は妻の普通裁判籍を有する地(人事訴訟法4条1項)です。
そのため,夫又は妻の住所地(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所,日本国内に居所がないとき又は居所がないときは最後の住所)を管轄する家庭裁判所に訴えを提起することになります。
合意管轄や応訴管轄の規定の適用はありません。
また,移送や自庁処理されることもあります(詳しくは,離婚事件の管轄のページをご覧ください。)。
3 離婚訴訟の請求内容
離婚訴訟では,以下の請求をすることができます。
(1)離婚請求
裁判上の離婚をするには,①不貞行為(1号),②悪意の遺棄(2号),③3年以上の生死不明(3号),④回復の見込みのない強度の精神病(4号),⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)のいずれかの離婚原因がなければなりません(民法770条1項)。
そのため,離婚請求をするにあたっては,どの離婚原因にあたるのか主張しなければなりませんが,⑤が一般的な離婚事由にあたるため,⑤を主張する場合がほとんどです(①から④にあたると主張する場合でも,それらとともに⑤を主張します。)。
(2)附帯処分等の申立て
離婚訴訟では,①財産分与,②親権者の指定,③面会交流,④子の引渡し,⑤養育費の支払,⑥年金分割の按分割合に関する処分といった附帯処分等の申立てをすることができます(人事訴訟法32条)。
申立ては書面でしなければならず(人事訴訟規則19条1項),申立ての趣旨及び理由を記載する必要があります(人事訴訟規則19条2項)。
また,年金分割按分割合の申立てをする場合には,訴状に別紙として情報通知書を添付します(人事訴訟規則19条3項)。
(3)損害賠償請求
人事訴訟に係る請求と請求の原因である事実によって生じた損害賠償請求は一つの訴えですることができます(関連請求の併合。人事訴訟法17条1項)。
そのため,離婚訴訟では,離婚による慰謝料請求や離婚原因を構成する不法行為(不貞行為やDV等)に基づく慰謝料請求をすることができます。
また,不貞行為の相手方等,離婚当事者以外の第三者に対する損害賠償請求も離婚請求とあわせてすることができます。
4 弁論主義の制限と職権探知主義
民事訴訟では私的自治の観点から弁論主義がとられておりますが,人事訴訟では,公益性の観点から真実発見が重視され,自白や擬制自白の規定が適用されない等,弁論主義が制限されております(人事訴訟法19条1項)。
その一方,裁判所は,当事者の主張しない事実を斟酌することや,職権で証拠調べをすることができ,職権探知主義がとられています(人事訴訟法20条)。
ただし,職権探知主義がとられているとはいえ,当事者は主体的に主張・立証活動をしなければなりません。
5 事実の調査
附帯処分や親権者の指定について裁判をする場合には,裁判所は事実の調査を行うことができます(人事訴訟法33条)。
また,裁判所は家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができます(人事訴訟法34条)。
四 離婚訴訟の終了
1 判決
審理が終了すると,判決が出され,確定することで効力が生じます。
民事訴訟では判決の効力は当事者間にのみ及ぶのが原則ですが(民事訴訟法115条1項),身分関係は当事者間だけでなく,社会的に影響しますので,人事訴訟の確定判決は第三者に対しても効力を有します(対世効。人事訴訟法24条1項)。
離婚を認める判決が確定した場合には,10日以内に,離婚届に判決書謄本と判決確定証明書を添付して役所または役場に報告的届出をしなければなりません(戸籍法77条1項,63条1項)。
また,判決が確定した場合,請求または請求の原因を変更することにより主張することができた事実または反訴を提起することにより主張することができた事実に基づいて同一の身分関係についての人事訴訟を提起することはできませんが(人事訴訟法25条),離婚を認めない判決(請求棄却判決)が確定した場合でも,判決の基準時(口頭弁論終結時)後の事情に基づいて,改めて離婚請求することはできます。
2 訴訟上の和解
人事訴訟では,身分関係の公益性の高さから,訴訟上の和解をすることはできないのが原則ですが,離婚するかどうかは当事者の合意で決めることができるので,訴訟上の和解により離婚することができます(人事訴訟法37条1項)。
なお,和解を成立させるには当事者の出頭が必要であり,和解条項案の書面による受託(民事訴訟法264条),裁判所が定める和解条項(民事訴訟法265条)による和解はできませんし(人事訴訟法37条2項),電話会議を用いた弁論準備期日に出席しない当事者は和解することはできません(人事訴訟法37条3項,民事訴訟法170条3項,4項)。
和解離婚した場合,10日以内に,離婚届に和解調書の謄本を添付して役所または役場に報告的届出をしなければなりません(戸籍法77条1項,63条1項)。
3 請求の放棄
人事訴訟では,請求の放棄をすることはできないのが原則ですが,離婚するかどうかは当事者の合意で決めることができるため,離婚の訴えについては,請求の放棄をすることができます(人事訴訟法37条1項)。
4 請求の認諾
人事訴訟では,請求の認諾をすることはできないのが原則ですが,離婚するかどうかは当事者の合意で決めることができるため,離婚の訴えについては,附帯処分についての裁判または親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限り,請求の認諾をすることができます(人事訴訟法37条1項)。
なお,請求の認諾については当事者の出頭が必要であり,請求を認諾する旨の書面を提出した者が口頭弁論期日に出頭しない場合にはその書面を陳述したものと見なすことはできませんし(人事訴訟法37条1項,民事訴訟法266条2項),電話会議を用いた弁論準備期日に出席しない当事者は請求の認諾をすることはできません(人事訴訟法37条3項,民事訴訟法170条3項,4項)。
認諾離婚した場合,10日以内に,離婚届に認諾調書の謄本を添付して役所または役場に報告的届出をしなければなりません(戸籍法77条1項,63条1項)。
5 訴えの取下げ
訴えは,判決が確定するまで,全部または一部を取り下げることができます(民事訴訟法261条1項),取り下げた部分について訴えは初めからなかったものとみなされます(民事訴訟法262条1項)。
ただし,相手方が,本案について準備書面の提出,弁論準備手続で申述,口頭弁論をした後は,相手方の同意がなければ取り下げることはできません(民事訴訟法261条2項)。
6 当事者の死亡
原告または被告の死亡により訴訟は当然終了します(人事訴訟法27条)。
五 まとめ
離婚訴訟(離婚裁判)では,当事者は,自分の主張が裁判所に認められるように,適切に書面で主張立証しなければなりませんが,訴訟についての知識や経験もなく,当事者だけで訴訟を追行することは容易ではありません。
離婚原因とは直接関係のない,感情的なしこりの原因となった婚姻生活の出来事を詳細に主張しても,裁判所が判断するために必要な事実とはズレてしまい,言いたいことが伝わらないことが往々にしてあります。財産分与などの附帯処分や親権者の指定,慰謝料請求についても,ポイントを押さえた適切な主張や証拠の提出をしないと不利益な判断がされてしまうおそれがあります。
また,離婚訴訟は,当事者にとって精神的な負担が大きい上に,解決までに長い期間がかかることが多く,苛酷な争いであるため,一人で抱え込むのは避けたほうがよいでしょう。
したがって,協議や調停では弁護士に依頼していなかった場合でも,離婚訴訟では,弁護士に依頼することをおすすめします。
【離婚】離婚調停
離婚する方法には,①協議離婚,②調停離婚,③審判離婚,④和解離婚,⑤認諾離婚,⑥判決離婚があります。
離婚の大半は協議離婚ですが,協議離婚ができない場合には,離婚調停をし,それでも離婚できない場合には,離婚訴訟をすることになります。
ここでは離婚調停について説明します。
一 離婚調停とは
離婚について夫婦間で協議がまらない場合や協議ができない場合,家庭裁判所の手続により離婚することになりますが,調停前置主義(家事事件手続法257条)がとられているため,離婚調停の申立てをします。いきなり離婚訴訟を提起しても,調停に付されるのが通常です(家事事件手続法257条2項)。
離婚調停では,調停委員が当事者双方から事情を聴く等して,間に入って,当事者双方が,離婚するかどうかということや,離婚条件(どちらが親権者となるか,面会交流や養育費をどうするか,慰謝料や財産分与,年金分割の按分割合をどうするか等)について話し合い,合意により解決を図ることを目指します。
裁判所では,離婚調停について夫婦関係調整調停事件というで事件名が付けられますが,夫婦関係調整調停事件には離婚調停だけではなく,円満調停もありますので,区別するため,離婚調停は,夫婦関係調整(離婚)調停事件との事件名が付けられます。
二 離婚調停の申立て
1 当事者
夫または妻の一方が申立人として調停の申立てをし,他方が相手方となります。
2 管轄裁判所
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定める家庭裁判所(合意管轄)が管轄裁判所となります(家事事件手続法245条1項)。
なお,移送や自庁処理されることもあります(詳しくは,離婚事件の管轄のページをご覧ください。)。
3 申立て
申立人は,管轄裁判所に,申立書,事情説明書,戸籍謄本その他の必要書類と申立費用(収入印紙と郵便切手)を提出して,離婚調停の申立てをします(申立書や事情説明書等の書式や必要書類,申立費用については,裁判所のウェブページで調べることができます。)。
申立てにあたっては,離婚を求める以外に,親権者の指定,面会交流,養育費,財産分与,慰謝料,年金分割の分割割合を定めるといった付随的な申立てをすることができます。
なお,離婚するまでの間の婚姻費用分担請求をしたい場合には,離婚調停とは別に,婚姻費用分担調停を申し立てなければなりません。その場合,離婚調停と婚姻費用分担調停を併合して同一期日で話合いをすることができます。
三 離婚調停の進行
1 調停委員会等
調停は,調停委員2名(男性・女性各1名が通常です。)と裁判官(または家事調停官)の3名からなる調停委員会が手続を進めていきます。
調停委員は裁判官と評議し,その評議に基づいて調停を進めていき,裁判官は必要な場合に立ち会います。
また,事実の調査が必要な場合には,家庭裁判所の調査官が立ち会うことがあります。
2 本人出頭の原則
調停期日には,原則として当事者本人が出頭しなければなりません(家事事件手続法258条1項,51条2項)。
そのため,弁護士に依頼した場合であっても,本人は調停期日に出頭しなければなりません。
3 調停期日
第1回の調停期日では,通常,調停委員が,まず,当事者双方に対し,調停手続について説明し,その後,各当事者から個別に話を聴きながら,話合いを進めていきます。
調停委員は,当事者に対し資料の提出を求めたり,当事者の一方から聴いたことを他方に伝えて検討を促したりする等して,合意ができるかどうかを探っていきます。
調停期日は1回で終わらない場合には,次回期日を決めて,次回期日に話合いを続けます。
調停期日は,調停が終了するまで,複数回続きます。
四 離婚調停の終了
1 成立
離婚することや,離婚条件について,当事者間に合意が成立し,これを調書(調停調書)に記載したときは調停が成立し,調書の記載は,確定判決(家事事件手続法別表第二に掲げる事項については確定した審判)と同一の効力を有します(家事事件手続法268条1項)。
調停離婚が成立した場合には,その日に離婚したことになりますが,成立後10日以内に,調停調書謄本を添付して役所または役場に報告的届出をしなければなりません(戸籍法77条1項,63条1項)。
届け出は,原則として申立人が行いますが,申立人が10日以内に届け出を行わない場合には相手方は届け出をすることができますし(戸籍法77条1項,63条2項),調停条項で「相手方の申出により離婚する」としておけば,相手方が届け出をすることができます。
また,養育費の支払,慰謝料の支払,財産分与等の不履行があった場合には,強制執行をすることができます。
なお,当事者間で離婚については合意ができず,当面,別居を続けるという合意が成立する場合には,別居することや別居に伴う問題点について,別居調停を成立させることもあります。
2 調停に代わる審判
(1)調停に代わる審判をする場合
離婚調停が成立しない場合でも,家庭裁判所は,調停委員の意見を聴いた上で,相当と認めるときは,当事者双方のために衡平に考慮し,一切の事情を考慮して,職権で,事件の解決のために必要な審判(調停に代わる審判)をすることができます(家事事件手続法284条1項,2項)。また,調停に代わる審判では,当事者に対し,子の引渡しや,金銭の支払その他の財産上の給付を命じることもできます(家事事件手続法284条3項)。
調停に代わる審判をする場合としては,離婚すること自体については当事者間に争いがないけれども,離婚条件について,わずかな違いから調停が成立しない場合や,当事者の一方が頑なであったり,やる気がなかったりするために,調停が成立できない場合等が考えられます。
(2)異議申立て
調停に代わる審判について,当事者は,2週間以内に異議を申し立てることができ(家事事件手続法286条1項,2項,279条2項),適法な異議の申立てがあったときは,審判は効力を失います(家事事件手続法286条5項)。
これに対し,適法な異議の申立てがなく,審判が確定したときは,確定判決と同一の効力を有します(家事事件手続法287条)。
3 不成立
調停委員会は,当事者間に合意が成立する見込みがない場合や,成立した合意が相当でないと認める場合は,調停に代わる審判をしたときを除き,調停を不成立にして,調停事件を終了させることができます(家事事件手続法272条1項)。
調停が不成立になった場合,離婚したければ,離婚訴訟を提起することができます(ただし,調停不成立から長期間経過した場合には調停に付される可能性があります。)。
なお,離婚訴訟の訴状の附属書類として裁判所に提出するため,調停不成立の証明書をとっておきましょう。
4 取下げ
家事調停の申立ては,事件が終了するまで,その全部または一部を取り下げることができ(家事事件手続法273条1項),取り下げた部分について調停は初めからなかったものとみなされます(家事事件手続法273条2項,民事訴訟法262条1項)。
取下げには相手方の同意は必要ありません。
【離婚】協議離婚
離婚する方法には,①協議離婚,②調停離婚,③審判離婚,④和解離婚,⑤認諾離婚,⑥判決離婚があります。
離婚の大半は協議離婚ですが,協議離婚ができない場合には,離婚調停をし,それでも離婚できない場合には,離婚訴訟をすることになります。
ここでは協議離婚について説明します。
一 協議離婚の方法
夫婦は,その協議で,離婚をすることができます(民法763条)。
協議離婚は,戸籍法の定めるところにより,届け出ることによって,その効力を生じます(民法764条,739条1項)。その届け出は,当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で,または,これらの者から口頭でしなければなりません(民法764条,739条2項)。
届け出は書面で行うのが一般的であり,役所や役場から離婚届の用紙をもらってきて,その用紙に必要事項を記入し,夫婦双方が署名押印し,証人2人に署名押印をしてもらい,本籍地または所在地の役所や役場に離婚届を提出します。
離婚届は,民法764条において準用する民法739条2項,民法819条1項その他の法令の規定に違反しないことが認められた後でなければ,受理されませんが(民法765条1項),違反して受理された場合であっても,離婚の効力は妨げられません(民法765条2項)。
なお,離婚届作成後,離婚意思がなくなった場合には,役所・役場に離婚届が受理される前に不受理申出をしておけば,離婚届は受理されなくなります(離婚届不受理申出制度)。
また,婚姻によって氏を改めた夫又は妻は,離婚をすると婚姻前の氏に復しますが,離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出れば,離婚の際に称していた氏を称することができます(民法767条)。
二 離婚以外に協議すべきこと
1 親権者の指定
父母が協議離婚をするときは,その協議で,父母の一方を親権者と定めなければなりません(民法819条1項)。
親権者を定めない場合には,離婚届が受理されませんので(民法765条1項),協議離婚自体ができないことになります。
そのため,どちらが親権者となるかで協議がまとまらない場合には,協議離婚ができないので,家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。
2 養育費
養育費について協議がまとまった場合には,合意書を作成しておくべきです。
その際,執行認諾文言付き公正証書にしておけば,養育費の支払がない場合には,強制執行をすることができます。
また,協議がまとまらない場合やできない場合には,家庭裁判所に養育費請求の調停や審判の申立てをして,調停や審判で養育費の額を定めることができます(なお,調停前置主義により,まずは調停をするのが原則です。)。
3 面会交流
子との面会交流についても協議しておくべきです。
協議がまとまらない場合には,家庭裁判所に面会交流の調停や審判の申立てをして,調停や審判で養育費の額を定めることができます(なお,調停前置主義により,まずは調停をするのが原則です。)。
4 慰謝料
協議離婚に至った原因が,配偶者の不貞行為等の有責行為にある場合には,慰謝料請求をすることができます。
慰謝料について協議がまとまった場合には,合意書を作成しておくべきです。
その際,執行認諾文言付き公正証書にしておけば,慰謝料の支払がない場合には,強制執行をすることができます。
また,協議がまとまらない場合やできない場合には,地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起します。
5 財産分与
協議上の離婚をした者の一方は,相手方に対し,財産分与請求をすることができます(民法768条1項)。
財産分与について協議がまとまった場合には,合意書を作成しておくべきです。
財産分与として金銭の支払を合意した場合,執行認諾文言付き公正証書にしておけば,金銭が支払われないときに強制執行をすることができます。
また,協議がまとまらない場合やできない場合には,家庭裁判所に財産分与の調停や審判の申立てをして,調停や審判で財産分与の方法や額を定めることができます(なお,調停前置主義により,まずは調停をするのが原則です。)。
なお,財産分与の調停や審判の申立ては,離婚の時から2年以内にしなければなりません(民法768条2項)。
6 年金分割
離婚する場合には,年金分割請求をすることができます。
年金分割には,合意分割(当事者が合意または裁判で分割割合を定める年金分割)と3号分割(第3号被保険者である期間についての年金分割)があります。
3号分割については,年金分割請求をすれば,自動的に2分の1の割合で按分されることになるため,按分割合についての協議は不要ですが,合意分割については,按分割合について協議が必要となります。
合意分割の按分割合について協議がまとまった場合には,当事者双方(またはその代理人)が年金事務所に直接行って合意書を提出するか,公正証書を作成するか,私署証書を作成して,公証人の認証を受けます。
また,協議がまとまらない場合やできない場合には,家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停や審判の申立てをして,調停や審判で按分割合を定めることができます(なお,調停前置主義により,まずは調停をするのが原則です。)。
なお,年金分割については,原則として離婚から2年以内に請求しなければならないので,ご注意ください。
三 まとめ
以上のように,協議離婚するにあたって協議すべき事項は多岐にわたります。
最低限,離婚と親権者の指定について協議がまとまれば,協議離婚することができ,それ以外の離婚条件(養育費,面会交流,慰謝料,財産分与,年金分割の按分割合)については,別途,協議や調停等により解決することもできますが,離婚後に改めて協議等をすることは手間がかかりますし,思った通りに行かず,離婚したことを後悔することもありますので,一刻も早く離婚したいというのではない限り,離婚条件について全て合意ができてから離婚すべきでしょう。
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