交通事故の後遺症について

 

1 後遺症・後遺障害について

後遺症とは、交通事故による傷害が完全には回復せず、身体や精神の機能に残った不完全な状態のことをいいます。

自賠責保険では、後遺障害といい、後遺障害の程度に応じて、1級から14級の等級が認定されます。

後遺障害の等級認定は、加害者側との示談交渉や訴訟においても、損害賠償額算定の基礎となるため、後遺障害がある場合には、等級認定を受ける必要があります。

等級認定は、基本的に医師の書いた診断書(後遺障害診断書)をもとに、損害保険料率算出機構において行われます。

適正な認定を受けるためには、病院にきちんと通院し後遺障害診断書にできるだけ具体的に記入してもらうことが重要です。
 

2 後遺障害がある場合に認められる損害

逸失利益 後遺障害を負い、労働能力が喪失したことにより発生する損害
〈計算式〉
逸失利益
=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
必ずしも、給与や所得がなければ、逸失利益が認められないわけではありません。
給与をもらうことがない主婦も、家事労働について逸失利益が認められます。
後遺症慰謝料 後遺症を負ったことによる精神的損害についての賠償金
後遺障害の等級があがるほど高額になります。
その他 後遺障害の程度・内容によっては、家の改造費や将来介護費などが損害と認められることがあります。

 

3 むち打ち損傷(むち打ち症)の場合

むち打ち損傷(むち打ち症)とは、頸椎捻挫等の症状をいいます。

むち打ち損傷については、他覚的所見がないこと(レントゲンやMRI等、画像上異常がみつからないこと)が多いため、加害者の保険会社に治療の打ち切りを求められるなど、損害賠償請求においてよく争いとなります。

むち打ち損傷の後遺障害については、14級(局部に神経症状を残すもの)や12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定される場合があります。
後遺障害が認定された場合でも、労働能力喪失期間が一定期間に制限されることが多いです(12級で10年程度、14級で5年程度)。

むち打ち症について、適正な賠償を得るためには、病院(整形外科)に通院し、医師による適切な治療を受けることが大切です。

後遺障害の等級認定を受けるには、後遺障害診断書の作成が必要ですが、病院(整形外科)に通院していないと、医師に後遺障害診断書の作成をしてもらえません。
また、治療を続ける必要があるかどうかについては医師の意見が重視されるため、医師の治療を受けていれば、不当に治療が打ち切られるリスクが軽減されます。

 

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