Archive for the ‘交通事故’ Category
【交通事故】年少者の逸失利益
幼児や学生等の年少者が交通事故被害にあい、後遺症が残ったり、亡くなったりした場合、後遺症逸失利益や死亡逸失利益はどのように計算するのでしょうか。
一 年少者の後遺症逸失利益
1 後遺症逸失利益の計算方法
後遺症逸失利益とは、交通事故による後遺症が残存しなければ、被害者が就労して得られた収入のことです。
後遺症逸失利益は、被害者の収入(基礎収入)が労働能力の低下の割合(労働能力喪失率)に応じて減少するものと推定します。
また、後遺症逸失利益の賠償は一時金払いが通常であり、一時金払いの場合には中間利息を控除します。中間利息の控除は、ライプニッツ係数を用いるのが通常です。
このようなことから、後遺症逸失利益は以下の計算式で算定します。
後遺症逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数
交通事故被害にあった年少者が未就労であっても、将来、就労して収入が得られるものと考えられることから、後遺症により労働能力が喪失した場合には後遺症逸失利益が損害と認められます。
労働能力喪失期間については、原則として18歳から67歳まで就労可能であるとされていますので、症状固定時に18歳未満の年少者の場合には、逸失利益は以下の計算式で計算します。
後遺症逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×(症状固定時の年齢から67歳になるまでの期間のライプニッツ係数-症状固定時の年齢から18歳になるまでの期間のライプニッツ係数)
基礎収入については、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、男女別の全年齢平均の平均賃金とするのが原則です。
なお、女子年少者については、女性の平均賃金ではなく、男女を含めた全労働者の平均賃金で算定されることもあります。
2 大学・大学院を卒業する蓋然性がある場合
年少者が大学(大学院)を卒業する蓋然性がある場合には、賃金センサスの産業計、企業規模計、大学卒(大学院卒)、男女別の全年齢平均賃金を基礎収入とすることもありますが、労働能力喪失期間は大学(大学院)卒業時の年齢が始期となります。その場合、後遺症逸失利益は以下の計算式で計算します。
後遺症逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×(症状固定時の年齢から67歳になるまでの期間のライプニッツ係数-症状固定時の年齢から大学(大学院)卒業時までの期間のライプニッツ係数)
二 年少者の死亡逸失利益
1 死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益とは、交通事故により亡くならなければ、被害者が就労により得られた収入のことです。
被害者は亡くなったことにより収入を得られなくなった一方、生きていれば発生していた生活費の負担を免れることになりますので、生活費を控除します。
また、死亡逸失利益の賠償は一時金払いによることが通常であり、中間利息を控除します。中間利息の控除は、ライプニッツ係数を用いるのが通常です。
このようなことから、死亡逸失利益は以下の計算式で算定します。
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能期間のライプニッツ係数
交通事故被害にあった年少者が未就労であっても、将来、就労して収入が得られるものと考えられることから、交通事故により亡くなった場合には死亡逸失利益が損害と認められます。
就労可能期間については、原則として18歳から67歳まで就労可能であるとされていますので、死亡時に18歳未満の年少者の場合には、逸失利益は以下の計算式で計算します。
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×(死亡時の年齢から67歳になるまでの期間のライプニッツ係数-死亡時の年齢から18歳になるまでの期間のライプニッツ係数)
基礎収入については、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、男女別の全年齢平均の平均賃金とするのが原則です。
なお、女子年少者については、女性の平均賃金ではなく、男女を含めた全労働者の平均賃金で算定されることもあります。
生活費控除率については、男性の年少者よりも女性の年少者の方が低くなります。なお、女性の年少者の基礎収入を全労働者の平均賃金とする場合には、女性の平均賃金とする場合よりも生活費控除率が高くなる傾向があります。
2 大学・大学院を卒業する蓋然性がある場合
年少者が大学(大学院)を卒業する蓋然性がある場合には、賃金センサスの産業計、企業規模計、大学卒(大学院卒)、男女別の全年齢平均賃金を基礎収入とすることもありますが、就労可能期間は大学(大学院)卒業時の年齢が始期となります。その場合、死亡逸失利益は以下の計算式で計算します。
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×(死亡時の年齢から67歳になるまでの期間のライプニッツ係数-死亡時の年齢から大学(大学院)卒業時までの期間のライプニッツ係数)
【交通事故】醜状障害
交通事故の被害者に傷あとが残った場合、醜状障害として後遺障害が認定されるか問題となります。
また、醜状障害が後遺障害と認定された場合、被害者が損害賠償請求するにあたって、どのようなことが問題となるのでしょうか。
一 醜状障害とは
醜状障害は、症状固定後に残った傷あとのことです。
事故によって直接生じたものだけでなく、治療(処置や手術)によるものも含まれます。
醜状障害には、外貌の醜状、上肢下肢の露出面の醜状、日常露出しない部位の醜状があります。
二 醜状障害の後遺障害等級
1 外貌の醜状障害
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部分のことです。
外貌の醜状障害には、7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」、9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」、12級14号「外貌に醜状を残すもの」があります。
かつては男女で区別されていましたが、男女の区別はなくなりました。
どの等級に該当するかは、瘢痕の面積や線状痕の長さ等で判断されます。
なお、線状痕や瘢痕が複数ある場合、それらが隣接しまたは相まって一つの線状痕や瘢痕と同程度以上の醜状となる場合には、長さや面積を合計して評価されます。
また、後遺障害として認定されるには、人目につく程度以上のものであることが必要です。眉毛、頭髪等に隠れる部分は、醜状とは扱われません。
(1)7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」
原則として、①頭部に、てのひら大(指の部分は含みません。)以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損、②顔面部に、鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没、③頸部に、てのひら大以上の瘢痕がある場合で、いずれの場合も、人目につく程度以上のものをいいます。
(2)9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
原則として、顔面部に、長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
(3)12級14号「外貌に醜状を残すもの」
原則として、①頭部に、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損、②顔面部に、10円硬貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕、③頸部に、鶏卵大面以上の瘢痕がある場合で、いずれの場合も、人目に付く程度以上のものをいいます。
2 上肢下肢の露出面の醜状障害
「上肢の露出面」は、肩関節から指先までの部分、「下肢の露出面」は股関節から足の背までの部分です。
上肢下肢の醜状障害については、14級4号「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」または14級5号「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」の後遺障害があります。
また、てのひらの大きさの3倍程度以上の大きさの場合は、12級相当と認定されます。
3 日常露出しない部位の醜状障害
胸部及び腹部または背部及び臀部の全面積の4分の1以上の範囲に瘢痕が残る場合は14級相当、2分の1以上の範囲に瘢痕が残る場合は12級相当と認定されます。
三 醜状障害の後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が損害となりますが、醜状障害の場合は、どうでしょうか。
1 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率をもとに算定するのが通常ですが、醜状障害の場合には労働能力に直接影響がないことを理由に逸失利益が否定されることがあります。
もっとも、外貌の醜状障害があることが原因で配置転換されることや、就職や転職が不利になること等、労働能力に直接影響を及ぼす場合がありますので、被害者の性別、年齢、職業等によっては逸失利益が認められることがあります。
また、逸失利益が認められる場合でも、労働能力喪失が低く認定されることがあります。
2 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は認定された等級に応じて相場があります。
醜状障害の場合も、他の後遺障害の場合と同様、認定された等級に応じて慰謝料額が算定されるのが通常です。
醜状障害について逸失利益が否定された場合には、労働能力に直接的な影響はないが、労働能力に間接的な影響を及ぼすおそれがあることを理由に、慰謝料が増額されることがあります。
【交通事故】会社役員の休業損害、逸失利益
交通事故被害者が会社役員の場合、休業損害や逸失利益はどのように算定するのでしょうか。
一 会社役員の基礎収入
休業損害は「基礎収入×休業期間」、後遺症逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」、死亡逸失利益は「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で計算しますので、休業侵害や逸失利益を算定するにあたって基礎収入を把握する必要があります。
被害者が給与所得者(会社従業員)の場合には給与額を基礎収入とするのが基本ですが、被害者が会社役員の場合には役員報酬額がそのまま基礎収入となるわけではありません。
役員報酬には労務対価部分と利益配当部分があるとされており、基礎収入となるのは労務対価部分であり、利益配当部分は基礎収入に含まれないと解されています。
二 労務対価部分と利益配当部分
役員報酬のうち、どの部分が労務対価部分で、どの部分が利益配当部分なのかについては、明確な基準があるわけではありません。
会社の規模、同族企業か否か、会社の利益状況、被害者である役員の地位・職務内容・年齢・役員報酬額、他の役員の報酬額や従業員の給与額との比較、事故後の報酬額の推移、同種企業との比較等の事情を総合考慮して、個別具体的に判断することになります。
事案によって、役員報酬全額が労務の対価だと判断され、役員報酬全額が基礎収入とされることもありますし、役員報酬に利益配当部分も含まれると判断され、役員報酬の何割かが基礎収入となることもあります。
また、労務対価部分の判断をするにあたっては、賃金センサスの平均賃金を参考とすることもあります。
例えば、大企業の雇われ役員の場合には役員報酬は労務対価と判断されやすいでしょう。これに対し、小規模な同族会社の親族役員の場合には役員報酬に利益配当部分が含まれると判断されやすいでしょう。
役員報酬が役職、職務内容、年齢からして高額な場合や他の役員の役員報酬や従業員の給与と比較して高額すぎる場合には役員報酬のうち相当な部分が利益配当部分にあたると判断されやすいでしょう。
また、名目だけの役員で職務を行っていない場合は、役員報酬は労務対価とはいえないでしょう。
また、休業したことにより役員報酬が支払われなかった場合には、支払われなかった役員報酬は労務対価と判断されやすいでしょう。
【交通事故】自賠責保険の重過失減額
交通事故の被害者が損害賠償請求する場合に被害者に過失があるときは,被害者の過失割合に応じて過失相殺されますが,自賠責保険では被害者に重過失がない限り,減額されません。
一 自賠責保険の重過失減額
自賠責保険では,被害者保護の観点から過失相殺が制限されており,被害者に重大な過失がある場合に限り,減額されます。
1 減額の対象
自賠責保険の支払基準で算定された損害額から減額されます。
損害額が保険金額以上となる場合には,保険金額から減額されます。
2 減額割合
(1)傷害にかかるもの
被害者の過失が7割未満の場合には減額されませんが,被害者の過失が7割以上ある場合には2割減額されます。
ただし,被害者の損害額が20万円以下の場合には減額されません。
(2)後遺障害または死亡にかかるもの
被害者の過失が7割未満の場合には減額されませんが,7割以上の場合には以下の割合で減額されます。
①7割以上8割未満の場合 2割
②8割以上9割未満の場合 3割
③9割以上10割未満の場合 5割
二 重過失減額の認定
1 損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターの損害調査
自賠責保険から支払われるかどうかは,損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターの損害調査によります。
損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターでは,全国に地区本部と自賠責損害調査事務所があります。損害調査は自賠責損害調査事務所で行われますが,自賠責保険(共済)から支払われないか減額される可能性がある事案等,自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案は地区本部,本部で審査が行われます。
また,死亡事案で全く支払われないか減額される可能性がある事案等については,外部の専門家の参加する自賠責保険(共済)審査会で審査が行われます。
2 認定に不服がある場合
重過失減額の認定に不服がある場合は,保険会社に異議申立てをすることや,自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請をすることができます。
また,裁判所は,自賠責保険の支払基準に拘束されずに損害賠償額の算定をすることができますので,訴訟を提起して訴訟手続の中で過失割合を争うことも考えられます。
三 被害者に重過失がある場合に訴訟提起する場合の注意点
訴訟手続では,裁判所は自賠責保険の支払基準に拘束されずに損害賠償額の算定をすることができますが,被害者の過失割合に応じた過失相殺をします。
そのため,被害者の過失が大きい場合には,損害額自体は自賠責保険の支払基準よりも高額であっても,過失相殺により,訴訟手続で認定される損害賠償額が自賠責保険の支払額を下回ってしまうことがあります。
【交通事故】兼業主婦の休業損害
会社員や個人事業主等、働いて収入を得ている人が交通事故被害にあって休業し、収入が得られなくなった場合には、交通事故の損害として、休業損害が認められます。
また、家事従事者が交通事故被害にあい、家事労働ができなくなった場合も、休業損害が認められます。
では、働いて収入を得ながら家事労働をしている兼業主婦の場合、休業損害はどのように考えるのでしょうか。
休業損害は「休業損害額=基礎収入額(収入日額)×休業期間(休業日数)」の計算式で算定しますので、兼業主婦の場合も、同様に算定します。
1 基礎収入額
会社員等働いて収入を得ている人の場合は現実の収入額が基礎収入額となります。
家事従事者の場合は、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎収入額とするのが通常ですが、全年齢平均ではなく、年齢別の平均賃金額を用いることもあります。
兼業主婦の場合、収入のある労働と家事労働をしていますが、双方の合計額が基礎収入額となるわけではなく、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額を比較して、高い金額を基礎収入額とするのが基本です。
兼業主婦の場合には、家事労働にあてる時間を収入のある別の労働にあてているものと考えられるので、平均賃金額に現実の収入額を加算すると、労働による利益を二重に評価することになってしまうからです。
そのため、兼業主婦の場合、①現実の収入額が女性労働者の平均賃金額を上回る場合には、現実の収入額が基礎収入額となり、②現実の収入額が女性労働者の平均賃金額を下回る場合には平均賃金額が基礎収入額となります。
2 休業期間(休業日数)
休業期間(休業日数)とは、治療期間中(事故時から治療終了時または症状固定日までの間)に受傷により休業した期間(日数)のことです。
給与所得者の場合は、受傷により出勤できなかった期間(日数)が休業期間(休業日数)であり、休業損害証明書で把握することができます。
家事従事者の場合、受傷により家事労働ができなかった期間(日数)が休業期間(休業日数)です。受傷の程度が重い場合には治療期間の全日数が休業日数となることもありますが、そうでない場合には、回復に伴い家事労働ができるようになることから、治療期間の全日数が休業期間(休業日数)となるわけではなく、治療期間のうち一定割合(例えば、事故後、〇日間は〇%、その後〇日間は〇%というように治療期間に休業割合を乗じる)を休業期間(休業日数)として休業損害を計算します。
兼業主婦の場合、①現実の収入額が女性労働者の平均賃金額より高く、現実の収入額を基礎収入額とするときは、実際に仕事を休んだ期間(日数)を休業期間(休業日数)とし、②現実の収入額が女性労働者の平均賃金より低く、女性労働者の平均賃金額を基礎収入額とするときには、家事労働ができなかった期間(日数)を休業期間(休業日数)とするのが基本です。
3 治療期間中、仕事を休まなかった場合
治療期間中、仕事を休まなかった場合、家事労働の休業損害が発生したといえるのか争いとなることがあります。
現実の収入額が女性労働者の平均賃金額より高く、現実の収入額を基礎収入額とする場合、仕事を休まず、減収がない場合には、休業損害が認められないのが基本です。
現実の収入額が女性労働者の平均賃金額より低く、女性労働者の平均賃金額を基礎収入額とする場合には、仕事ができるのなら、家事労働もできるはずだという考えもありますが、仕事を休むことができず、無理をして出勤したという場合もありますので、仕事を休まなかったけれども、家事労働に支障があった場合には、家事労働の休業損害が否定されるわけではありません。
もっとも、治療期間中に仕事をして、現実の収入がある場合には、その点を考慮する必要がありますので、具体的な事情をもとに合理的な計算方法(現実の収入額を控除する、休業割合を調整する等)を考えて、休業損害額を主張立証していくことになります。
【交通事故】整骨院の施術費
交通事故の損害賠償請求事件では、整骨院の施術費が損害と認められるかどうか争いとなることがあります。
交通事故の治療費は、必要・相当な治療行為であれば、損害と認められます。
整骨院の施術は、医師による治療行為ではありませんが、症状改善の効果があり、施術の必要性、相当性が認められる場合には、施術費が損害と認められます。
また、治療費と同様、整骨院の施術費も症状固定日までのものが損害と認められるのが原則です。
整骨院の施術を受けることについて、医師の指示や承諾がある場合には、施術費は損害と認められやすいですが、医師の指示や承諾がない場合でも、施術の必要性、相当性が認められれば、整骨院の施術費が損害と認められます。
施術費が損害と認められる場合であっても、必ずしも施術費の全額が損害と認められるとは限りません。施術期間が長い場合や施術費が高額な場合等、必要性、相当性に問題がある場合には施術費の一部しか損害と認められないことがありますので、注意しましょう。
被害者の中には、病院に通院せず、整骨院に通う方もいますが、治療の必要性は医師の判断が基本となりますし、医師でなければ診断書を作成できませんので、整骨院に通う場合であっても、病院に通院するべきでしょう。病院に通院していないと、治療の必要性の有無や症状固定日がわかりませんし、後遺症があっても、後遺障害診断書を作成してもらうことができず、損害賠償請求をするのが難しくなります。
【交通事故】遅延損害金
交通事故の損害賠償請求訴訟では,遅延損害金を請求することができます。
一 遅延損害金の起算日
不法行為による損害賠償債務は不法行為時に発生し,不法行為時から履行遅滞になりますので,事故日からの遅延損害金の支払を請求することができます。
二 遅延損害金の利率
遅延損害金の利率は民事法定利率によります(民法404条)。
令和2年4月1日に改正民法が施行されたことにより,民事法定利率が変わりました。そのため,令和2年4月1日以降に発生した交通事故については,当面,年3分(3%)の割合で遅延損害金が発生します。
令和2年3月31日以前の交通事故については,改正前の民事法定利率である年5分(5%)の割合で遅延損害金を計算します。
三 損害の填補があった場合の遅延損害金
損害の填補があった場合,遅延損害金から充当するのか,元本から充当するのか問題となります。
1 自賠責保険からの支払
自賠責保険金からの支払があった場合は,まず遅延損害金に充当してから,残額を元本に充当するものと解されています。
また,自賠責保険金を元本額から控除した上で,事故日から自賠責保険金の受領日までの遅延損害金を別途請求する方法もあります。
2 労災保険の給付
労災保険の給付については,制度の趣旨目的に従い,特定の損害を填補するものであり,遅延損害金は填補の対象となるものではないことから,支給が著しく遅れる等特段の事情がない限り,不法行為時に損害が填補されたものとして,元本から控除され,控除される元本に対応する遅延損害金は発生しないものと解されています。
3 人身傷害保険
人身傷害保険は損害の元本を填補するものであり,遅延損害金を填補するものではないため,人身傷害保険の支払をした保険会社は支払時に填補した元本の請求権を代位取得し,遅延損害金の請求権は代位取得しないと解されています。
そのため,被害者は,保険金により填補された元本に対する事故日から保険金受領日までの遅延損害金を請求することができると解されています。
4 任意保険会社の支払
任意保険会社が治療費等を支払うことがあります。
任意保険会社の支払については,遅延損害金から充当される場合や,元本に充当し,充当される元本に対する遅延損害金は免除するとの黙示の合意が認められる場合があります。
【交通事故】死亡逸失利益
交通事故により被害者が亡くなった場合には,死亡逸失利益が損害となります。
一 死亡逸失利益とは
死亡逸失利益とは,被害者が亡くならなければ,将来にわたって得られたであろう利益(収入)を得られなくなったことによる損害です。
二 死亡逸失利益の計算式
死亡逸失利益の額は,以下の計算式で算定します。
死亡逸失利益
=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
被害者が亡くなったことにより,将来にわたって得られたはずの利益(収入)を得られなくなった一方で,被害者は,生きていれば発生していた生活費の負担を免れることになりますので,死亡逸失利益を算定するにあたっては,生活費を控除します。
また,死亡逸失利益の賠償は一時金払いによることが通常であり,一時金払いの場合には,将来にわたって得られたであろう利益を現在価値に換算することになるため,中間利息を控除します。中間利息の控除の方法にはライプニッツ式(複利計算)で計算することが通常です。
三 基礎収入
1 給与所得者の場合
原則として,事故前の現実の収入額を基礎収入とします。
ただし,将来,現実収入額以上の収入を得られる蓋然性があれば,その金額が基礎収入となります。
また,現実の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても,将来,平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば,賃金センサスの平均賃金が基礎収入と認められます。
若年労働者の場合は,事故時の収入が低いので,平均賃金を用いることが多いです。
2 事業所得者の場合
所得税の申告所得をもとに基礎収入を算定します。
申告額と現実の収入が異なる場合,実収入を立証できれば,その金額が基礎収入となります。
現実の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても,将来,平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば,賃金センサスの平均賃金が基礎収入と認められます。
家族が事業を手伝っている場合には,所得額のうち被害者本人の寄与割合を乗じた額が基礎収入となります。
3 会社役員の場合
報酬額全額が基礎収入となるわけではありません。会社役員の報酬には労務対価部分と利益配当部分があり,基礎収入となるのは労務対価部分です。
4 年少者,学生の場合
賃金センサスの産業計,企業規模計,学歴計,男女別全年齢平均賃金額を基礎収入としますが,女子年少者の場合は,全労働者の全年齢平均賃金を基礎収入とするのが一般です。
大学進学が見込まれる場合には,大卒の平均賃金を基礎収入とすることもありますが,就労開始が遅れるため,就労可能年数が短くなります。
5 失業者の場合
事故時点で就労していなかったとしても,将来も就労しないとはいえませんので,就労する蓋然性があれば,死亡逸失利益は認められます。
基礎収入は,失業前の収入を参考としますが,失業前の収入が平均賃金以下の場合であっても,平均賃金を得られる蓋然性があれば平均賃金を基礎収入とします。
6 家事従事者の場合
家事労働には,現金収入はありませんが,経済的価値がありますので,家事従事者にも死亡逸失利益が認められます。
基礎収入は,賃金センサスの女性労働者の平均賃金(産業計,企業規模計,学歴計,全年齢または年齢別)を用います。男性の家事従事者の場合も女性労働者の平均賃金を用います。
なお,兼業主婦の場合には,平均賃金と実際の収入額を比較し,高い金額を基礎収入とすることが通常です。
7 年金受給者
被害者が亡くなったことにより年金を受給することができなくなった場合,死亡逸失利益が認めらるかどうかは年金の種類によります。
退職年金,老齢年金,障害年金等,被害者が保険料を拠出しているものについては,被害者が亡くなって受給できなくなったことについて逸失利益が認められます。
これに対し,障害年金の加給分や遺族年金等,被害者が保険料を拠出しておらず,社会保障的性格のものや一身専属的なものについては,被害者が亡くなって受給できなくなったとしても,逸失利益は認められません。
なお,遺族年金の受給により,被害者に支給が停止された年金がある場合には,支給が停止された年金について逸失利益を認める裁判例があります。
また,被害者が亡くなった時点で未だ年金を受給していない場合であっても,受給資格があった場合や受給資格をみたす直前であった等,年金を受給できる蓋然性が高い場合には,逸失利益性が認められると考えられます。
四 生活費控除率
被害者が亡くなったことにより,将来にわたって得られたはずの収入を得られなくなった一方で,被害者は,生きていれば発生していた生活費の負担を免れることになりますので,死亡逸失利益を算定するにあたっては,損益相殺により,生活費を控除します。
生活費の控除率については,被害者の家族構成(被害者が一家の支柱かどうか,被扶養者の人数)や性別等により異なります。
また,年金収入が逸失利益となる場合については,年金収入は生活費に当てられる割合が高くなるのが通常であると考えられるので,稼働収入の逸失利益の場合と比較して生活費控除率を高くする傾向があります。
五 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
1 就労可能年数
(1)原則
就労可能年数は,原則として症状固定日から67歳までの期間です。
(2)高齢者の場合
67歳以上の高齢者の場合は,平均余命の2分の1の期間が就労可能年数となります。
また,67歳未満であっても,症状固定日から67歳までの期間が平均余命の2分の1の期間より短い場合には,平均余命の2分の1の期間が就労可能年数となります。
ただし,年金の死亡逸失利益の場合は,年金は亡くなるまでもらえることから,平均余命で計算します。
(3)18歳未満の場合
被害者が18歳未満の場合には就労できる年齢ではありませんので,就労可能年数の始期は18歳となります。
そのため,被害者が18歳未満の未就労者の場合には,以下の計算式で計算します。
また,基礎収入は,賃金センサスの学歴計,全年齢の平均賃金を用いるのが通常です。
死亡逸失利益
=平均賃金×(1-生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)
なお,被害者が大学進学の蓋然性がある場合には,基礎収入は賃金センサスの大学卒・全年齢の平均賃金を用いますが,就労可能年数の始期は大学卒業予定時となります。
2 中間利息の控除
(1)中間利息控除の利率
令和2年4月1日に施行された改正民法では,中間利息の控除についての規定が新設され(民法417条の2),将来において取得すべき利益についての損害賠償額を定める場合に利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは,損害賠償請求権が生じた時点の法定利率を用います(民法417条の2第1項)。
また,改正前の民事法定利率は年5%に固定されていましたが,改正により,法定利率は,当面は年3%とし,3年ごとに見直されることとなりました(民法404条)。
そのようなことから,中間利息控除をする際の利率は,令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合,当面,中間利息を控除する際の利率は年3%となります。
改正民法施行日前(令和2年3月31日まで)に発生した交通事故の場合は年5%で中間利息を控除します。
(2)中間利息控除の方法
中間利息の控除の方法には,ライプニッツ式(複利計算)とホフマン式(単利計算)がありますが,ライプニッツ式を用いることが通常です。
【交通事故】後遺症逸失利益
交通事故により後遺障害を負った場合には,後遺症逸失利益が損害となります。
一 後遺症逸失利益とは
後遺症逸失利益とは,後遺症がなければ,将来にわたって得られたであろう利益のことであり,後遺症により,被害者の労働能力が低下し,被害者の収入が減少することによる損害です。
事故により仕事ができず,収入が減少したことによる損害としては,休業損害と逸失利益がありますが,休業損害は,事故時から治療終了時(症状固定時)までに発生する損害であるのに対し,後遺症逸失利益は,治療終了後(症状固定後)から将来にわたって発生する損害です。
二 後遺症逸失利益の計算式
後遺症逸失利益の額は,以下の計算式でします。
後遺症逸失利益
=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺症逸失利益は,後遺症により,被害者の労働能力が低下し,将来にわたって被害者の収入が減少することによる損害ですが,損害賠償を請求する時点では将来いくら減収するかわかりませんので,被害者の収入(基礎収入)が労働能力の低下の割合(労働能力喪失率)に応じて減少するものと推定して,後遺症逸失利益の額を算定します。
また,後遺症逸失利益の賠償は一時金払いによることが通常であり,一時金払いの場合には,将来にわたって得られたであろう利益を現在価値に換算することになるため,中間利息を控除します。中間利息の控除の方法にはライプニッツ式(複利計算)で計算することが通常です。
なお,死亡逸失利益の場合には生活費を控除しますが,後遺症逸失利益の場合には生活費を控除しないのが原則です。
三 基礎収入
1 給与所得者の場合
原則として,事故前の現実の収入額を基礎収入とします。
ただし,将来,現実収入額以上の収入を得られる蓋然性があれば,その金額が基礎収入となります。
また,現実の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても,将来,平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば,賃金センサスの平均賃金が基礎収入と認められます。
若年労働者の場合は,事故時の収入が低いので,平均賃金を用いることが多いです。
2 事業所得者の場合
所得税の申告所得をもとに基礎収入を算定します。
申告額と現実の収入が異なる場合,実収入を立証できれば,その金額が基礎収入となります。
現実の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても,将来,平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば,賃金センサスの平均賃金が基礎収入と認められます。
家族が事業を手伝っている場合には,所得額のうち被害者本人の寄与割合を乗じた額が基礎収入となります。
3 会社役員の場合
報酬額全額が基礎収入となるわけではありません。会社役員の報酬には労務対価部分と利益配当部分があり,基礎収入となるのは労務対価部分です。
4 年少者,学生の場合
賃金センサスの産業計,企業規模計,学歴計,男女別全年齢平均賃金額を基礎収入としますが,女子年少者の場合は,全労働者の全年齢平均賃金を基礎収入とするのが一般です。
大学進学が見込まれる場合には,大卒の平均賃金を基礎収入とすることもありますが,就労開始が遅れるため,労働能力喪失期間が短くなります。
5 失業者の場合
事故時点で就労していなかったとしても,将来も就労しないとはいえませんので,就労する蓋然性があれば,逸失利益は認められます。
基礎収入は,失業前の収入を参考としますが,失業前の収入が平均賃金以下の場合であっても,平均賃金を得られる蓋然性があれば平均賃金を基礎収入とします。
6 家事従事者の場合
家事労働には,現金収入はありませんが,経済的価値がありますので,家事従事者にも後遺症逸失利益が認められます。
基礎収入は,賃金センサスの女性労働者の平均賃金(産業計,企業規模計,学歴計,全年齢または年齢別)を用います。男性の家事従事者の場合も女性労働者の平均賃金を用います。
なお,兼業主婦の場合には,平均賃金と実際の収入額を比較し,高い金額を基礎収入とすることが通常です。
四 労働能力喪失率
労働能力喪失率は,後遺症を自賠責保険の後遺障害等級表・労働能力喪失率表(1級100%,2級100%,3級100%,4級92%,5級79%,6級67%,7級56%,8級45%,9級35%,10級27%,11級20%,12級14%,13級9%,14級5%)に当てはめるのが基本です。
もっとも,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位,程度,事故前後の稼働状況,収入の減少等の事情から総合的に評価されますので,労働能力喪失率表どおりに労働能力喪失率が認定されるとは限りません。後遺症の仕事への影響が大きい場合には労働能力喪失表より労働能力喪失率が高くなることもありますし,後遺症の仕事への影響が小さい場合には労働能力喪失表より労働能力喪失率が低くなることがあります。
五 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
1 労働能力喪失期間
(1)原則
労働能力喪失期間は,原則として症状固定日から67歳までの期間です。
(2)高齢者の場合
67歳以上の高齢者の場合は,平均余命の2分の1の期間が労働能力喪失期間となります。
また,67歳未満であっても,症状固定日から67歳までの期間が平均余命の2分の1の期間より短い場合には,平均余命の2分の1の期間が労働能力喪失期間となります。
(3)18歳未満の場合
労働能力喪失期間の始期は症状固定日ですが,症状固定の時点では被害者が就労できる年齢ではないことがありますので,症状固定日が18歳未満の場合には,18歳から労働能力喪失期間が始まります。
そのため,被害者が18歳未満の未就労者の場合には,以下の計算式で計算します。
また,基礎収入は,賃金センサスの学歴計,全年齢の平均賃金を用いるのが通常です。
後遺症逸失利益
=平均賃金×労働能力喪失率×(症状固定時の年齢から67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)
なお,被害者が大学進学の蓋然性がある場合には,基礎収入は賃金センサスの大学卒・全年齢の平均賃金を用いますが,労働能力喪失期間の始期は大学卒業予定時となります。
(4)むち打ち症の場合
むち打ち症の場合には症状が永続するかどうか分かりませんので,後遺障害等級12級の場合で5年から10年程度,14級の場合で5年程度に制限する例が多いですが,後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断されます。
2 中間利息の控除
(1)中間利息控除の基準時
中間利息の控除は,事故時とする見解や症状固定時とする見解等がありますが,症状固定時を基準時とするのが通常です。
(2)中間利息控除の利率
令和2年4月1日に施行された改正民法では,中間利息の控除についての規定が新設され(民法417条の2),将来において取得すべき利益についての損害賠償額を定める場合に利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは,損害賠償請求権が生じた時点の法定利率を用います(民法417条の2第1項)。
また,改正前の民事法定利率は年5%に固定されていましたが,改正により,法定利率は,当面は年3%とし,3年ごとに見直されることとなりました(民法404条)。
そのようなことから,中間利息控除をする際の利率は,令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合,中間利息を控除する際の利率は年3%となります。
改正民法施行日前(令和2年3月31日まで)に発生した交通事故の場合は年5%で中間利息を控除します。
(3)中間利息控除の方法
中間利息の控除の方法には,ライプニッツ式(複利計算)とホフマン式(単利計算)がありますが,ライプニッツ式を用いることが通常です。
【交通事故】症状固定日
交通事故の被害者の方は完全に治るまで治療を受けたいとお考えでしょうが,加害者に損害賠償請求できる治療費は原則として症状固定日までの治療費です。
症状固定日後に障害が残存する場合には後遺障害の問題となります。
一 症状固定とは
症状固定とは,治療を継続しても,それ以上症状の改善が期待できない状態のことです。症状固定後に障害が残存する場合は後遺障害の問題となります。
二 症状固定日の認定
治療により症状が改善できるかどうかの判断は医学的な判断が基礎となりますので,後遺障害診断書の症状固定日として記載された日が,症状固定日と認定されるのが通常です。
ただし,損害賠償は法的な問題であり,症状固定日も法的に判断されますので,事故態様や治療の状況等から,後遺障害診断書の記載と異なる日が症状固定日と認定されることもあります。
三 症状固定日が問題となる場合
1 治療関係費
治療費が損害と認められるのは,原則として症状固定日までの治療費です。
症状固定後は治療による症状の改善が見込めないので,症状固定日後の治療費は損害賠償の対象とならないのが原則です。
ただし,症状固定日後であっても,症状の内容や程度によっては,症状悪化を防止するためのリハビリ費用や手術の費用等が,将来治療費として損害と認められることがあります。
入院雑費や通院交通費等,入通院に伴って発生する費用についても,症状固定日までに発生したものが損害となるのが原則ですが,将来治療費が損害と認められる場合にはそれに伴って生じる交通費等も損害と認められることがあります。
2 休業損害
休業損害は症状固定日までの休業による収入の減少が損害賠償の対象となります。
症状固定日後の休業による収入の減少については後遺障害逸失利益の問題となります。
3 入通院慰謝料
入通院慰謝料は入通院期間をもとに算定しますが,症状固定日までの入通院期間が対象となります。
症状固定日後は後遺障害逸失利益の問題となります。
4 後遺障害逸失利益
労働能力喪失期間は,原則として症状固定日から67歳までの期間です。
また,中間利息の控除についても症状固定日が基準時となると解されています。
5 消滅時効の起算点
後遺障害が残った場合の損害賠償請求権の消滅時効の起算点は,症状固定日であると解されています。
四 治療の打切りの問題
加害者側が被害者の治療費を支払っている場合,ある程度の期間が経過すると,加害者側から治療費の負担を終了する旨告げられることがあります。
被害者が,痛みや症状が続いており,治療の必要があると訴えたとしても,加害者側は,症状の固定を主張して,応じないということがあります。
被害者の中には症状固定後に痛みや症状が残っていたとしても,必ずしも後遺障害の等級認定がなされるとは限らないことから,もっと治療を続けたいと考えられる方もおられるかもしれませんが,その一方で,加害者に治療費を負担させることができず,被害者が治療費を自己負担しなければならなくなるおそれもありますので,治療を続けるかどうかは難しい問題となります。特に自由診療で治療を受けている場合には,治療費が高額となるので,より難しい問題となります。
« Older Entries