Archive for the ‘離婚’ Category
【離婚】婚姻費用と住宅ローン
一 事例
私は,マンションを購入し,妻と共に居住していましたが,先日,マンションから出ていき,妻と別居しました。マンションは私の名義になっており,住宅ローンの債務者も私ですので,私は,別居後もマンションの住宅ローンを支払っております。
そうしたところ,妻が私に対し婚姻費用の支払を請求してきました。
私は,妻が生活しているマンションの住宅ローンを支払っていますので,ローンの支払分,婚姻費用の分担額を少なくすることができるのでしょうか。
二 婚姻費用と住宅ローン
婚姻費用分担額は,簡易算定方式や簡易算定表により算定することが一般的です。
簡易算定方式では,①権利者(婚姻費用を請求する者)と義務者(婚姻費用を請求される者)のそれぞれについて,総収入から公租公課や住居費等の特別経費を控除して基礎収入額を算定し,②双方の基礎収入の合計額をそれぞれの世帯に按分して婚姻費用分担額を算定します。
また,簡易算定表は,簡易算定方式に基づいて算定される婚姻費用を1万円または2万円の幅で表に整理したものです。
そのため,婚姻費用分担額の算定にあたっては,それぞれの住居費が考慮されますので,義務者が権利者の住居費を負担している場合には,その分,婚姻費用分担額から控除することになります。
したがって,義務者が,自身の家賃を負担しつつ,権利者が居住する物件の住宅ローンを支払っている場合には,義務者は権利者の住居費を負担しているといえるので,その分,婚姻費用分担額の算定において考慮されることになります。
ただし,住宅ローンの支払には,義務者の資産形成の側面もあります。
そのため,義務者が支払っている住宅ローンの全額について婚姻費用分担額から控除することができるわけではありません。
控除額の算定方法については,住宅ローン支払額の一定割合を控除する方法,権利者の収入に応じた標準的な住居費を控除する方法等,複数ありますので,当事者としては,具体的な事情を主張して,相当な金額が控除されるようにすべきでしょう。
【離婚】年金分割請求しないことの合意
一 事例
妻が離婚を求めて調停を申し立てました。
私は妻が年金分割請求をしないのであれば,離婚に応じようと考えております。
今のところ,妻も,私が離婚に応じるなら,年金分割請求はしないと言っていますが,後で妻の気が変わって,年金分割請求をしてくるのではないか心配です。
妻に年金分割請求しないことを約束させることはできないでしょうか。
二 合意分割の場合
年金分割をする際,3号分割の場合を除き,当事者間で,どのような割合で按分するのか定めなければなりません(上限は0.5です。)。
按分割合は,当事者の合意により定めるのが原則ですが,合意ができない場合には,家庭裁判所に申立てをし,調停または審判で按分割合を決めることになります。
審判では按分割合を0.5とされることがほとんどですが,当事者が協議や調停で合意する場合には,0.5を下回る割合とすることも可能です。
また,①相手方が年金分割請求をしないなら,離婚に応じる,②相手方が年金分割請求をしないなら,慰謝料請求をしない,③相手方が年金分割請求をしないのであれば,その分,財産上の給付をする等,当事者間で,年金分割請求をしないことを離婚の条件とすることがあります。
その場合,当事者間で裁判所に申立てをしない旨合意することはでき,家庭裁判所に申立てをして按分割合を定めなければ年金分割請求もできませんので,「請求すべき按分割合に関する処分の審判もしくは調停の申立てをしない。」という条項を入れることで,当事者間で,合意分割をしないことを取り決めることができます。
なお,年金分割請求権は公法上の請求権ですので,当事者間で清算条項を入れたとしても,それだけでは年金分割請求ができなくなるわけではありませんので,ご注意ください。詳しくは,コラム【離婚】年金分割と清算条項をご覧ください。
三 3号分割の場合
3号分割の場合には,按分割合は0.5と固定されており,当事者間で按分割合を定める必要はありません。
そのため,家庭裁判所への申立ては不要ですから,調停条項や和解条項に,家庭裁判所に申立てをしない旨の条項を入れたとしても,当事者の一方は,年金分割請求をすることができます。
そのため,当事者間で3号分割をしない旨合意したにもかかわらず,当事者の一方が合意に違反して,年金分割請求した場合には,当事者間では合意の不履行について紛争が生じる可能性はありますが,年金分割自体は有効であると考えられます。
【離婚】年金分割と清算条項
一 事例
私は,先日,調停で離婚しましたが,調停では年金分割について取り決めをしませんでした。
そこで,私は,元夫に年金分割について話し合いを求めましたが,元夫は,調停調書には「当事者間には何らの債権債務が存在しないことを確認する。」という条項(清算条項)があるから,年金分割はできないと言ってきました。
清算条項があると,年金分割請求はできなくなるのでしょうか?
二 清算条項があっても年金分割請求はできます。
調停や和解で成立した場合,紛争が解決したことを確認するため,「当事者間には何らの債権債務が存在しないことを確認する。」,「名目の如何を問わず,金銭その他の請求をしない。」という条項(清算条項)を入れるのが一般的です。離婚の場合にも,調停や和解成立後に,慰謝料請求や財産分与請求をされないようにするため,清算条項を入れることが多いです。
清算条項がある場合には,当事者間には債権債務や請求権がなくなってしまうため,年金分割請求をすることもできなくなってしまうのではないかと思われるかも知れません。
しかし,年金分割請求権は,厚生労働大臣等に対する公法上の請求権であり,当事者の一方から他方に対する請求権ではありません。
そのため,清算条項を入れて,当事者間に債権債務や請求権がないことを確認しても,離婚後に当事者の一方は年金分割請求を行うことができます。
したがって,先の事例では,調停調書に清算条項が入っていたとしても,離婚後に年金分割請求をすることができますので,合意分割の場合は,元夫が話合いに応じなければ,家庭裁判所に申立てをして,按分割合を決めることができますし,3号分割の場合には,元夫との話合いも不要ですので,年金事務所に必要書類を提出して年金分割請求することができます。
ただし,年金分割請求は離婚をした日の翌日から2年以内にしなければなりませんので,期限には注意してください。
【離婚】離婚原因(婚姻を継続しがたい重大な事由)
話し合いで離婚をすることができなかった場合には,裁判で離婚することになりますが,裁判で離婚するには,民法770条1項の離婚原因がなければなりません。
離婚原因は,不貞行為(1号),悪意の遺棄(2号),3年以上の生死不明(3号),回復の見込みのない強度の精神病(4号),その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)の5つです。
今回は5号の婚姻を継続しがたい重大な事由について説明します。
1 婚姻を継続しがたい重大な事由とは
民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは,婚姻関係が破綻し,回復の見込みがないことを意味します。
5号は,1号から4号が具体的な事由がなくても,婚姻関係が破綻している場合には離婚を認めるものであり,一般的破綻主義の規定です。
裁量棄却についての民法770条2項(「裁判所は,前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる。」と規定しております。)は5号には適用されませんが,そのかわりに,5号については,婚姻関係が破綻しているかどうかだけではなく,回復の見込みがあるかどうかについても考慮されます。
2 民法770条1項5号の離婚事由として主張される場合
5号の離婚事由として,よく主張されるのは以下のような場合です。
①配偶者の虐待・暴力・性暴力等のDV(ドメスティック・バイオレンス)
②配偶者に重大な病気や障害がある場合
③配偶者が宗教活動に過度に専念する場合
④配偶者の怠惰な生活・勤労意欲の欠如・多額の借金
⑤配偶者の親族との不和(嫁姑問題等)
⑥配偶者の性交不能・性交渉拒否(セックスレス)
⑦配偶者の同性愛
⑧性格の不一致・価値観の相違,愛情の喪失等
⑨配偶者が犯罪をした場合
これらの原因は,1つだけでなく,同時に複数主張されることがあります。
また,1号から4号に該当するか微妙な場合には,5号の離婚事由に当たると主張されることがあります。
婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかは,形式的に判断されるわけではなく,具体的な事情に加え,当事者の離婚意思の強さ(当事者の離婚意思が強固な場合には離婚が認められやすくなります。),当事者の言動(例えば,訴訟中,相手方を激しく非難している場合には,離婚が認められやすくなります),別居の有無,期間(別居期間が長期に及ぶ場合に離婚が認められやすくなります。),子供の有無,年齢(未成熟の子がいない場合には,離婚が認められやすいといえます。)等を総合的に考慮して判断されます。
【離婚】離婚原因(回復の見込みのない強度の精神病)
話し合いで離婚をすることができなかった場合には,裁判で離婚することになりますが,裁判で離婚するには,民法770条1項の離婚原因がなければなりません。
離婚原因は,不貞行為(1号),悪意の遺棄(2号),3年以上の生死不明(3号),回復の見込みのない強度の精神病(4号),その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)の5つです。
今回は4号の回復の見込みのない強度の精神病について説明します。
1 民法770条1項4号の離婚原因について
民法770条1項4号は,「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」を離婚原因としており,配偶者が統合失調症や躁鬱病等の高度の精神病にかかり,回復の見込みのない場合(不治の場合)には離婚をすることができます。
配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかった場合には,夫婦の精神的な交流ができなくなっており,婚姻関係が破綻しているといえるため,離婚が認められます。
なお,アルコール中毒や薬物中毒については精神病ではないため,民法770条1項4号の離婚原因にはあたりませんが,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして民法770条1項5号の離婚原因にあたることがあります。
2 今後の療養,生活等についての配慮が必要です。
配偶者が不治の精神病にかかった場合に離婚ができるとすると,離婚を求められる配偶者にとって酷な場合があります。
そのため,民法770条1項4号に該当する場合であっても,不治の精神病にかかった配偶者の今後の療養,生活等について具体的な方途を講じられ,ある程度,その方途の見込みがついてない場合には,民法770条2項(同条項は「裁判所は前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる。」と規定しております。)により,請求が棄却されてしまいます。
そのため,離婚が認められるためには,回復の見込みのない強度の精神病にかかった配偶者の治療費や生活費を負担する等,配偶者の今後の療養,生活等に配慮することが必要となります。
【離婚】離婚原因(3年以上の生死不明)
話し合いで離婚をすることができなかった場合には,裁判で離婚することになりますが,裁判で離婚するには,民法770条1項の離婚原因がなければなりません。
離婚原因は,不貞行為(1号),悪意の遺棄(2号),3年以上の生死不明(3号),回復の見込みのない強度の精神病(4号),その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)の5つです。
今回は3号の「3年以上の生死不明」について説明します。
1 「3年以上の生死不明」とは
「3年以上の生死不明」とは,生存の証明も死亡の証明もできない状態が3年以上続くことをいいます。
単なる行方不明は,生死不明にはあたりません。
生死不明になった理由は問われませんし,生死不明になったことについて過失があるかどうかも問われません。
なお,生死不明の状態が3年未満の場合や,行方不明の場合にも,民法770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして,離婚請求をすることは可能です。
2 失踪宣告との違い
配偶者が生死不明の場合に,婚姻を解消する方法としては,失踪宣告による方法もあります。
①不在者の生死が7年間明らかでない場合(普通失踪)
②戦地に臨んだ者,沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が,それぞれ,戦争が止んだ後,船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないとき(特別失踪)
は,利害関係人の請求により,家庭裁判所は,失踪宣告をすることができます(民法30条)。
失踪宣告がなされた場合,普通失踪の場合は期間が満了したとき,特別失踪の場合は危難が去ったときに,死亡したものとみなされ(民法31条),婚姻関係は終了します。
もっとも,失踪者の生存が後に判明し,失踪宣告が取り消されることがあり(民法32条),その場合には,婚姻関係が復活します。失踪宣告後,再婚した場合,失踪宣告が取り消されると重婚状態になってしまうので注意が必要です。
そのため,失踪宣告手続と,民法770条による離婚請求のどちらの手続をするか考える必要があります。
【離婚】有責配偶者の離婚請求
離婚のご相談を受けていると,相談者の方から,相手方が不倫・浮気をしたのですから,相手方から離婚請求をすることはできないですよねと聞かれることが多いです。
不倫・浮気等をして破綻原因を作った一方配偶者を有責配偶者といいますが,有責配偶者からの離婚請求が認められるかは大きな問題です。
1 有責配偶者からの離婚請求は認められるのか
かつては,裁判所は,道徳を守ることが法の職分であるとして,有責配偶者からの離婚請求を認めていなかった時代もありました(昭和27年の最高裁判所判決,いわゆる「踏んだり蹴ったり判決」では,そのような離婚請求が認められたら,「踏んだり蹴ったり」であると,述べています)。
しかし,昭和62年に,最高裁判所は,一定の要件があれば有責配偶者からの離婚請求でも認めるという判断をしました。
最高裁判所は,婚姻が破綻している場合には戸籍上の婚姻を存続させるのは不自然であるとしながら,離婚請求は信義誠実の原則に照らして容認されるものでなければならないとして,一定の要件のもとで,有責配偶者からの離婚請求を認めました。
2 有責配偶者からの離婚請求が認められる要件
昭和62年の判決で最高裁判所は,以下の要件を挙げています。
(1)婚姻関係が破綻していること
(2)有責配偶者からの離婚請求が信義則上容認されること
離婚を認めても信義則に反しないかは,以下の①から③を総合的に考慮して判断されます。
①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間を対比して相当の長期間に及ぶこと
②未成熟の子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと
3 まとめ
以上のように,有責配偶者からの離婚請求は,原則として認められませんが,一定の要件のもとで認められます。
そのため,有責配偶者だからといって離婚請求を諦めるべきだとはいえませんし,離婚請求された側にとっても,請求者が有責配偶者だからといって油断してはいけません。
また,実際に当事者間で争いとなる場合には,そもそも離婚請求者が有責配偶者であるかどうか争いとなったり,相手方に婚姻関係が破綻した原因があると主張して争いになったりして,そもそも有責配偶者からの離婚請求といえるかどうか分かりませんので,注意が必要です。
【離婚】離婚原因(悪意の遺棄)
話し合いで離婚をすることができなかった場合には,裁判で離婚することになりますが,裁判で離婚するには,民法770条1項の離婚原因がなければなりません。 離婚原因は,不貞行為(1号),悪意の遺棄(2号),3年以上の生死不明(3号),回復の見込みのない強度の精神病(4号),その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)の5つです。
今回は2号の悪意の遺棄について説明します。
1 「悪意の遺棄」とは
「悪意の遺棄」とは,正当な理由なく民法752条の同居・協力・扶助義務を履行しないことをいいます。
「悪意」というのは,社会的・倫理的非難に値する要素を含むものであり,積極的に婚姻共同生活を廃絶するという遺棄の結果たる害悪の発生を企図し,もしくはこれを認容する意思をいいます。単に遺棄の事実や結果の発生を知っているだけでは「悪意」があるとはいえません。
「遺棄」とは,相手方を置き去りにして家を出てしまうこと,相手方を追い出すこと,相手方が出ざるをえないようにしむけ,帰ってこられなくすること等をいいます。
例えば,半身不随となった配偶者を,十分な看護もせずに,突然家を出て行き,生活費も入れなかった場合には「悪意の遺棄」にあたると考えられます。
2 「悪意の遺棄」とまではいえない場合
同居・協力・扶助義務違反があるからといって,直ちに「悪意の遺棄」にあたるわけではありません。
もっとも,「悪意の遺棄」とまではいえないとしても,同居・協力・扶助義務違反がある場合には,5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして,離婚原因の存在が認められることがあります。
【離婚】どこの裁判所でやるんですか?(離婚事件の管轄)
離婚事件やそれに関連する事件(婚姻費用、養育費、財産分与等)については、当事者間の協議で解決することができない場合には、調停や審判、訴訟で解決を図ることができます。
家事調停,家事審判や人事訴訟は家庭裁判所の管轄ですが、どこの家庭裁判所で手続が行われることになるのでしょうか。
夫婦が遠く離れて別居している場合には、どこに管轄があるかは重大な関心事です。
そこで、離婚事件の土地管轄について簡単に説明します。
一 調停事件・審判事件の土地管轄
1 調停事件の管轄
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
または
当事者の合意で定める家庭裁判所(合意管轄)
(家事事件手続法245条1項)。
2 審判事件の管轄
①婚姻費用 夫又は妻の住所地(家事事件手続法150条3号)
②子の監護に関する処分 子の住所地(家事事件手続法150条4号)
③財産分与 夫又は妻であった者の住所地(家事事件手続法150条5号)
④親権者の指定又は変更 子の住所地(家事事件手続法167条)
上記のほかに、合意管轄もあります(家事事件手続法66条1項)。
3 優先管轄
2つ以上の家庭裁判所に管轄権があるときは、先に手続を開始した家庭裁判所が管轄します(家事事件手続法5条)。
4 移送・自庁処理
(1)土地管轄のない裁判所に申し立てた場合
家庭裁判所は、原則として、申立てや職権により管轄のある裁判所に移送します(家事事件手続法9条1項本文)。
ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で管轄裁判所以外の家庭裁判所に移送したり、自ら処理したりすること(自庁処理)ができます(同条項但書)。
(2)管轄がある裁判所に申し立てても移送される場合
①手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるとき
家庭裁判所は、5条の規定(優先管轄)により管轄権がないとされた家庭裁判所に移送することができます(家事事件手続法9条2項1号)。
②事件を処理するために特に必要があると認めるとき
家庭裁判所は、前号の家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送することができます(同条項2号)。
二 訴訟事件の土地管轄
1 離婚訴訟の管轄
離婚訴訟の土地管轄は、夫又は妻の普通裁判籍を有する地(人事訴訟法4条1項)であり、夫又は妻の住所地(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所、日本国内に居所がないとき又は居所がないときは最後の住所)を管轄する家庭裁判所に訴えを提起することになります。
なお,人事訴訟については,合意管轄の規定はありません。
2 自庁処理
調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、申立て又は職権で調停事件が係属していた家庭裁判所が人事訴訟の審理・判決をすることができます(人事訴訟法6条)。
なお、未成年の子がいる場合、子の住所又は居所が考慮されます(人事訴訟法31条)。
3 移送
家庭裁判所は、管轄に属する場合であっても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け又は当事者の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立て又は職権で、他の管轄裁判所に移送することができます(人事訴訟法7条)。
なお、未成年の子がいる場合は子の住所又は居所が考慮されます(人事訴訟法31条)。
三 遠方に別居している場合
以上のように、離婚調停と離婚訴訟とでは土地管轄が異なります。
離婚訴訟では、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に訴訟提起ができますが、離婚調停では、合意管轄がある場合を除き、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
また、調停前置主義により(家事事件手続法257条)、原則として、まずは離婚調停をしなければなりません。
そのため,夫婦が遠く離れて別居している場合には、申立人は相手方の住所地を管轄する遠方の家庭裁判所に調停の申立てをしなければならず,申立人の負担が大きくなります。
そのような場合、申立人としては、①合意管轄を利用することや、②家庭裁判所に自庁処理の上申をすることが考えられますが、①については相手方が合意するとは限りませんし、②については家庭裁判所が認めるとは限りません。
離婚原因 配偶者に不貞な行為があったとき
話し合いで離婚をすることができなかった場合には,裁判で離婚することになりますが,裁判で離婚するには,民法770条1項の離婚原因がなければなりません。
離婚原因は,不貞行為(1号),悪意の遺棄(2号),3年以上の生死不明(3号),回復の見込みのない強度の精神病(4号),その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)の5つです。
今回は1号の不貞行為について説明します。
1 離婚原因になる不貞行為とはなんですか
配偶者のある者が,自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性交渉を行うこと(いわゆる肉体関係がある場合)をいいます。
自由な意思に基づかない場合(例えば強姦被害にあった場合)には不貞行為にあたりません。
一緒に食事をした,デートをしただけのような場合には,不貞行為にはあたりませんが,5号のその他婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる可能性があります。
2 婚姻関係が破綻していた場合でも不貞行為にあたりますか
すでに婚姻関係が破綻していた場合には不貞行為にあたりません。
裁判では,配偶者以外の異性と性交渉があった時点で,すでに婚姻関係が破綻していたかどうかが争いになることがよくあります。
3 不貞行為をされたら必ず離婚は認められますか
770条1項の離婚原因があったとしても,裁判所は,一切の事情を考慮して婚姻継続を相当と認めるときは,離婚請求を棄却することができます(同条2項)。
例えば不貞を許した場合には,同項により離婚請求が棄却されることもありえます。
また,不貞行為を許した場合には,信義則上離婚原因として主張できなくなることもありえます。
全面的に許したのか,条件付きで許したのか,その後の夫婦の関係はどうだったのかなど,さまざまな事情が総合的に考慮されます。
不貞行為をした配偶者に詫び状や誓約書を書かせる場合,許した証拠になる場合がありますので,内容には十分注意してください。
4 不貞行為をした配偶者から離婚請求はできますか
不貞行為をした配偶者からの離婚請求なんて認められるはずがないと思われるかもしれません。たしかに,認められないのが原則ですが,判例上は一定の要件をみたしていれば認められることがあります。
また,不貞行為をした配偶者が,別の離婚原因を主張して離婚請求をすることもあります。その場合,離婚を求められた配偶者としては,相手方が不貞行為をした有責配偶者であると主張することが考えられますが,不貞行為があったことが裁判で認められるかどうかは証拠の有無等によりますので,自分は不貞行為をされた配偶者なのだから離婚請求されることはないだろうと高をくくってはいけません。
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