配転命令の拒否
使用者から転勤等の配転命令が出された場合,労働者は従わなければならないのでしょうか?
労働者が配転命令を拒否した場合,解雇されてしまうのでしょうか?
一 配転とは
「配転」とは,労働者の職務内容または勤務場所を相当の長期間にわたり変更することです。
同一の勤務地内で所属部署を変更する場合を「配置転換」といい,勤務地を変更する場合を「転勤」といいます。
二 配転命令の有効性
使用者が労働者に配転を命じることを「配転命令」といいますが,配転命令が有効となるには,①労働契約上使用者に配転命令権があること,②権利の濫用にあたらないことが必要となります。
使用者に配転命令権がなかったり,配転命令権が濫用されたと認められた場合には,配転命令は無効となります。
また,強行法規に違反する場合にも配転命令は無効となります。
1 使用者の配転命令権
使用者に配転命令権があるかどうかについては,労働契約自体に配転命令についての合意が含まれているとする考え(包括合意説)と配転命令についての合意が必要であるとする考え(契約説)があります。
いずれの説によっても,就業規則に配転命令の規定があれば,使用者に配転命令権があると解されます。
また,職種や勤務地を限定する合意がある場合には,使用者は合意に反する配転命令をすることはできません。
2 配転命令権の濫用にあたらないこと
①業務上の必要性がない場合,②労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が生じる場合,③不当な動機・目的による場合には,配転命令権の濫用にあたります。
(1)業務上の必要性
業務上の必要性については,高度の必要性までは要求されておらず,企業の合理的運営に寄与するものであれば足りると解されています。
(2)労働者に通常甘受すべき著しく超える不利益が生じる場合
別居や単身赴任になる場合であっても,それだけでは通常甘受すべき程度を著しく超える不利益とはあたらないと解されています。病気の家族を介護している等,特別な事情が必要となります。
(3)不当な動機・目的による場合
労働者に嫌がらせをするために配転命令を出したり,労働者を退職に追い込むために配転命令を出したりする等,不当な動機や目的で配転命令を出した場合には権利の濫用にあたります。
3 強行法規に違反する場合
不当労働行為にあたる場合(労働組合法7条)や差別的取扱いにあたる場合(労働基準法3条,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律6条,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条)等,強行法規に違反する場合には配転命令は無効となります。
三 配転命令を拒否したことを理由とする解雇
配転命令が無効である場合には,配転命令を拒否したことを理由とする解雇も無効となります。
これに対し,配転命令が有効である場合には,配転命令の拒否は業務命令違反となり,懲戒解雇事由や普通解雇事由にあたりますが,手続的な相当性を欠き,懲戒解雇が無効と判断された裁判例もありますので,使用者が労働者に十分な説明や再考を促すこともせず,いきなり解雇した場合には解雇が無効となる可能性があります。