【損害賠償】使用者責任

2015-11-18

人を使用する者(使用者)は,従業員(被用者)が不法行為をした場合,その使用者も損害賠償責任を負うことがありますが,使用者は,どのような場合に,どのような責任を負うのでしょうか。

 

一 使用者責任とは

ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法715条1項本文)。この責任を使用者責任といいます。

個人責任の観点からすれば,被用者が不法行為をした場合には,被用者が不法行為責任を負うことになりますが,被用者に損害賠償請求をするだけでは被害者の保護に欠ける場合がありますので,報償責任(利益を得ている者は損失も負うべき),危険責任(危険を支配する者は責任を負うべき)の観点から,使用者も損害賠償責任を負います。

使用者責任は「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」には免責されるため(民法715条1項但書),無過失責任ではありませんが,使用者に立証責任が転換されていますし(中間責任),使用者の免責は容易には認められません。

 

二 使用者責任の要件

使用者責任とは,①ある事業のために他人を使用する者が,②その事業の執行について③被用者が第三者に損害を加えた場合に負う責任ですが,④使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときには免責されます。

1 「ある事業のために他人を使用する者」(使用関係の存在)

「ある事業」とは,広く仕事全般を意味します。事業は,一時的でもかまいませんし,適法か否か,営利的か否かは問われません。

また,「他人を使用する者」といえるためには,雇用契約が不可欠というわけではなく,使用者と被用者の間に実質的な指揮監督関係があればよいとされています。例えば,元請,下請の関係であっても,実質的な指揮監督関係があれば,使用関係が認められます。

 

2 「その事業の執行について」(事業執行性)

「事業の執行について」の要件をみたすかどうかは,被用者の行為の性質から検討されます。

(1)取引的不法行為の場合

取引行為の過程で行われる不法行為の場合には,使用者の事業の範囲に属するか,被用者の職務の範囲に属するかで判断され,被用者の職務の範囲に属しない場合であっても,その行為の外形から観察して,あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合には,「事業の執行について」の要件をみたすと解されております(外形理論)。なお,外形理論は,外形を信頼した者を保護する理論であるため,被害者が,職務の範囲外であることを知っていた場合や重過失で知らなかった場合には,要件はみたさないと解されております。

(2)事実的不法行為の場合

交通事故や暴力行為等,被用者の事実行為が不法行為にあたる場合には,加害行為が使用者の支配領域内の危険に由来するかどうか,事業の執行行為と密接に関連するかどうかで判断されます。

 

3 被用者が第三者に損害を加えたこと(被用者の不法行為)

使用者責任は,被用者に代わって使用者に責任を負わせるものですから,被用者の行為が不法行為の要件(民法709条)をみたしていることが必要であると解されております。

 

4 免責事由

使用者が,被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたこと,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを立証すれば免責されます。

もっとも,免責が認められることは少ないです。

 

三 使用者の負う責任

1 不真正連帯債務

使用者責任が成立する場合,使用者は被害者に対し損害賠償債務を負います。

被用者も被害者に対し損害賠償債務を負い,使用者と被用者の債務は不真正連帯債務であると解されております。

そのため,被害者は,使用者と被用者にいずれに対しても,全額の損害賠償請求をすることができますが,いずれかが損害賠償金を支払えば,その限りで他方は免責されます。

 

2 求償

使用者が被害者に対し損害賠償した場合,使用者は被用者に対し求償することができます(民法715条3項)。

ただし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限されます。

 

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