【交通事故】兼業主婦の休業損害
会社員や個人事業主等、働いて収入を得ている人が交通事故被害にあって休業し、収入が得られなくなった場合には、交通事故の損害として、休業損害が認められます。
また、家事従事者が交通事故被害にあい、家事労働ができなくなった場合も、休業損害が認められます。
では、働いて収入を得ながら家事労働をしている兼業主婦の場合、休業損害はどのように考えるのでしょうか。
休業損害は「休業損害額=基礎収入額(収入日額)×休業期間(休業日数)」の計算式で算定しますので、兼業主婦の場合も、同様に算定します。
1 基礎収入額
会社員等働いて収入を得ている人の場合は現実の収入額が基礎収入額となります。
家事従事者の場合は、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎収入額とするのが通常ですが、全年齢平均ではなく、年齢別の平均賃金額を用いることもあります。
兼業主婦の場合、収入のある労働と家事労働をしていますが、双方の合計額が基礎収入額となるわけではなく、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額を比較して、高い金額を基礎収入額とするのが基本です。
兼業主婦の場合には、家事労働にあてる時間を収入のある別の労働にあてているものと考えられるので、平均賃金額に現実の収入額を加算すると、労働による利益を二重に評価することになってしまうからです。
そのため、兼業主婦の場合、①現実の収入額が女性労働者の平均賃金額を上回る場合には、現実の収入額が基礎収入額となり、②現実の収入額が女性労働者の平均賃金額を下回る場合には平均賃金額が基礎収入額となります。
2 休業期間(休業日数)
休業期間(休業日数)とは、治療期間中(事故時から治療終了時または症状固定日までの間)に受傷により休業した期間(日数)のことです。
給与所得者の場合は、受傷により出勤できなかった期間(日数)が休業期間(休業日数)であり、休業損害証明書で把握することができます。
家事従事者の場合、受傷により家事労働ができなかった期間(日数)が休業期間(休業日数)です。受傷の程度が重い場合には治療期間の全日数が休業日数となることもありますが、そうでない場合には、回復に伴い家事労働ができるようになることから、治療期間の全日数が休業期間(休業日数)となるわけではなく、治療期間のうち一定割合(例えば、事故後、〇日間は〇%、その後〇日間は〇%というように治療期間に休業割合を乗じる)を休業期間(休業日数)として休業損害を計算します。
兼業主婦の場合、①現実の収入額が女性労働者の平均賃金額より高く、現実の収入額を基礎収入額とするときは、実際に仕事を休んだ期間(日数)を休業期間(休業日数)とし、②現実の収入額が女性労働者の平均賃金より低く、女性労働者の平均賃金額を基礎収入額とするときには、家事労働ができなかった期間(日数)を休業期間(休業日数)とするのが基本です。
3 治療期間中、仕事を休まなかった場合
治療期間中、仕事を休まなかった場合、家事労働の休業損害が発生したといえるのか争いとなることがあります。
現実の収入額が女性労働者の平均賃金額より高く、現実の収入額を基礎収入額とする場合、仕事を休まず、減収がない場合には、休業損害が認められないのが基本です。
現実の収入額が女性労働者の平均賃金額より低く、女性労働者の平均賃金額を基礎収入額とする場合には、仕事ができるのなら、家事労働もできるはずだという考えもありますが、仕事を休むことができず、無理をして出勤したという場合もありますので、仕事を休まなかったけれども、家事労働に支障があった場合には、家事労働の休業損害が否定されるわけではありません。
もっとも、治療期間中に仕事をして、現実の収入がある場合には、その点を考慮する必要がありますので、具体的な事情をもとに合理的な計算方法(現実の収入額を控除する、休業割合を調整する等)を考えて、休業損害額を主張立証していくことになります。