【相続・遺言】法務局における自筆証書遺言書保管制度
法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)が令和2年7月10日より施行されました。
この法律により,遺言者は法務局に自筆証書の遺言書を法務局に保管することができるようになりました。
一 法務局における自筆証書遺言書保管制度とは
法務局における自筆証書遺言書保管制度とは,遺言者の申請により法務局が自筆証書の遺言書を保管する制度のことです。
自筆証書遺言は,遺言者本人が手軽に作成することができるものですが,遺言者が自分で保管していることが多いため,紛失するおそれや相続人に遺言書の存在が気づかれないおそれがありますし,他者に遺言書を隠匿,廃棄,改ざんされるおそれもあります。
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことで,遺言書等の紛失等を防止することができ,相続をめぐる紛争を防止することができるようになります。
二 申請
1 どこに申請するのか
遺言の保管に関する事務を行う法務局を遺言書保管所といい(遺言書保管法2条1項),遺言書保管所の事務を取り扱う法務事務官を遺言書保管官といいます(遺言書保管法3条)。
申請は,①遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所,②遺言者の作成した他の遺言書が遺言書保管所に保管されている場合は,その遺言書保管所の遺言書保管官に対して行います(遺言書保管法4条3項)。
2 申請者
遺言書の保管を申請することができるのは,遺言者本人です(遺言書保管法4条1項)。
遺言者以外の人は申請できません。
また,保管の申請は,遺言者自らが遺言保管所に出頭して行わなければなりません(遺言書保管法4条6項)。
遺言者の意思による申請であることを確認するためです。
3 申請することができる遺言書
保管の対象となる遺言書は,民法968条の自筆証書による遺言書であり(遺言書保管法1条),法務省令で定める様式で作成した無封のものでなければなりません(遺言書保管法4条2項)。
三 遺言書の保管,管理
遺言書保管官は,遺言書の原本を保管します(遺言書保管法6条1項)。
また,遺言書保管官は,遺言書の画像情報等を遺言書保管ファイルに記録して,遺言書に係る情報の管理を行います(遺言書保管法7条)。
四 相続開始前
1 遺言書の閲覧
遺言者は,遺言書が保管されている遺言書保管所の遺言書保管官に対し,いつでも遺言書の閲覧を請求することができます(遺言書保管法6条2項)。
遺言者の生存中は,遺言者以外は遺言書の閲覧を請求することはできません。
2 申請の撤回
遺言者は,いつでも保管の申請を撤回することができ,申請を撤回すると,遺言書の原本が返還され,情報が消去されます(遺言書保管法8条)。
なお,申請を撤回しても,その遺言書について保管等がなされなくなるだけであり,自筆証書遺言としての効力がなくなるわけではありません。
五 相続開始後
1 遺言書保管事実証明書の交付
何人も遺言書保管官に対し遺言書保管事実証明書(自分が関係相続人等に該当する遺言書の保管の有無等を証明する書面)の交付を請求することができます(遺言書保管法10条)。
自分が関係相続人等に該当する遺言書(「関係遺言書」といいます。)が保管されている場合には,その旨の証明書が交付されますし,関係遺言書が存在しない場合(遺言書が保管されていない場合や関係相続人等に該当しない遺言書が保管されている場合)には,関係遺言書が保管されていない旨の証明書が交付されます。
2 遺言書情報証明書の交付等
相続人,受遺者,遺言執行者等の関係相続人等は,遺言者の死亡後に,遺言書情報証明書(遺言書保管ファイルに記載されている事項を証明する書面)の交付の請求や遺言書の閲覧を請求することができます(遺言書保管法9条1項,3項)。
相続人等は,遺言書情報証明書を利用して,相続手続を行うことができます。
3 相続人等への通知
関係相続人等への遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧があったときは,遺言書保管官は,速やかに,相続人,受遺者,遺言執行者(既に知っている者を除きます。)に遺言書を保管していることを通知します(遺言書保管法9条5項)。
4 検認が不要
自筆証書遺言は相続開始後に検認手続をする必要がありますが(民法1004条),遺言書保管制度が利用されている場合には,検認が不要です(遺言書保管法11条)。
検認は遺言書の保存を確実にして偽造等を防止する手続であり,相続人に遺言書の存在や内容を知らされますが,遺言書保管制度が利用されている場合には,遺言書の保存は確実ですし,相続人に通知されるからです。