残業代請求と管理監督者
残業代請求事件で労働者が管理職や店長である場合には,使用者が,労働者は管理監督者であると主張して,残業代支払義務を争ってくることがあります。
一 管理監督者とは
労働基準法41条は,労働時間,休憩及び休日に関する規定の適用が除外される労働者を規定しております。そのうちの一つが「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」であり(労働基準法41条2号),これを「管理監督者」といいます。
管理監督者は,経営者に代わって労働者の労務管理を行う地位にあり,経営者と一体の立場にある者のことです。
管理監督者については労働時間等の規制になじまないので,労働時間等に関する規定が適用されません。
二 管理監督者にあたる場合
管理監督者にあたる場合には,労働基準法の労働時間,休憩,休日に関する規定が適用されません。
そのため,管理監督者は時間外労働や休日労働の割増賃金の支払を請求することはできません。
もっとも,深夜業の規制に関する規定は適用除外ではありませんので,管理監督者が深夜労働をした場合,深夜労働の割増賃金が所定賃金に含まれていなければ,割増賃金の支払を請求することができます。
また,年次有給休暇の規定(労働基準法39条)も適用除外ではありませんので,管理監督者は有給休暇を取ることができます。
三 管理監督者にあたるための要件
管理監督者にあたるかどうかは,労働者の肩書で判断するのではなく,実際の職務の内容や権限等から判断されます。
裁判等の実務では,
①事業主の経営に関する決定に参画し,労務管理に関する指揮監督権限があること
②自己の労働時間について裁量権を有すること
③地位や権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること
が管理監督者にあたるための要件であるとされています。
具体的には,①については,経営会議に参加しているか,職務の内容がある部門全体の統括的な立場にあるか,部下に関する労務管理上の決定等について一定の裁量権を有しているか,部下の人事考課や機密事項に接しているか,②については,自己の出退勤を自分で決める権限があるか,労働時間を管理されているか,③については,管理職手当・役職手当等の支給があり,これらの手当により時間外手当等が支給されないことが十分に補われているか,一般従業員と比べて賃金が高いかといったこと等から判断されます。
これらの要件にあたるかどうは厳しく認定されますので,肩書が管理職や店長であっても,管理監督者とは認められない場合が多いです。
四 まとめ
労働者が管理職や店長であったとしても,肩書だけで管理監督者にあたるとわけではありません。管理監督者にあたるための要件は厳しく,実際に管理監督者にあたると判断される場合はそれ程多くありませんので,管理職や店長であっても残業代請求が認められる可能性は十分にあります。
管理職や店長という肩書にして残業代を支払わないという,いわゆる「名ばかり管理職」「名ばかり店長」である可能性がありますので,注意しましょう。