刑事弁護:執行猶予について

2014-09-02

起訴された場合、被告人やその家族の方にとって、執行猶予がつくか、実刑(執行猶予がつかない場合)になるかどうかは非常に気になることでしょう。

実際にも、刑事弁護の依頼を受けると、被告人やその家族の方から、「執行猶予になりますか?」という質問をよくされます。

そこで、執行猶予について簡単に説明いたします。

 

一 刑の執行猶予とは

刑の執行猶予とは、有罪の言渡しをされた場合に、情状によって一定期間その執行を猶予し、その期間を無事経過したときは刑の言渡しが効力を失うという制度です。

例えば、懲役刑の場合、刑務所に収容されてしまうのですが、執行猶予になると、それが取消されない限りは刑務所に入らなくてもよいことになります。

刑務所に入ると入らないでは、社会生活に大きな影響があるので、被告人やその家族の方にとって、関心が高くなるのも当然です。

なお、執行猶予になったとしても有罪であることは違いがないので、前科にはなってしまいます。

 

二 執行猶予の要件

1 初度の執行猶予(刑法25条1項)

①ⅰ 前に禁錮以上の刑に処されたことがない者 または

ⅱ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、

情状により

判決確定の日から1年以上5年以下の範囲で、刑の執行を猶予することができます。

なお、執行猶予期間中、保護観察に付される場合があります(刑法25条の2第1項)。

2 再度の執行猶予(刑法25条2項)

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者

1年以下の懲役又は禁錮の判決の言渡しを受けたときは(初度の場合と異なり、罰金は含まれません。)

情状に特に酌量すべきものがある場合には

保護観察付の執行猶予期間中に犯罪をした場合でなければ

再度の執行猶予ができます。

なお、再度の執行猶予が認められた者については、必ず保護観察に付されます(刑法25条の2第1項)。

 

三 執行猶予の取消し

1 必要的取消し(刑法26条)

次の場合には執行猶予は取り消されます。

猶予期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがない場合

猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがない場合

猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚した場合(25条1項2号、26条の2第3号の場合は除きます。)

2 裁量的取消し(刑法26条の2)

次の場合には執行猶予が取消される可能性があります。

猶予期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられた場合

保護観察の遵守事項を遵守せず、その情状が重い場合

猶予の言渡しの前に他の罪について禁錮以上の罪に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚した場合

 

四 執行猶予期間を経過した場合の効果

執行猶予を取消されることなく猶予期間を経過すると、刑の言渡しの効力を失います(刑法27条)。

刑の執行が免除されるだけでなく、刑の言渡しの効果が将来に向かって消滅しますので、例えば、懲役刑の執行猶予期間が経過するとその件については刑務所に入らなくてすみます。

 

 

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