身柄拘束されてから起訴までの流れ

2014-08-27

ご家族やご友人が逮捕された場合、どのように手続が進むのか、心配になる方が多いと思います。

そこで、逮捕から起訴までの一般的な流れをおおまかに説明します。

① 逮捕

 

② 検察官送致

警察官は、身柄拘束の必要があると判断すると、被疑者が身柄を拘束された時から48時間以内に検察官に送致します(刑事訴訟法203条1項)。

 

③ 勾留請求

検察官は、さらに身柄拘束の必要があると判断すると、被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留請求をします(刑事訴訟法205条1項)。

ただし、被疑者が身柄を拘束された時から72時間を超えることができません(同条2項)。

 

④ 勾留

勾留請求を受けた裁判官は、検察官からの資料と、勾留質問における被疑者の陳述を踏まえて、勾留の要件を満たしているかどうかを判断します。

勾留された場合、勾留期間は、原則として勾留請求をした日から10日です(刑事訴訟法208条1項)。やむを得ない事情がある場合には、通算して10日を超えない限度でこの期間を延長することができます(同条2項)。(なお、特定の罪名の事件については、さらに5日まで延長することができます。刑事訴訟法208条の2)

事案によっては、接見禁止となり、家族であっても面会できないことがありますが、その場合でも弁護人は被疑者と接見することができます。

 

⑤ 処分

検察官は、どのような処分をするか(不起訴にするか、公判請求するか、略式起訴するか等)を判断し、勾留満期までに処分します。

不起訴になった場合や略式起訴された場合(罰金、科料の納付をします。)には、釈放されます。

公判請求された場合には、身柄拘束は続きますが、身柄拘束を解く制度である保釈を請求することができるようになります(刑事訴訟法88条1項)。

 

以上のように、逮捕された場合には、通常、起訴までに最長で23日間身柄が拘束されることになります。

弁護人としては、被疑者が身柄拘束された場合には、被疑者と接見してアドバイスするとともに、被害者がいる場合には示談交渉をする等して、早期の身柄解放を目指すことになります。

 

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