【離婚】審判離婚

2021-12-21

離婚する方法には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④和解離婚、⑤認諾離婚、⑥判決離婚があります。ここでは審判離婚について説明します。

 

一 審判離婚とは

審判離婚とは、調停に代わる審判による離婚のことです。

 

家庭裁判所は、調停が成立しない場合に相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(調停に代わる審判)をすることができます(家事事件手続法284条)。

 

調停に代わる審判がなされた場合、当事者が2週間以内に家庭裁判所に対し異議申立てをしたときは、審判は効力を失いますが(家事事件手続法286条)、異議申立てがないときは、審判は確定判決と同一の効力を有します(家事事件手続法287条)。

 

また、家庭裁判所は、離婚のほか財産分与等の付随事項についても調停に代わる審判をすることができます。

 

二 審判離婚をする場合

離婚については、協議がまとまらない場合は調停手続をし、調停手続で調停が成立しない場合には訴訟で解決するのが原則であり、審判離婚はごくわずかです。

 

審判離婚をする場合としては、①当事者の意見の違いが僅かである場合、②当事者間で合意はできているけれども、当事者が出席できない場合、③渉外離婚で裁判離婚しかできない場合等があります。

 

 

 

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