【相続・遺言】相続法の改正 遺産分割前の遺産の処分
相続法の改正により,遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲についての規定(民法906条の2)が設けられました。この規定は2019年7月1日から施行されます。
一 遺産分割前の遺産の処分
民法906条の2第1項では「遺産の分割前に,遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人は,その全員の同意により,当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる」と規定されています。
相続開始後,遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合,共同相続人全員の同意があれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることができるということです。
同条項は処分者を限定していませんので,共同相続人以外の第三者が処分した場合にも適用されます。例えば,第三者が遺産を処分し,共同相続人が第三者に対し損害賠償請求をすることができる場合には,共同相続人全員の同意により,第三者に対する損害賠償請求権を遺産分割の対象とすることができます。
また,同意を撤回できるとする規定はありませんので,共同相続人全員が同意し,処分された財産を遺産とみなす効果が生じた後は,同意を撤回することはできないと考えられます。ただし,同意は意思表示ですから,錯誤,詐欺,強迫等,意思表示の瑕疵・欠缺の規定の適用はあります。
二 共同相続人の一部が遺産分割前に遺産を処分した場合
民法906条の2第2項では「前項の規定にかかわらず,共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは,当該共同相続人については,同項の同意を得ることを要しない。」と規定されています。
相続開始後,遺産分割前に,共同相続人の一部の人が遺産に属する財産を処分した場合には,処分をした人以外の共同相続人全員の同意があれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることができるということです。
共同相続人の一部が遺産分割前に遺産を処分した場合(例えば,相続開始後に共同相続人の一人が他の共同相続人に無断で遺産である預貯金を引き出した場合),改正前も共同相続人全員の同意があれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることはできました。
しかし,財産を処分した共同相続人が反対した場合には遺産分割の対象とすることはできず,民事訴訟(損害賠償請求訴訟や不当利得返還請求訴訟)で解決しなければなりませんでした。
改正により,財産を処分した共同相続人の同意は不要となりますので,他の共同相続人全員の同意があれば,処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとして,遺産分割をすることができるようになります。