【交通事故】自転車が加害者となる交通事故

2016-01-08

交通事故には,自動車が加害者となる事故(自動車同士の事故,自動車と自転車の事故,自動車と歩行者の事故)以外に,自転車が加害者となる事故(自転車同士の事故,自転車と歩行者の事故)があります。 いずれの場合も,被害者は,加害者に対し,損害賠償請求することができますが,自転車が加害者となる交通事故には,以下のような特徴があります。

一 自動車損害賠償保障法が適用されないこと

自動車損害賠償保障法は,「自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより,被害者の保護を図り,あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする」法律ですので(同法1条),自転車が加害者となる交通事故には適用がありません。

そのため,自転車が加害者となる事故には,①運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)はありませんし,②自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)のような強制保険(自動車損害賠償保障法5条)はありませんし,③政府の自動車損害賠償保障事業による損害の填補はありません。

 

二 任意保険

自動車が加害者となる交通事故については,被害者に重大な損害が発生し,損害賠償額が高額になることが多々あるため,自動車の所有者は,自賠責保険とは別に任意保険に入っていることが通常です。

これに対し,自転車が加害者となる交通事故についても,任意保険として自転車保険がありますが,現状,自動車の場合程,任意保険に入ることが一般的となっているわけではありません。

自転車保険以外にも,自転車が加害者となる交通事故については,個人賠償責任保険で対応することができます。個人賠償責任保険は火災保険等の特約になっていることがよくありますし,家族の保険が使える場合もありますので,交通事故を起こしてしまった場合には,加入している保険をよく確認すべきです。

自転車が加害者となる事故であっても,被害者が重大な損害を被り,損害額が高額になる場合がありますし,自賠責保険のような強制保険がないので,自転車を所有する人は,任意保険に入りましょう。

三 後遺障害の等級認定

自動車が加害者となる交通事故の場合,自賠責保険制度があり,自賠責損害調査事務所等により後遺障害の等級が認定されますので,被害者は,認定された後遺障害等級に基づいて後遺障害慰謝料や逸失利益を算定し損害賠償請求することができます。

これに対し,自転車が加害者となる交通事故の場合,自賠責保険制度がなく,後遺障害の等級が認定されることもありません。そのため,被害者が,後遺障害慰謝料や逸失利益について損害賠償請求するには,自ら後遺障害の有無や程度を主張,立証しなければなりません。後遺障害の主張立証には,専門知識が必要ですので,弁護士に相談依頼することを検討すべきでしょう。

なお,自転車加害事故であっても,労災保険の適用がある場合には,労災保険で後遺障害の等級認定を受けることができますので,その認定に基づいて,後遺障害慰謝料や逸失利益を算定し損害賠償請求することが考えられます。

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2016 ながせ法律事務所 All Rights Reserved.