交通事故を起こした場合の責任

2014-08-04

一 3つの責任

交通事故を起こした場合、民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任を負いますので、自動車の運転にはくれぐれもお気を付けください。

 

1 民事上の責任

(1)民法709条に基づく不法行為責任

故意又は過失によって他人の権利又は法律上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。

そのため、過失によって交通事故を起こした場合、被害者に対し、治療費や車の修理費などの損害を賠償する義務を負います。

(2)自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任

事故のために自動車を運行の用に供する者(「運行供用者」といいます)は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(自動車損害賠償保障法3条本文)。

ただし、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被疑者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車に構造上の欠陥又は機能に障害がなかったことを証明したときは責任を負いません(同条但書)。

 

2 刑事上の責任

危険な運転や不注意で交通事故を起こし人を死傷させた場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(「自動車運転死傷行為処罰法」といいます)により処罰されます。

また、救護義務等の道路交通法上の義務に違反した場合には、道路交通法違反として処罰されます。

 

3 行政上の責任

自動車の運転免許には、点数制度があり、自動車の運転者が交通違反をしたり、交通事故を起こしたりした場合には、内容に応じて点数が付き、点数によって、免許の取り消し又は停止処分をされます。

 

二 各責任の関係

民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任はそれぞれ目的の異なる別個の責任です。

民事上の責任については被害者救済の観点から広く認められますが、刑事上、処罰するかどうか慎重に判断されるため、刑事では不起訴になったからといって、交通事故を起こした者に民事上の賠償義務がないというわけではありません。

また、刑事裁判で有罪になったからといって、必ずしも、民事上、加害者が、過失割合100%として損害賠償責任を負うというわけではありません。

 

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