【交通事故】整骨院の施術費
交通事故の損害賠償請求事件では、整骨院の施術費が損害と認められるかどうか争いとなることがあります。
交通事故の治療費は、必要・相当な治療行為であれば、損害と認められます。
整骨院の施術は、医師による治療行為ではありませんが、症状改善の効果があり、施術の必要性、相当性が認められる場合には、施術費が損害と認められます。
また、治療費と同様、整骨院の施術費も症状固定日までのものが損害と認められるのが原則です。
整骨院の施術を受けることについて、医師の指示や承諾がある場合には、施術費は損害と認められやすいですが、医師の指示や承諾がない場合でも、施術の必要性、相当性が認められれば、整骨院の施術費が損害と認められます。
施術費が損害と認められる場合であっても、必ずしも施術費の全額が損害と認められるとは限りません。施術期間が長い場合や施術費が高額な場合等、必要性、相当性に問題がある場合には施術費の一部しか損害と認められないことがありますので、注意しましょう。
被害者の中には、病院に通院せず、整骨院に通う方もいますが、治療の必要性は医師の判断が基本となりますし、医師でなければ診断書を作成できませんので、整骨院に通う場合であっても、病院に通院するべきでしょう。病院に通院していないと、治療の必要性の有無や症状固定日がわかりませんし、後遺症があっても、後遺障害診断書を作成してもらうことができず、損害賠償請求をするのが難しくなります。

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