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【親子問題】親子関係の種類・効果
親子関係としてどのような場合があるのか,親子関係があることによりどのような法的効果が生じるのかについて簡単に説明します。
一 親子関係の種類
1 実親子関係
血のつながりを根拠とする親子関係です。
嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)と非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)があります。
2 法定親子関係
血のつながりのない親子関係であり,養子のことです。
養子は嫡出子となります(民法809条)。
二 親子であることの法的効果
1 親権
成年に達しない子(未成年の子)は父母の親権に属します(民法818条1項)。
子が養子の場合には養親の親権に属します(民法818条2項)。
また,両親が離婚する場合には,父母の一方が親権者となります(民法819条)。
親権の内容として,身上監護権(民法820条等)と財産管理権(民法824条)があります。
2 相続
被相続人の子は第1順位の相続人となります(民法887条1項)。
また,被相続人の親は第2順位の相続人となります(民法889条1項1号)。
3 扶養
親子は直系血族であり,直系血族は互いに扶け合わなければならず(民法730条),互いに扶養する義務を負います(民法877条1項)。
4 親族関係の発生
親子は一親等の血族であり,親族となります(民法725条1項)。
親族であることにより,民法その他の法律の規定で様々な法的効果が生じます。
5 氏
親子同氏の原則があります。
嫡出子は父母の氏を称し(民法790条1項),非嫡出子は母の氏を称します(民法790条2項)。
また,養子は養親の氏を称します(ただし,婚姻によって氏を改めた者が婚姻の際に定めた氏を称すべき間を除きます。民法810条)。
6 その他
生命侵害の不法行為の場合に,被害者の子や親には慰謝料請求権が認められる(民法711条)等,親子であることにより,法的効果が生じる規定があります。
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