【相続・遺言】遺産分割の方法(遺産の分け方)
共同相続人間で遺産分割をする際,遺産の分け方としては,①現物分割,②代償分割,③換価分割,④共有分割の4種類があります。
どのような方法がとられるかは,相続人の利害に関わる重要な問題です。
一 遺産分割の方法
1 現物分割
現物分割とは,「相続人Aは,別紙遺産目録記載の土地を取得する。」,「相続人Bは,別紙遺産目録記載の預金を取得する。」といったように,遺産である個々の財産を,そのまま相続人に取得させる分割方法です。
2 代償分割
代償分割とは,「相続人Aは,別紙遺産目録記載の土地を取得する。相続人Aは,相続人Bに対し,上記遺産取得の代償として,金○○○万円を支払う。」といったように相続分を超える遺産を現物で取得した相続人が,他の相続人に対し,債務を負担する方法です。
債務の負担方法については,代償金の支払が通常ですが,遺産分割協議や調停では,相続人固有の財産を提供することもできます。
3 換価分割
換価分割とは,遺産を売却して,売却代金を分割する方法です。
換価方法については,①競売の場合と②任意売却の場合があります。
また,換価の時期については,①遺産分割で換価について取り決めをし,遺産分割後に換価をする場合と,②遺産分割手続中に換価して,売却代金を分割する場合があります。
4 共有分割
共有分割とは,「相続人A及びBは,別紙遺産目録記載の土地を各2分の1の割合で共有取得する。」といったように,遺産の全部または一部を共同相続人が共有または準共有する方法です。
共有分割後に共有関係を解消するには,共有物分割の手続をとることになります。
二 どの方法がとられるか
1 遺産分割協議,遺産分割調停の場合
遺産分割協議や遺産分割調停では,共同相続人間で合意ができれば,どのような方法をとることもできますし,審判よりも柔軟な解決を図ることができます。
どのように分割するか各相続人が自由に希望を述べることができますが,合意ができなければ,審判になりますので,審判になったらどうなるのか考えた上で,話し合いをすべきでしょう。
2 遺産分割審判の場合
遺産分割審判では,家庭裁判所が,「遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」(民法906条)どのように遺産を分割するか決めます。
遺産分割方法については,①現物分割,②代償分割,③換価分割,④共有分割の順に検討されます。
①まず,原則的な分割方法である現物分割が検討され,②現物分割ができない場合等「特別の事情」がある場合に代償分割の方法がとられます(家事事件手続法195条)。
③取得を希望する相続人がいなかったり,いても代償金を支払う能力がなかったりする等の理由で,現物分割も代償分割もできない場合には,換価分割の方法(終局審判で競売を命じる場合と中間処分として競売または任意売却を命じる場合(家事事件手続法194条)があります。)がとられます。
④共有分割の方法は,後で共有者間で争いになる可能性がありますので,最後の手段であり,他の分割方法がとれない場合や,共有を望む相続人がおり,共有にしても特段不当ではない場合等に限定されます。
三 まとめ
遺産の内容や相続人の人数,相続人の希望によって,どのような遺産の分け方をすればよいのかが違ってきますので,後悔しないようによく考えましょう。