取扱業務案内 遺産分割事件
1 遺産分割とは
ご家族がお亡くなりになった場合には、相続が開始します。
亡くなった方(「被相続人」といいます。)の財産(「遺産」または「相続財産」といいます。)は、民法が定める相続人(「法定相続人」といいます。)が相続します。
そして、相続人が複数いる場合には、民法で定める相続分(「法定相続分」といいます。なお、遺言で相続分が指定される場合もあります。)で相続財産を共同相続することになるため、誰がどの財産を取得するか遺産分割を行うことになります。
そのため、相続が開始した場合には、①相続人は誰か、②相続財産としてどのような財産があるかを調べた上で、遺産分割を行うことになります。
また、遺言がある場合には原則として遺言の内容に従って相続しますので、遺言の有無や内容も確認する必要があります。なお、兄弟姉妹以外の相続人には、遺言によっても侵害されない権利(「遺留分」といいます。)がありますので、遺言により遺留分を侵害された場合には遺留分減殺請求をすることができます。
2 遺産分割の方法
遺産分割の方法としては、①遺産分割協議、②遺産分割調停、③遺産分割審判があります。
まず、共同相続人間で協議します。協議しても遺産分割ができなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、家庭裁判所で話し合いを行います。調停も成立しなければ、審判となり、裁判所が判断します。
3 遺産分割でお悩みの方へ
相続はどなたにでも起こることですが、遺産分割の手続は簡単ではありません。
また、遺産分割について相続人間で争いになることもございます。
例えば、一部の相続人が相続財産の大部分の取得を主張し、他の相続人が法定相続分を大幅に下回る内容の遺産分割に応じることを迫られて困っている場合や、主だった相続財産として被相続人の自宅の土地建物しかないため、どのように分割するか相続人間で話がまとまらない場合等があります。
遺産分割の手続が分からない場合や相続人間で争いになってしまった場合には、ご相談ください。