【離婚】離婚原因(婚姻を継続しがたい重大な事由)
話し合いで離婚をすることができなかった場合には,裁判で離婚することになりますが,裁判で離婚するには,民法770条1項の離婚原因がなければなりません。
離婚原因は,不貞行為(1号),悪意の遺棄(2号),3年以上の生死不明(3号),回復の見込みのない強度の精神病(4号),その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)の5つです。
今回は5号の婚姻を継続しがたい重大な事由について説明します。
1 婚姻を継続しがたい重大な事由とは
民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは,婚姻関係が破綻し,回復の見込みがないことを意味します。
5号は,1号から4号が具体的な事由がなくても,婚姻関係が破綻している場合には離婚を認めるものであり,一般的破綻主義の規定です。
裁量棄却についての民法770条2項(「裁判所は,前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる。」と規定しております。)は5号には適用されませんが,そのかわりに,5号については,婚姻関係が破綻しているかどうかだけではなく,回復の見込みがあるかどうかについても考慮されます。
2 民法770条1項5号の離婚事由として主張される場合
5号の離婚事由として,よく主張されるのは以下のような場合です。
①配偶者の虐待・暴力・性暴力等のDV(ドメスティック・バイオレンス)
②配偶者に重大な病気や障害がある場合
③配偶者が宗教活動に過度に専念する場合
④配偶者の怠惰な生活・勤労意欲の欠如・多額の借金
⑤配偶者の親族との不和(嫁姑問題等)
⑥配偶者の性交不能・性交渉拒否(セックスレス)
⑦配偶者の同性愛
⑧性格の不一致・価値観の相違,愛情の喪失等
⑨配偶者が犯罪をした場合
これらの原因は,1つだけでなく,同時に複数主張されることがあります。
また,1号から4号に該当するか微妙な場合には,5号の離婚事由に当たると主張されることがあります。
婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかは,形式的に判断されるわけではなく,具体的な事情に加え,当事者の離婚意思の強さ(当事者の離婚意思が強固な場合には離婚が認められやすくなります。),当事者の言動(例えば,訴訟中,相手方を激しく非難している場合には,離婚が認められやすくなります),別居の有無,期間(別居期間が長期に及ぶ場合に離婚が認められやすくなります。),子供の有無,年齢(未成熟の子がいない場合には,離婚が認められやすいといえます。)等を総合的に考慮して判断されます。