【離婚】婚約(婚姻予約),婚約の破棄
一 婚約(婚姻予約)
婚約(婚姻予約)とは,将来婚姻しようと約束することをいいます。
二 婚約の成立
婚約は,当事者の合意のみで成立します。
もっとも,婚約の成立が認められるには,当事者が本気で将来婚姻する意思を有していたと認められる場合でなければなりません。
単に口約束をしただけでは,睦言にすぎないとみなされて,婚約が成立したとは認められないでしょう。
婚約が成立したかどうかは,当事者が婚姻を約束したかどうかということだけではなく,交際状況,親族や友人への紹介,結納の授受,結婚へ向けての準備等,具体的客観的な事実の存在により判断されます。
三 婚約破棄
婚約したからといって婚姻が強制されるわけではありませんが,正当な事由がなく,婚約を破棄した場合には,婚約を破棄された人は,婚約を破棄した人に対し,債務不履行責任または不法行為責任の追及として,財産的損害(準備のために支出した費用等)や精神的損害(慰謝料)について損害賠償請求をすることができます。
正当な事由がない場合としては,例えば,相手方が浮気をした場合や相手方が暴行,侮辱をした場合をいいます。親が反対した,性格があわないというだけでは,正当事由がないとはいえず,損害賠償請求は難しいでしょう。
また,結納金を交付した場合には,結納金を交付した人は,結納金を受け取った人に対し,不当利得返還請求をすることも考えられます。もっとも,結納金を交付した人に,婚約解消に責任がある場合には,信義則上,返還請求が制限されることがあるでしょう。

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