【離婚】夫婦関係円満調整調停(円満調停)

2018-11-05

夫婦関係がこじれ,当事者どうしで話合いができない場合には,家庭裁判所に夫婦関係円満調整調停(円満調停)の申立てをすることが考えられます。

一 夫婦関係円満調整調停(円満調停)とは

夫婦関係円満調整調停(円満調停)とは,夫婦関係が円満でなくなった場合に円満な夫婦関係を回復するための話合いをするために家庭裁判所に申し立てる調停のことであり,夫婦関係調整調停の一つです。
夫婦関係調整調停には円満調停と離婚調停があります。夫婦関係の修復が難しく,離婚したい場合には離婚調停を申し立てることができますし,離婚はしたくなく,夫婦関係を修復したい場合には,円満調停の申立てをすることができます。
また,離婚しようかどうか迷っている場合に,いきなり離婚調停を申し立てるのではなく,まず円満調整調停の申立てをすることもできます。

 

二 申立て

1 申立権者

夫または妻の一方が申立人となり,他方が相手方となります。

 

2 管轄裁判所(申立てをする裁判所)

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所(家事事件手続法245条1項)に申立てをします。

 

3 申立てに必要な書類等

申立書と写し各1通,夫婦の戸籍謄本,事情説明書等の必要書類を提出します。
また,収入印紙と郵便切手も納めます。

 

三 調停期日での手続

調停期日では,調停委員が当事者双方から事情を聴き,不和が生じた原因を探したり,関係修復のための解決策を話し合ったりする等して,夫婦関係を修復するための解決を模索していきます。
また,当事者の一方が離婚を望んでいる等,関係修復が難しい場合には,離婚について話し合うこともあります。

 

四 終了

1 調停の成立

調停での話合いにより,当事者で夫婦関係について合意が成立した場合,円満な関係を維持するための遵守事項や同居や別居について取り決めを調停条項として調停調書に記載します。

また,当事者が離婚することに合意した場合,円満調停の手続で離婚を成立させることもできます。

 

2 調停不成立

調停が成立する見込みがない場合には,調停は不成立となります。
円満調停は一般調停事件であり,不成立になっても審判に移行することはありません。

なお,円満調停で,当事者が離婚の話合いをしたけれども,離婚の合意ができずに調停が不成立となった場合,離婚したい側は,改めて離婚調停の申立てをすることなく,離婚訴訟を提起することが可能です。

 

3 申立ての取下げ

調停成立の見込みがないけれども,不成立にしたくない場合や,夫婦関係が改善し,問題が解決したため,調停で取決めをする必要がない場合には,申立てを取り下げることがあります。

 

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