【遺言】息子夫婦にお世話になりました。
自分が亡くなった後に家族が相続で争わないようにしたいとお考えの方が多いでしょう。そのために,日頃から家族みんなが仲良くするように心を砕くことも大切なことですが,あらかじめ争いのもとをなくしておくことも重要です。今回は,遺産分割の際によく争いになる問題と,それを解決しておくにはどうすればよいかをご紹介しますので,参考にしてください。
遺言がなく相続が開始し,相続人間で遺産分割の話し合いになったときに,よく争いになるのは,亡くなった人(被相続人)に対する貢献を相続においてどの程度考慮するかという問題です。子のひとりはよく世話をしてくれるけれど,他の子は顔を見せてくれることもほとんどない,あるいは,子はみんなよく世話をしてくれるけれど,その程度に差があるという状況ですと,将来相続になったときに争いになる可能性がありますが,心当たりはありませんか。
相続人が,生前の被相続人のために尽くしてきたという思いがあると,それを遺産分割の際に考慮してほしいと思うのは人情でしょう。
しかし,通常,遺言がないと,法定相続分に従って遺産分割が行われることになります。また,相続人の貢献を寄与分として相続分に加えることができるのは,「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」(民法904条の2第1項)に限られます。ですから,被相続人のために一生懸命世話をしたとしても,法律上寄与分として考慮されるには,相続人の世話のおかげで看護をする人を雇うための費用の支出をしなくて済んだというような事情,つまり,財産上の効果が伴うことが必要です。通常のお世話は親族として当然と考えられるためです。
また,遺言がないと,相続人でなければ相続することができませんし,寄与分を考慮されるのも相続人に限られますので,相続人以外の人が被相続人のために尽くした場合に,その貢献を考慮することができません。
そのため,例えば,長男とその妻が,身体が不自由な父を一生懸命お世話したので,父の遺産分割の際に考慮してほしいと思っても,次男などの他の相続人があくまで法定相続分に従った遺産分割をすることを主張した場合,相続人間で争いになり,最終的には長男夫婦にとって不満が残る結果となってしまいかねません。これは例えですが,実際に,このような不満をもって相談に来られる方は多くいらっしゃいます。
そのような争いを未然に防ぎ,自分のために尽くしてくれた人の労に報いるためには,遺言を作成し,相続人の貢献に応じて相続分を決め,相続人でない人に遺産を遺すという内容にしておくということが考えられます。ただし,その場合でも遺留分の問題は残ります。
遺言の作成の際には,ご相談ください。