【相続・遺言】具体的相続分による遺産分割ができる期間
民法改正(令和5年4月1日施行)により、具体的相続分による遺産分割ができる期間が制限されました。
一 具体的相続分による遺産分割
遺産分割は各共同相続人の法定相続分や指定相続分(遺言で相続分が指定された場合)を基に行いますが、共同相続人の中に特別受益や寄与分がある相続人がいる場合には、特別受益や寄与分により修正した相続分(具体的相続分)により遺産分割を行います。
共同相続人の中に特別受益(被相続人からの遺贈又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与)を受けた相続人がいる場合は、被相続人の相続開始時の財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分の中から遺贈又は贈与の価額を控除した残額がその相続人の具体的相続分となります(民法903条1項)。
共同相続人の中に寄与分(被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与)がある相続人がいる場合には、被相続人の相続開始時の財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分に寄与分を加えた額がその相続人の具体的相続分となります(民法904条の2)。
これまで、特別受益の主張や寄与分の請求ができる期間については制限がありませんでしたが、民法改正(令和5年4月1日施行)により特別受益の主張や寄与分の請求ができる期間に制限が設けられることになりました。早期の遺産分割を促すためです。
二 具体的相続分による遺産分割ができる期間
民法改正により、特別受益や寄与分の規定(民法903条から民法904条の2)は、原則として、相続開始時から10年を経過した後の遺産分割については適用されません(民法904条の3)。そのため、相続開始から10年を経過すると、特別受益の主張や寄与分の請求ができなくなり、法定相続分又は指定相続分で遺産分割をしなければならなくなります。
ただし、①相続開始時から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき、②相続開始から10年の期間満了前6か月以内の間に、遺産分割請求ができないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、その事由が消滅してから6か月以内に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときは、相続開始から10年が経過しても具体的相続分による遺産分割ができます。
また、民法904条の3の規定は、施行日前に開始した相続の遺産分割についても適用されますが、施行時から5年間の猶予期間が設けられました。
そのため、施行日前に相続が開始した場合には、①相続開始時から10年経過する時か改正法施行時から5年経過する時のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求したとき、②相続開始から10年の期間(相続開始の時から10年の期間の満了後に改正法施行時から5年の期間が満了する場合には、施行時から始まる5年の期間)満了前6か月以内の間に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、その事由が消滅してから6か月以内に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたときは、具体的相続分による遺産分割をすることができます。
三 具体的相続分による遺産分割ができる期間を経過した場合の遺産分割
具体的相続分による遺産分割ができる期間を経過した場合には、特別受益の主張や寄与分の請求ができなくなりますので、法定相続分又は指定相続分で遺産分割を行うことになります。
そのため、特別受益の主張や寄与分の請求をし、具体的相続分による遺産分割をしたい場合には、期間を経過する前に遺産分割をする必要があります。
なお、期間経過後であっても、共同相続人間で合意ができれば、具体的相続分による遺産分割をすることはできます。