【法律相談】弁護士の守秘義務

2015-05-07

1 弁護士には守秘義務がありますので,安心してご相談ください

法律相談のご予約の際,相談者の氏名や連絡先,相手方等関係者の氏名や,事案の概要をお聞かせいただいております。

また,法律相談の際には,契約書等の関係資料をお見せいただいております。

弁護士に相談する内容はプライバシーに関わるものですので,ご自身や相手方の情報を開示することや,契約書等の資料を見せることを躊躇される方も少なくありません。

しかし, 弁護士は,以下のように,守秘義務を負っておりますので,安心してご相談ください。

 

2 利益相反の有無を確認する必要があります

例えば,弁護士が相手方の相談を受けている場合,相手方から事件を受任している場合等利益相反にあたる場合には,弁護士は原則として職務を行うことはできません(弁護士法25条,弁護士職務基本規程27条,28条)。

弁護士が利益相反する事件について職務を行うことは,相談者や依頼者の利益を害するおそれがありますし,弁護士の職務執行の公正の確保,弁護士の品位と信用の確保の観点から問題があるからです。

そのため,法律相談を受ける際には,利益相反がないかどうかを確認するために,当事者や関係者の氏名などをお聞きかせいただいております。

 

3 法律相談で適切なアドバイスをするためには,正確な情報が必要です

法律問題は事案によって千差万別であり,具体的な事実や証拠の有無によって異なるため,一般論では,適切なアドバイスにならないことが通常です。

例えば,離婚の法律相談では,相談者から離婚できるかどうか聞かれますが,具体的な事実やどのような証拠があるのか分からなければ,大まかな見通しをつけることさえできません。

そのため,事実を正確に把握し,できる限り適切なアドバイスをさせていただくため,相談者の方には,具体的な事情をお話ししていただくと共に,契約書などの重要な書類や,手紙やメールなどの資料がある場合には,それらをお見せいただいております。

 

4 弁護士の守秘義務

弁護士法23条は「弁護士又は弁護士であった者は,その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し,義務を負う。但し,法律に別段の定めがある場合は,この限りではない。」と規定しており,弁護士は職務上知り得た秘密を保持する権利を有し,義務を負います。

また,日本弁護士連合会が定める弁護士職務基本規程23条は,「弁護士は,正当な理由なく,依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし,又は利用してはならない。」と規定しており,弁護士は依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らすことが禁じられているのみならず,これを利用することも禁じられております。

このように,弁護士には守秘義務がありますので,安心してご相談ください。

 

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