【民法(債権法)改正】法定利率の改正
改正民法が令和2年(2020年)4月1日に施行されたことにより、法定利率が変更されました。
一 法定利率の引下げと変動制
1 法定利率の引下げ
改正前の民法では、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。」と規定されており、民事法定利率は年5%に固定されていました(旧民法404条)。
しかし、年5%の利率は市中金利を大きく上回ることから、改正により、法定利率を当面は年3%に引き下げ、3年ごとに見直すことになりました(民法404条)。
また、改正前の商法では、商事法定利率は年6%とされていましたが(旧商法514)、民法改正により法定利率が引き下げられたことにともない、商事法定利率の規定は廃止されました。
2 法定利率の変動
改正後の法定利率は、当初は年3%ですが(民法404条2項)、3年を一期として,一期ごとに変動するものとされました(民法404条3項)。
各期の法定利率は、直近変動期(法定利率の変動があった期のうち直近のもの)の基準割合と当期の基準割合との差に相当する割合(1%未満の端数は切捨てます。)を直近変動期の法定利率に加算・減算した割合となります(民法404条4項)。
基準割合は、過去5年(各期の初日の属する年の6年前の1月から前々年の12月まで)の各月の短期貸付け(銀行が新たに行った貸付期間1年未満の貸付け)の平均利率の合計を60で割って計算した割合(0.1%未満の端数は切り捨てます。)です(民法404条5項)。
適用される法定利率は、利息が生じた最初の時点の法定利率になります(民法404条1項)。そのため、一旦適用される法定利率が決まれば、その後に法定利率が変動しても、適用される法定利率は変動しません。
3 改正法はいつから適用されるのか
改正後の民法404法が適用されるのは、施行日後に利息が生じた場合です。
改正法施行日前に利息が生じた場合は改正前の法定利率となります(附則15条1項)。
二 遅延損害金
改正後の金銭債務不履行の損害賠償額の利率は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率(約定利率が法定利率を超えるときは約定利率)になります(民法419条)。
なお、改正後の法定利率が適用されるのは、施行日後に遅滞となった場合です。改正法の施行日前に遅滞となっている場合は、改正前の法定利率となります(附則17条3項)。
三 中間利息の控除
民法改正により、中間利息の控除についての規定が新設されました(民法417条の2)。
民法417条の2は、不法行為による損害賠償請求にも準用されます(民法722条1項)。
民法417条の2では、①将来、取得すべき利益についての損害賠償額を定める場合に利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、損害賠償請求権が生じた時点の法定利率を用いる(民法417条の2第1項)、②将来、負担すべき費用についての損害賠償額を定める場合に費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも損害賠償請求権が生じた時点の法定利率を用いると規定されています(民法417条の2第2項)。
中間利息の控除は損害賠償請求権が生じた時点の法定利率を用いますので、例えば、交通事故の損害賠償請求事件で、死亡逸失利益、後遺症逸失利益、将来介護費用の額を算定する際は、交通事故時の法定利率で中間利息の控除を行います。
なお、民法417条の2の規定(722条1項で準用される場合を含みます。)が適用されるのは、改正法の施行日後に生じた損害賠償請求権についてです(附則17条2項)。
改正法の施行日前に生じた損害賠償請求権には適用されません(附則17条2項)。