【民法(債権法)改正】意思能力・意思表示
改正民法が令和2年4月1日に施行されました。改正により、意思能力の明文化や意思表示の規定の見直しがなされました。
一 意思能力の明文化
改正前から、意思能力がない人がした法律行為は無効であると解されていましたが、条文の規定がありませんでした。
改正により、意思能力について明文化され、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。」と規定されました(民法3条の2)。
二 意思表示の規定の見直し
改正により、心裡留保、錯誤、詐欺の規定が見直されました。
また、意思表示の効力発生時期等の規定や意思表示の受領能力の規定も改正されました。
1 心裡留保
(1)意思表示が無効となる場合
改正前は、心裡留保の意思表示について「相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする。」と規定していましたが(旧民法93条但書)、真意を知っている必要まではないことから、改正により「相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする。」と規定されました(民法93条1項但書)。
(2)第三者保護
改正前は、第三者保護規定がなく、民法94条2項を類推適用して第三者の保護を図っていました。
改正により「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定され(民法93条2項)、第三者の保護が図られることになりました。
2 錯誤
(1)効果
改正前は、錯誤による意思表示は無効と規定されていましたが(旧民法95条)、改正により、取消事由となりました(民法95条1項)。
無効であれば誰でも主張することができるのが原則であるにもかからわず,判例上、錯誤による意思表示の無効は原則として表意者のみ主張できると解されてきたことや、詐欺による取消しの主張には期間制限があるのに(民法126条)、無効の主張には期間制限がなく、バランスを欠くことから、改正により、錯誤についても無効事由ではなく、取消事由となりました。
(2)表示の錯誤と動機の錯誤
改正前は「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と規定されていましたが(旧民法95条本文)、条文上、どのような場合に意思表示の効力が否定されるのか明確ではなかったことから、改正により、要件が明確化されました。
改正により「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」(表示の錯誤)と「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(動機の錯誤)に区別されました(民法95条1項1号、2号)。
表示の錯誤の場合は、①意思表示が錯誤に基づくものであり、②「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」は取り消すことができます(民法95条1項)。
動機の錯誤の場合は、①,②に加え、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」に限り取り消すことができます(民法95条1項、2項)。
(3)表意者に重過失がある場合
改正前は「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することはできない。」と規定されていましたが(旧民法95条但書)、改正により、意思表示の効力を否定することができる場合が規定されました。
改正後も、錯誤が表意者の重大な過失のよる場合は意思表示を取り消すことができないのが原則ですが、①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときや、②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、例外的に意思表示を取り消すことができます(民法95条3項)。
(4)第三者保護規定
改正前は第三者保護規定がありませんでしたが、改正により第三者保護規定がおかれ、錯誤による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」と規定されました(民法95条4項)。
3 詐欺
(1)第三者の詐欺
改正前は、相手方に対する意思表示が第三者の詐欺による場合、「相手方がその事実を知っていたときに限り」、意思表示を取り消すことができると規定されていました(旧民法96条2項)。
改正により、相手方が、その事実を知ることができた場合にも意思表示を取り消すことができるようになり「相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り」、意思表示を取り消すことができると規定されました(民法96条2項)。
(2)第三者保護規定
改正前は、詐欺による意思表示の取消しは、「善意の第三者に対抗することができない。」
と規定されており(旧民法96条3項),第三者は無過失であることが必要か問題となっていました。
改正により、「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」と規定され(民法96条3項)、第三者は善意・無過失であることが必要となりました。
4 意思表示の効力発生時期等
(1)意思表示の到達主義
旧民法97条は隔地者間の意思表示について到達主義(意思表示は到達時に効力が発生するという考え)を採用していましたが、隔地者間の意思表示に限る必要はないことから、改正により、意思表示一般について到達主義を採用することが規定されました(民法97条1項)。
(2)通知の到達を妨げられた場合
改正前は、相手方が意思表示の通知を受領しなかった場合、意思表示の通知が到達したといえるかどうか、明文の規定はなく、問題になっていました。
改正により、「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」という規定が新設されました(民法97条2項)。
(3)発信後の意思能力の喪失、行為能力の制限
改正前は、「隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」と規定されていました(旧民法97条2項)。
改正により、①隔地者間の意思表示に限らず、意思表示一般の規定にするとともに、②意思無能力や制限行為能力の場合に広げ、「意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない」と改められました(民法97条3項)。
5 意思表示の受領能力
改正前は、意思表示の受領時に相手方が未成年者や成年被後見人であった場合は意思表示を相手方に対抗できないが、法定代理人が知った後はその限りではないと規定されていました(旧民法98条の2)。
改正により、意思能力の規定が設けられたことにともない、相手方が「その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき」も意思表示を相手方に対抗することができない場合として追加されました(民法98条の2本文)。また、意思表示を対抗できる例外も追加され、「意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方」が意思表示を知った後も意思表示を対抗することができることとされました(民法98条の2但書)。