【民事訴訟】反訴(訴訟係属中の被告から原告への訴え)
訴訟係属後,被告は原告の請求に対し防御活動をすることになりますが,原告に対する請求がある場合には反訴を提起することができます。
一 反訴とは
反訴とは,訴訟係属中に,その訴訟(「本訴」といいます。)の手続において,被告が原告に対して提起する訴えのことです(民事訴訟法146条)。
被告は,原告に対する請求がある場合,反訴を提起すれば,反訴と本訴は併合して審理されますので,審理の重複による訴訟不経済を避けることができますし,判断の矛盾を避けることができます。
また,例えば,売買代金請求訴訟において被告が売買契約の効力を争う一方,契約が有効と判断された場合には,予備的に目的物の引渡しを求める反訴をするというように,予備的反訴もできます。
なお,被告は,原告に対する請求がある場合には,別訴を提起し,裁判所に弁論を併合してもらうこともできますが,弁論の併合を認めるかどうかは裁判所の裁量によるものであり,当事者に申立権はありません。
二 反訴の要件
1 要件
反訴は,以下の要件をみたすことが必要となります。
①本訴が係属しており,本訴の口頭弁論終結前に反訴を提起したこと(146条1項)
②反訴請求が本訴請求または防御方法と関連するものであること(146条1項)
③反訴請求が他の裁判所の専属管轄に属さないこと(146条1項1号)
④著しく訴訟手続を遅滞させないこと(146条1項2号)
⑤本訴と反訴が同種の訴訟手続であること(136条)
⑥反訴が禁止されていないこと(351条,367条,369条)
本訴請求と関連する場合とは,本訴と反訴の請求原因が法律上または事実上共通する場合です。
例えば,交通事故の損害賠償請求訴訟の被告が,同一の交通事故について損害賠償請求の反訴を提起する場合です。
防御方法と関連する場合とは,本訴の抗弁事由と反訴の請求原因が法律上または事実上共通する場合です。
例えば,被告が本訴で相殺の抗弁を主張し,その自働債権について反訴を提起する場合です。
2 要件を欠く場合
反訴の要件を欠く場合,反訴は不適法であり,終局判決で却下されます。
なお,独立の訴えとして,弁論の分離や移送で対応すべきとの考えもあります。
三 手続
1 反訴の提起
(1)反訴状の提出
反訴は訴えに関する規定によりますので(民事訴訟法146条4項,民事訴訟規則59条),反訴提起は反訴状を裁判所に提出して行います(民事訴訟法146条4項,133条1項)。
反訴提起する際,訴額に応じた印紙を貼用して手数料を納めますが,本訴と目的を同じくするときは本訴の手数料額を控除します(民事訴訟費用法3条1項,別表第1の6)。
また,反訴状を裁判所に提出したときに,反訴請求について時効中断等の効力が発生します(民事訴訟法147条)。
(2)控訴審での反訴提起
控訴審で反訴を提起する場合には,相手方の審級の利益を保障する必要があることから,相手方(反訴被告)の同意がなければなりません(民事訴訟法300条1項)。
相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは,反訴の提起に同意したものとみなされます(民事訴訟法300条2項)。
また,第一審で反訴請求について実質的に審理されている場合等,相手方の審級の利益を保障する必要がなければ,相手方の同意は不要とされることがあります。
(3)簡易裁判所での反訴提起
簡易裁判所は,被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合,相手方の申立てがあるときは,決定で本訴と反訴を地方裁判所に移送しなければなりません(民事訴訟法274条)。
相手方の地方裁判所で争う利益を保障するためです。
2 反訴の審理
反訴は本訴と併合して審理されます。
ただし,裁判所が弁論を分離することも,基本的にはできると解されています。
3 訴えの取下げ
本訴が取下げられても,反訴には影響せず,単独で審理されます。
反訴の取下げは基本的に訴えの取下げと同じですが,本訴の取下げがあった場合には相手方の同意が不要となります(民事訴訟法261条2項但書)。
4 終局判決
本訴と反訴は併合審理されておりますので,一個の判決で両請求について判決(全部判決)がなされます。
ただし,一方の請求について判決すること(一部判決)も可能です(民事訴訟法243条2項,3項)。
5 上訴
本訴請求と反訴請求に対して1個の判決がなされ,その一方について上訴が提起された場合,他方の請求を含む全部の請求について判決の確定が遮断されますし,移審の効力が生じます。