【交通事故】相手方が対応しない場合どうするか?

2024-10-29

交通事故被害にあった場合、被害者は相手方(加害者)に対し損害賠償請求をすることができます。通常、相手方は自身が加入している自動車保険(任意保険)を使って対応することが多いですが、全く対応しようとしない相手方もいます。そのような場合、被害者はどうすればよいのでしょうか?

 

一 相手方への損害賠償請求

相手方が対応を拒んでおり、話合いができない場合には、被害者は、損害額が確定してから、相手方に損害賠償請求訴訟を提起することになります。

 

治療費については、相手方が対応しない以上、被害者がいったん自分で支払わなければなりませんが、交通事故被害にあった被害者にとって治療費の負担は大きいものです。その場合、治療費の金額を抑えるために、自由診療ではなく、健康保険をつかうことが考えられます。(交通事故で健康保険を使う場合には、第三者行為の届出をする必要があります。)また、自賠責保険に仮渡金の請求をし、治療費に充てることや、治療費を支払った後に自賠責保険に被害者請求をすることもできます。

さらに自分の保険(人身傷害保険等)や労災保険が使える場合には、それらを使って治療費を支払ってもらうことが考えられます。

 

自賠責保険、人身傷害保険、労災保険を使えば治療費以外の損害についても支払いを受けられますし、填補されない損害がある場合には、被害者は相手方に対し、損害賠償請求することができます。

 

物損については、車両を修理し、被害者が自ら修理費を支払った後、相手方に損害賠償請求することもありますが、被害者が修理費を負担することができない場合には車両を修理しないで、修理費相当額を相手方に請求することもあります。

 

二 任意保険会社への直接請求

被害者が相手方に対し損害賠償請求した場合、相手方が自動車保険(任意保険)に入っているときは、自動車保険を使って支払をすることが多いですが、相手方が対応しない場合には、相手方の任意保険会社に直接請求することが考えられます。

 

自動車保険の約款では、対人賠償や対物賠償について、被保険者と損害賠償請求権者との間で損害賠償請求責任について、判決が確定した場合や裁判上の和解又は調停が成立した場合等、一定の条件をみたす場合には、損害賠償請求権者が保険会社に損害賠償額の支払いについて直接請求をすることができる旨の条項があります。

そのため、相手方が被害者への損害賠償を拒否している場合でも、被害者が相手方に対する損害賠償請求訴訟を提起して判決が確定又は裁判上の和解が成立すれば、被害者は相手方の任意保険会社に対し損害賠償金を直接請求することができます。

 

なお、相手方の自動車保険の契約の有無や契約している保険会社がわからない場合には、相手方車両の車台番号、登録番号等の情報をもとに弁護士会照会で調べることが考えられます。

 

任意保険会社に対し損害賠償金を直接請求するには、相手方との間で判決が確定又は裁判上の和解が成立していればよいので、基本的には相手方に対し訴訟提起すれば足り、任意保険会社に対し訴訟提起する必要はありません。

もっとも、相手方に対する損害賠償請求訴訟の判決が確定等しても、必ずしも任意保険会社がその内容を認め、直接請求に応じるとは限りません。そのため、相手方との間で判決が確定等しても、任意保険会社が直接請求に応じないおそれがある場合には、相手方のみならず任意保険会社も被告として訴訟提起することが考えられます。

 

三 弁護士への依頼の検討

相手方が対応しない場合には、被害者が自分で解決することは困難ですし、無理に対応を求めるとトラブルとなることがありますので、弁護士に依頼することが考えられます。

被害者が弁護士費用保険(弁護士費用特約)を使える場合には、弁護士費用が保険契約の範囲で保険会社から支払われますので、弁護士への依頼を検討すべきでしょう。

 

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