【交通事故】物損 代車使用料

2017-10-05

物損事故にあい,車両の修理期間中または買替期間中,代車を使用した場合,レンタカー代等の代車使用料について損害賠償請求することが考えられます。

 

一 代車使用料が損害と認められる場合

1 代車を使用したこと

代車使用料が損害として認められるには,代車を使用していることが,原則となります。
事故後,修理せずに被害車両を使用している場合等,代車を使用していない場合には,代車使用料が発生しておらず,損害が発生しているとはいえないからです。
もっとも,裁判例には,加害者との間で修理の範囲等について争いがあり,証拠を残すために未修理のまま使用してきたものと認められ,現に訴訟で検証を行っており未修理にしておく必要があったと認められることから,今後修理の際に当然要するはずの代車使用料を損害として否定するのは相当ではないとして,将来分の代車使用料を損害と認めたものがあります。

 

2 代車使用の必要性

代車を使用した場合であっても,代車を使用する必要性がなければ,代車使用料は損害とは認められません。
車両の用途,代替車両の有無,代替交通機関の有無等,具体的な事情から代車を使用する必要性の有無が判断されます。
例えば,被害者が被害車両以外に車両を保有している場合には,代車使用の必要性が否定されることがあります。

 

二 代車が使用できる期間

損害として認められる代車の使用期間は,修理や買替えに必要な相当期間です。
加害者側との交渉期間についても,合理的な範囲で相当期間に含まれます。

実際に代車を使用した全期間についての代車使用料が損害と認められるわけではありませんので,被害者が相当期間を超えて代車を使用している場合には超えた分の代車使用料は被害者が負担しなければなりません。

 

三 代車の種類・グレード

代車は,原則として,被害車両と同程度の車種・グレードのものであれば認められます。
もっとも,被害車両が高級外国車の場合には,国産高級車の使用料の限度で損害と認められる傾向にあります。

 

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