【交通事故】年少者の逸失利益
幼児や学生等の年少者が交通事故被害にあい、後遺症が残ったり、亡くなったりした場合、後遺症逸失利益や死亡逸失利益はどのように計算するのでしょうか。
一 年少者の後遺症逸失利益
1 後遺症逸失利益の計算方法
後遺症逸失利益とは、交通事故による後遺症が残存しなければ、被害者が就労して得られた収入のことです。
後遺症逸失利益は、被害者の収入(基礎収入)が労働能力の低下の割合(労働能力喪失率)に応じて減少するものと推定します。
また、後遺症逸失利益の賠償は一時金払いが通常であり、一時金払いの場合には中間利息を控除します。中間利息の控除は、ライプニッツ係数を用いるのが通常です。
このようなことから、後遺症逸失利益は以下の計算式で算定します。
後遺症逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数
交通事故被害にあった年少者が未就労であっても、将来、就労して収入が得られるものと考えられることから、後遺症により労働能力が喪失した場合には後遺症逸失利益が損害と認められます。
労働能力喪失期間については、原則として18歳から67歳まで就労可能であるとされていますので、症状固定時に18歳未満の年少者の場合には、逸失利益は以下の計算式で計算します。
後遺症逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×(症状固定時の年齢から67歳になるまでの期間のライプニッツ係数-症状固定時の年齢から18歳になるまでの期間のライプニッツ係数)
基礎収入については、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、男女別の全年齢平均の平均賃金とするのが原則です。
なお、女子年少者については、女性の平均賃金ではなく、男女を含めた全労働者の平均賃金で算定されることもあります。
2 大学・大学院を卒業する蓋然性がある場合
年少者が大学(大学院)を卒業する蓋然性がある場合には、賃金センサスの産業計、企業規模計、大学卒(大学院卒)、男女別の全年齢平均賃金を基礎収入とすることもありますが、労働能力喪失期間は大学(大学院)卒業時の年齢が始期となります。その場合、後遺症逸失利益は以下の計算式で計算します。
後遺症逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×(症状固定時の年齢から67歳になるまでの期間のライプニッツ係数-症状固定時の年齢から大学(大学院)卒業時までの期間のライプニッツ係数)
二 年少者の死亡逸失利益
1 死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益とは、交通事故により亡くならなければ、被害者が就労により得られた収入のことです。
被害者は亡くなったことにより収入を得られなくなった一方、生きていれば発生していた生活費の負担を免れることになりますので、生活費を控除します。
また、死亡逸失利益の賠償は一時金払いによることが通常であり、中間利息を控除します。中間利息の控除は、ライプニッツ係数を用いるのが通常です。
このようなことから、死亡逸失利益は以下の計算式で算定します。
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能期間のライプニッツ係数
交通事故被害にあった年少者が未就労であっても、将来、就労して収入が得られるものと考えられることから、交通事故により亡くなった場合には死亡逸失利益が損害と認められます。
就労可能期間については、原則として18歳から67歳まで就労可能であるとされていますので、死亡時に18歳未満の年少者の場合には、逸失利益は以下の計算式で計算します。
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×(死亡時の年齢から67歳になるまでの期間のライプニッツ係数-死亡時の年齢から18歳になるまでの期間のライプニッツ係数)
基礎収入については、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、男女別の全年齢平均の平均賃金とするのが原則です。
なお、女子年少者については、女性の平均賃金ではなく、男女を含めた全労働者の平均賃金で算定されることもあります。
生活費控除率については、男性の年少者よりも女性の年少者の方が低くなります。なお、女性の年少者の基礎収入を全労働者の平均賃金とする場合には、女性の平均賃金とする場合よりも生活費控除率が高くなる傾向があります。
2 大学・大学院を卒業する蓋然性がある場合
年少者が大学(大学院)を卒業する蓋然性がある場合には、賃金センサスの産業計、企業規模計、大学卒(大学院卒)、男女別の全年齢平均賃金を基礎収入とすることもありますが、就労可能期間は大学(大学院)卒業時の年齢が始期となります。その場合、死亡逸失利益は以下の計算式で計算します。
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×(死亡時の年齢から67歳になるまでの期間のライプニッツ係数-死亡時の年齢から大学(大学院)卒業時までの期間のライプニッツ係数)