【交通事故】後遺症逸失利益と減収

2019-08-28

交通事故の被害者に後遺障害が残存する場合,後遺症逸失利益が損害となりますが,被害者の収入が減少していないときであっても,後遺症逸失利益は認められるでしょうか。

 

一 後遺症逸失利益と減収

1 差額説と労働能力喪失説

後遺症逸失利益とは,後遺症がなければ将来にわたって得られたであろう利益のことです。
逸失利益についての考え方としては,差額説と労働能力喪失説があります。

差額説は,事故前後の収入の差額を損害ととらえる考え方です。差額説によると,事故後に収入の減少がなければ逸失利益はないことになります。

これに対し,労働能力喪失説は,労働能力が喪失したこと自体を損害ととらえる考え方です。労働能力喪失説によると,減収がなくても逸失利益は認められることになり,減収の有無・程度は損害額評価の資料に過ぎないことになります。

判例は差額説の立場です(最高裁判所昭和42年11月10日判決,最高裁判所昭和56年12月22日判決)。
最高裁判所昭和56年12月22日判決では,後遺症の程度が比較的軽微であって,しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められない場合には特段の事情がない限り,労働能力の喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないとされています。
もっとも,同判決では,①事故前後で収入の変更がないことが,本人が労働能力低下による収入減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因によるものであり,これらの要因がなければ収入が減少していると認められる場合,②労働能力喪失の程度が軽微であっても,本人が現在従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし,特に,昇級,昇任,転職等で不利益な取扱を受けるおそれがあると認められる場合など特段の事情がある場合には財産上の損害が認められるとされています。

したがって,後遺症逸失利益は,後遺症による減収を損害とするものですが,将来における収入の減少が問題となりますので,損害賠償請求時点で減収していなくても,それだけで逸失利益が認められないということではありません。

 

2 後遺症逸失利益の計算式

後遺症逸失利益の額は「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」の計算式で算定します。

この計算式は一見すると労働能力喪失説を前提としているものと思われますが,差額説の立場にたっても,将来にわたる収入の減少額を直接算定することはできませんので,このような計算式で後遺症逸失利益の額を算定することになります。

労働能力喪失率については,基本的には後遺障害等級表の等級に応じた喪失率となりますが,後遺症の部位,程度,被害者の職業,年齢,性別,事故前後の稼働状況,収入の減少の程度等,具体的な事情を総合して判断されますので,必ずしも後遺障害の等級に応じた喪失率とはなりません。被害者の職業や後遺症の内容によっては収入減少への影響が小さいものとして,労働能力喪失率が等級より低く認定されることもあります。逆に収入減少への影響が大きい場合には,労働能力喪失率が等級より高く認定されることもあります。

 

二 後遺症逸失利益が認められるかどうかの考慮要素

1 業務への支障の有無

後遺症により業務に支障が生じている場合には,現在,減収していなくても,将来,減収する可能性があるといえます。
そのため,後遺症により業務に支障が生じていることは,後遺症逸失利益を認める事情となります。

 

2 本人の特別の努力の有無

被害者が後遺症に耐えながら勤務したり,後遺症により能率が落ちた分,長時間勤務したりするなど,収入が減少しないように被害者が特別の努力をしていることは,後遺症逸失利益を認める事情となります。

 

3 勤務先の特別の配慮の有無

減収していないことが勤務先の特別な配慮による場合には,特別の配慮が将来も続くとは限りませんので,将来,減収する可能性があるといえます。
そのため,勤務先の特別の配慮により減収していないことは,後遺症逸失利益を認める事情となります。

 

4 昇給,昇格等で不利益な取扱を受けるおそれの有無

後遺症により昇給,昇格等で不利益な取扱を受けることは,収入の減少につながります。
そのため,後遺症により昇給,昇格等で不利益な取扱を受けるおそれがあることは逸失利益を認める事情となります。

 

5 転職,再就職で不利益な取扱を受けるおそれの有無

被害者が転職や再就職しようとした場合,後遺症により就職できなかったり,就職できても収入が低くなったりすることがあり得ます。
そのため,被害者が転職や再就職する可能性があり,その際,後遺症により転職や再就職で不利益な取扱を受けるおそれがあることは逸失利益を認める事情となります。

 

6 後遺症の内容

外貌醜状の場合や嗅覚障害の場合など,後遺症の内容によっては,労働能力に影響はなく,後遺症逸失利益が認められるか争いとなることがあります。

外貌醜状の場合,身体機能への影響はなくても,被害者が女性や営業職であるとき等,業務に支障が生じることがありますし,今後の就職に不利益が生じるおそれがありますので,具体的な事情によっては,後遺症逸失利益が認められます。

嗅覚障害の場合,嗅覚が影響しない仕事もありますが,料理人等嗅覚が影響する仕事では業務に支障が生じますし,嗅覚障害により就ける職種が限定される等,今後の就職に影響を与えることがありますので,具体的な事情によっては,後遺症逸失利益が認められます。

 

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