自動車運転死傷行為処罰法が施行されました
自動車を運転して人を死傷させてしまうと、これまでは、刑法の危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪で処罰されていましたが、平成26年5月20日より、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(「自動車運転死傷行為処罰法」といいます。)が施行されたことから、今後は、同法で処罰されることになります。
この法律の内容を大まかにご紹介します。
1 危険運転致死傷罪(法2条、3条)
(1)法2条の危険運転致死傷罪
従来の危険運転致死傷罪の類型(法2条1号から5号)に加え、
通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(法2条6号)
が新たな類型として追加されました。
(2)法3条の危険運転致死傷罪
アルコール・薬物・病気(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの)の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、それらの影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷又は死亡させた場合
も、危険運転致死傷罪として処罰されることになりました。
法2条1号では、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」により人を死傷させた場合を処罰していますが、法2条1号で処罰されない場合でも、本条で処罰される可能性があります。
また、法定刑は法2条より軽くなっています。
2 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の新設(法4条)
アルコール又は薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に、
運転時のアルコールや薬物の影響の有無や程度の発覚を免れるべき目的で、
更にアルコールや薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコールや薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無や程度の発覚を免れるべき行為をしたとき
は処罰されることになりました。
3 過失運転致死傷罪(法5条)
従来は、自動車運転過失致死傷罪という名称でしたが、自動車運転死傷行為処罰法では「過失運転致死傷罪」という名称になりました。
4 無免許運転による刑罰の加重(法6条)
無免許で自動車を運転をし人を死傷させた場合には、刑罰が加重されることになりました。
以上のとおり、自動車運転死傷行為処罰法により、自動車を運転し人を死傷させた場合に、悪質な行為や危険な行為はこれまで以上に厳しく処罰されることになりました。
お酒を飲んだら絶対に運転しないでください。