交通事故における損害(物損事故)

2014-08-12

物損事故の場合の主な損害について簡単にご説明します。

1 修理が可能な場合

(1)修理費

事故車両の修理が可能な場合、修理費が損害となります。

ただし、修理が可能であっても、修理費用が事故前の事故車両の時価を上回る場合には、経済的には修理が不能な場合とみなされます。

(2)評価損

評価損は、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額のことをいいます。

評価損には、

①技術上の評価損(修理をしても、技術上の限界等から事故車両の機能や外観に回復できない欠陥が残る場合)

②取引上の評価損(事故歴があることにより、事故車両の価値が下落する場合)

があります。

 

2 修理が不可能な場合

(1)買替差額

修理が不能の場合には、原則として、事故時の車両の時価相当額と売却代金の差額(買替差額)が、損害として認められます。

修理が不能な場合としては、

①物理的全損(修理技術上、修理が不可能な場合)

②経済的全損(修理費用が事故前の事故車両の時価を上回る場合)

があります。

(2)車両の買替に要する費用

被害車両が全損の場合、車両の買替が必要ですから、登録手数料等車両の再取得に要する費用は、損害として認められます。

 

3 代車使用料

原則として、現実に代車を使用しており、代車使用料が現実に発生している場合に、修理や買替に必要な相当期間について、事故車と同等の車種の代車使用料が、損害として認められます。

 

4 休車損

営業用車両が修理・買替によって営業ができなくなった場合には、買替期間や修理期間として相当な期間について、営業を継続していれば得られたであろう利益の喪失が、損害として認められます。

 

5 雑費

車両の保管料

レッカー代

廃車料

等についても、損害として認められます。

 

6 車両以外の損害

車両の積み荷を損壊した場合の積み荷の価格

家屋を損壊した場合の修繕費

店舗を損壊した場合の修繕費や営業損害

等が損害として認められる場合があります。

 

7 慰謝料

原則として物損について慰謝料は認められません。

ただし、例外的に物損について慰謝料が認められることはあります。

 

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