【交通事故】物損 全損(車両の時価・買替差額,買替費用)

2017-10-10

交通事故にあり車両が「全損」と判断された場合,被害者はどのような損害項目について損害賠償請求することができるのでしょうか。

 

一 「全損」と判断される場合

1 物理的全損

技術的に修理ができない場合には,全損と判断されます。

 

2 経済的全損

技術的に修理ができる場合であっても,修理費用が車両の時価等を上回る場合には,経済的に全損と判断されます。

修理費>車両の時価・買替差額+買替費用

 

3 車体の本質的構成部分に重大な損傷が生じ,買替が社会通念上相当な場合

物理的,経済的に修理不能である場合のほか,フレーム等車体の本質的構成部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められ,買替をすることが社会通念上相当であると認められる場合にも,全損と判断されます。

 

二 車両の時価相当額・買替差額

交通事故により全損となった場合,被害車両の時価相当額が損害となります。
また,被害車両に経済的価値がある場合には,事故時の車両の時価相当額と売却代金の差額(買替差額)が損害となります。

車両の時価は,同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場で取得するのに要する価格のことをいいます。
車両の時価は,レッドブックやイエローブック等の資料により算定するのが通常ですが,市場価格の算定が困難である場合等特段の事情がある場合には減価償却の手法を用いて算定することがあります。

また,車両が改造・改装されている場合,改造・改装が車両の価値を増加されるものであれば,改造費用や改装費用も車両の時価相当額の算定において考慮されます。

 

三 買替費用

被害車両と同種・同程度の車両を取得するのに要する費用は損害と認められます。
新車に買い替えた場合には被害車両と同種・同程度の車両を取得するのに要する費用の限度で損害と認められます。

1 買替費用に含まれるもの

①登録,車庫証明,廃車の法定費用
②登録,車庫証明,納車,廃車のディーラー報酬
③車体価格の消費税相当額
④自動車取得税
⑤被害車両の自動車重量税の未経過部分(還付された分は除く)
⑥リサイクル料金

 

2 買替費用に含まれないもの

①自動車税(還付が受けられるため)
②自賠責保険料(還付が受けられるため)
③新車購入の際の自動車重量税

 

 

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