未払残業代を請求したい方へ

使用者が労働者にサービス残業をさせている場合など、残業しているのに残業代が支払われていない場合には、労働者は、未払残業代を請求することができます。

1 残業代が発生する場合

労働者が、労働契約上の労働時間を超えて働いた場合や休日に働いた場合には、残業代が発生します。

また、労働基準法は、長時間労働を抑制するため、時間外労働、休日労働、深夜労働について、使用者に対し、労働者に通常よりも割増した賃金を支払う義務を負わせています。

割増賃金が発生する場合

時間外労働 労働基準法が規定する法定労働時間は、1日8時間、1週40時間です(32条)。これを超えて、労働させると「時間外労働」となります。

時間外労働について、使用者は通常の賃金の25%以上の割増率による割増賃金を支払う義務を負います(37条1項本文、割増賃金令)。
1か月60時間を超える時間外労働が行われた場合、割増率は50%以上となります(労働基準法37条1項ただし書)。なお、中小企業については適用が猶予されていましたが、令和5(2023)年4月1日以降は適用されるようになりました。

休日労働 使用者は、労働者に対し、毎週少なくとも1回、休日を与えなければなりません(35条1項)。
労働基準法上、与えることが義務づけられた休日を法定休日といい、法定休日に労働させると「休日労働」となります。
休日労働について、使用者は通常の35%以上の割増率による割増賃金を支払わなければなりません(37条1項本文、割増賃金令)。
深夜労働 午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間に労働させることを「深夜労働」といいます。
深夜労働について、使用者は、通常の賃金の25%以上の割増率による割増賃金を支払う義務を負います(37条4項)。
深夜労働が時間外労働にあたる場合 割増率は50%以上となります(労働基準法施行規則20条1項)。
1か月60時間を超える場合には、割増率は75%以上となります(労働基準法施行規則20条1項)。中小企業についても令和5(2023)年4月1日以降は75%以上となります。
深夜労働が休日労働にあたる場合 割増率は60%以上となります(労働基準法施行規則20条2項)。

 

2 残業代が請求できるか争いになる場合

(1)名ばかり管理職・名ばかり店長の場合

労働基準法は「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)については、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用はないと規定しているため(41条2号)、使用者が、「管理監督者」に当たると主張して、残業代を支払わない場合があります。

しかし、「管理監督者」に当たるかどうかは厳格に判断されるため、名ばかりの管理職や店長は「管理監督者」にはあたらず、残業代が発生していれば請求することができます。

(2)年俸制の場合

年俸制というだけで残業代を支払わなくていいことにはなりません。

また、年俸の中に割増賃金を含むという合意があったとしても、当然に残業代が請求できなくなるわけではありません。

(3)固定残業代の場合

使用者が残業代を固定で支払っている場合であっても、実際の労働時間に基づいて算定した残業代が、固定額を超える場合には、差額を請求できます。

(4)出来高制・歩合制の場合

出来高制・歩合制の場合でも、割増賃金を請求できます。

3 残業代の計算・請求に必要な資料

残業代を請求するためには、労働契約上の労働時間や休日、賃金の定めを前提として、実際の労働時間(実労働時間)をもとに未払残業代を計算しなければなりません。

そのためには、概ね以下のような資料が必要です。

①労働契約上の労働時間、休日、賃金の内容を明らかにするための資料

労働契約書(雇用契約書)、労働条件通知書
就業規則、賃金規程など

②実際の労働時間を明らかにするための資料

タイムカード、日誌など

③実際に支払われた賃金額を明らかにするための資料

給与明細、賃金台帳など

4 残業代を請求することができる期間

賃金請求権の時効期間は令和2(2020)年3月31日までは2年ですが、令和2(2020)年4月1日以降は3年です(労働基準法115条、附則143条3項)。

 

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