未払退職金を請求したい方へ
1 退職金を請求できる場合
退職金請求をするには、労働協約、就業規則(退職金規程)、労働契約により、使用者が労働者に対し退職金を支払う義務を負っていることが必要です。
退職金について明文がない場合であっても、一定の基準により退職金を支給することが確立した労使慣行となっている場合には、労働契約の内容となっているとみることは可能です。
2 退職金の不払について
退職金規程に懲戒解雇された場合には退職金の一部または全部を支給しない等、退職金不支給・減額条項が設けられることがあり、その条項を根拠に使用者が労働者に対し退職金を支払わない場合があります。
退職金規程に退職金の不支給・減額について明記がない場合には、退職金の不支給・減額は許されませんが、条項がある場合には、条項それ自体に効力がないわけではありません。
しかし、退職金が不支給・減額になると労働者にとって酷であることから、条項があっても無制限に許されるわけではなく、退職金不支給・減額が認められるのは、労働者のそれまでの勤続の功を抹消または減殺してしまうほどの著しい背信行為があった場合に限られると解されております。
したがって、退職金不支給・減額条項があり、使用者がそれを理由に退職金の不払・減額をした場合であっても、当然に労働者が退職金の請求ができなくなるわけではありません。
そのため、労働者の方は、使用者が退職金の不払・減額をしたとしても、泣き寝入りをせずに、退職金を請求できないか検討すべきです。
3 退職金請求をするに当たって必要な資料
退職金を請求するには、
①労働契約の締結、
②退職金規程等の存在、
③金額算定の基礎となる事実(基本給、勤続年数等)、
④退職の事実
を明らかにしなければなりません。
そのため、労働契約書(雇用契約書)、就業規則・退職金規程、退職証明書のほか、金額算定の資料が必要となります。
4 退職金を請求できる期間
退職金請求権は、5年で消滅時効にかかります(労働基準法115条)。