保険会社から示談金の提示があった方へ
1 保険会社から示談金の提示があった場合、弁護士に相談することをおすすめします
事故後しばらくすると、加害者の保険会社は、交通事故被害者に対し、示談金の提示をしてきます。
被害者と加害者との間で、後遺障害や過失割合などについて主張の対立がない場合であっても、保険会社の提示額は、保険会社の基準で算定した金額であるため、裁判基準(訴訟を提起した場合に裁判所が認定する基準)で算定したほうが、損害賠償額が高額になる場合があります。
そのため、保険会社から示談金の提示があったとしても、直ちに示談しないで、一度、弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士費用特約が利用できる場合には、法律相談費用を保険会社に支払ってもらうことができます。
また、ながせ法律事務所では、交通事故被害者で弁護士費用特約が利用できない方については、無料で法律相談(初回1時間まで)をいたしますので、お気軽にお問合せください。
2 当事務所に法律相談のご予約をされる場合
既に保険会社から示談金の提示があった場合、その旨お知らせください。
法律相談前に、保険会社からの示談金額が提示された資料やその他の資料をお見せいただければ、当事務所で事前に資料を検討させていただきますので、充実した法律相談を行うことができます。