【相続・遺言】遺言事項
どのような遺言をするかは遺言者の自由ではありますが,どのような内容であっても,法的な効力が認められるわけではなく,民法やその他の法律により,遺言によって法的な効力が生じる事項が定められております。
民法やその他の法律により遺言によって法的な効力が生ずる事項のことを,遺言事項といいます。
遺言事項については,以下のとおりです。
一 民法による遺言事項
1 認知(民法781条2項)
民法781条2項は,「認知は,遺言によっても,することができる。」と規定しております。
2 未成年後見人,未成年後見監督人の指定(民法839条1項,848条)
民法839条1項は,「未成年者に対して最後に親権を行う者は,遺言で,未成年者後見人を指定することができる。ただし,管理権を有しない者は,この限りではない。」と規定しております。
また,民法848条は,「未成年後見人を指定することができる者は,遺言で,未成年後見監督人を指定することができる。」と規定しております。
3 相続人の廃除,廃除の取消し(民法893条,894条2項)
民法893条は,「被相続人が遺言で推定相続人を排除する意思を表示したときは,遺言執行者は,その遺言が効力を生じた後,遅滞なく,その推定相続人の排除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において,その推定相続人の排除は,被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定しております。
また,民法894条2項は,「前条の規定は,推定相続人の排除の取消しについて準用する。」と規定しております。
4 祭祀承継者の指定(民法897条1項)
民法897条1項は,「系譜,祭具及び墳墓の所有権は,前条の規定にかかわらず,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは,その者が承継する。」と規定しております。
5 相続分の指定,指定の委託(民法902条1項)
民法900条は法定相続分,民法901条は代襲相続人の相続分について規定しておりますが,民法902条1項は,「被相続人は,前二条の規定に関わらず,遺言で,共同相続人の相続分を定め,又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし,被相続人又は第三者は,遺留分に関する規定に違反することができない。」と規定しております。
6 特別受益者に対する持戻しの免除(民法903条3項)
民法903条1項,2項は,特別受益者に対する持戻しを規定しておりますが,同条3項は,「被相続人が前二項と異なった意思を表示したときは,その意思表示は,遺留分に関する規定に違反しない範囲内で,その効力を有する。」と規定しております。
持戻しの免除の方式については定めがなく,遺言で持戻し免除をすることもできます。
7 遺産分割方法の指定,指定の委託,遺産分割の禁止(民法908条)
民法908条は,「被相続人は,遺言で,遺産の分割の方法を定め,若しくはこれを定めることを第三者に委託し,又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺産の分割を禁止することができる。」と規定しております。
8 相続人相互の担保責任の指定(民法914条)
民法911条から913条は,共同相続人間の担保責任について規定しておりますが,民法914条は,「前三条の規定は,被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは,適用しない。」と規定しております。
9 遺贈(民法964条)
民法964条は,「遺言者は,包括又は特定の名義で,その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし,遺留分に関する規定に違反することができない。」と規定しております。
10 遺言執行者の指定,指定の委託(民法1006条1項)
民法1006条1項は,「遺言者は,遺言で,一人又は数人の遺言執行者を指定し,又はその指定を第三者に委託することができる。」と規定しております。
11 遺言執行者の復任権(民法1016条1項)
民法1016条1項は,「遺言執行者は,やむを得ない事由がなければ,第三者にその任務を行わせることができない。ただし,遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは,この限りでない。」と規定しております。
12 遺言執行者が複数ある場合の任務の執行(民法1017条1項)
民法1017条1項は,「遺言執行者が数人ある場合には,その任務の執行は,過半数で決する。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。」と規定しております。
13 遺言執行者の報酬(民法1018条1項)
民法1018条1項は,「家庭裁判所は,相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし,遺言者がその遺言に報酬を定めたときは,この限りではない。」と規定しております。
14 遺言の撤回(民法1022条)
民法1022条は,「遺言者は,いつでも,遺言の方式に従って,その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定しております。
15 遺留分減殺方法の指定(民法1034条)
民法1034条は,「遺贈は,その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。」と規定しております。
二 民法以外の法律による遺言事項
1 一般財団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)
遺言により,一般財団法人を設立することができます。
2 生命保険受取人の変更(保険法44条1項)
保険法44条1項は,「保険金受取人の変更は,遺言によっても,することができる。」と規定しております。
3 信託の設定(信託法2条2項2号,3条2号)
遺言により,信託を設定することができます。