取扱業務案内 内容証明郵便の作成
1 内容証明郵便とは
内容証明郵便は、郵便局が手紙の発送日と記載内容を証明してくれる制度です。普通郵便ですと、後日記載内容について争いになってしまうおそれがあるからです。相手に到達した日にちを証明してもらいたい場合には、配達証明を利用することになります。
内容証明と配達証明によって、文書の記載内容、発送日、到達日についての争いを防止することができます。
2 内容証明郵便を利用するケース
内容証明郵便は、通常、法的な争いがありお互いの権利関係をはっきりさせたいときに利用されます。また、意思表示をすることが法律上の要件になっているケースでは、内容証明郵便を利用することが一般的です。内容証明で意思表示をすると、後で訴訟等になったときに重要な証拠になるからです。
例えば、遺留分減殺請求をする場合、家賃滞納を理由に契約の解除をする場合、債権の消滅時効の完成を防ぐために債務履行請求をする場合などがあります。
3 内容証明郵便の出し方
内容証明郵便を出す場合は、内容証明を取り扱っている郵便局に行き、同じ内容の文書3通(受取人が1人の場合)と封筒を提出して郵送してもらいます。
また、インターネットを通じて郵便局が24時間受付を行うサービスを利用することもできます。電子内容証明郵便の制度です。この制度を利用すると、より手軽に内容証明を出すことができますが、予め登録を行う必要があります。
4 弁護士に依頼したほうがいいケース
内容証明の書き方には予め決められた形式があります。この形式に従ったものであれば、どなたでも出すことができます。
ただし、内容証明郵便は相手方にかなりのインパクトを与えるものですし、その後の交渉や訴訟に重要な影響を与える文書です。そのため、事案をきちんと分析し後々のことも見越した上で、どのような内容を記載すべきか、弁護士名で出すべきかなどを検討する必要があります。
ですから、内容証明でトラブルを未然に防止したい場合、交渉の際に相手にスキを与えないような内容証明を作成したい場合、訴訟の際に意思表示があったことを確実に証明できるような内容証明を作成したい場合など、効果的な内容証明を作成したい方は弁護士に相談することをおすすめいたします。
内容証明の作成をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。