取扱業務:示談交渉

トラブルに巻き込まれてしまって早く解決したいけどどうしたらいいか分からないという方には、示談交渉という方法があります。

示談とは、民法上の和解契約に当たり、広く法律上の紛争について、裁判外において当事者同士で話し合って解決することをいいます。

通常、示談交渉は、裁判をする前に、紛争の早期解決のために行われます。当事者同士でも交渉はできますが、お互い感情的になって話し合いができない、どのような解決をすればいいか分からないなどの理由で、示談ができない場合があります。

弁護士が示談交渉をする場合には、裁判になったときはどうなるかを冷静に予測しつつ交渉をしますので、裁判をせずに示談交渉でトラブルが解決することも多いです。また、交渉が決裂し裁判になった場合、交渉過程が裁判に影響するため、弁護士は裁判への影響を考えて交渉します。そのため、交渉の段階から弁護士に依頼することが得策であると考えます。

交渉で早期にトラブルを解決したいとお考えの方は、ながせ法律事務所にご相談ください。

 

詳しくは、以下のコラムをご覧ください。

取扱業務案内 内容証明郵便の作成

 

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