交通事故の損害賠償額の計算の仕方

交通事故の損害賠償請求額の仕方を簡単に説明します。

①各損害項目の損害額を合計します。

傷害の場合の損害

後遺症がある場合の損害

死亡の場合の損害

物損

・その他

②被害者にも過失がある場合には、被害者の過失分、損害賠償請求額を減らします(過失相殺)。

また、被害者の既往の疾患等の素因が損害の拡大に影響している場合には、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して減額します(素因減額)。

その他に、無償同乗(好意同乗)の問題があります。

③損益相殺がある場合や被害者が損害の填補を受けた場合には、その金額を控除します。

なお、過失相殺がある場合の損益相殺や損害の填補の控除の仕方については複雑であり、必ずしも過失相殺後の金額から損益相殺・損害の填補があった金額を控除するわけではありません。

 

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