交通事故 無償同乗(好意同乗)
2014-09-09
交通事故を起こし、同乗者が損害を被った場合、自動車の運転者又は運行供用者の同乗者に対する損害賠償が問題となります。
その際、自動車に無償または好意で人を乗せていた場合に、自動車の運転者又は運行供用者の同乗者に対する損害賠償義務が制限されるかどうかというのが、無償同乗(好意同乗)の問題です。
この点について、無償や好意で同乗させていたこと自体から、同乗者への損害賠償額が減額されることは基本的にありません。
もっとも、運転者が飲酒運転していることを知りながら同乗した場合等、同乗者が運転者の危険な運転を容認していた場合や、同乗者が運転者の危険な運転を助長、誘発した場合や、同乗者に一定の運行支配が認められる場合には、過失相殺の規定を適用する等して、減額されることがあります。
また、慰謝料額算定の際、考慮されることがあります。
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