【親子問題】嫡出子
一 嫡出子とは
嫡出子とは,婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことです。
二 推定される嫡出子
1 嫡出の推定
妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定されます(民法772条1項)。
また,婚姻成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定されます(民法772条2項)。
2 嫡出否認
嫡出が推定される場合であっても,夫は嫡出を否認することができます(民法774条)。
嫡出の否認は,嫡出否認の訴えによって行います(民法775条)。
嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければなりません(民法777条)。
3 嫡出推定が重複する場合
民法733条1項は再婚禁止期間を定めており,女性は,前婚の解消・取消しの日から6か月を経過した後でなければ,再婚できないのが原則です。※民法733条1項は,平成28年に改正され,再婚禁止期間は100日となりました。
そのため,嫡出推定が重複することは通常ありませんが,再婚禁止期間を守らずに再婚し,婚姻届が誤って受理された場合には,嫡出推定が重複することがあります。
その場合,父を定めることを求める訴えをすることができます(民法773条)。
三 推定の及ばない子
妻が懐胎可能な時期に,夫が海外赴任していた,服役していた,事実上離婚していた等,夫によって懐胎することがあり得ない場合には,嫡出の推定が及ばないとされています。
その場合,父子関係を確定するには,夫との間では,親子関係不存在確認の訴えをし,血縁上の父との間では,認知の手続をとることになります。
四 推定されない嫡出子
婚姻成立の日から200日以内に生まれた子については,民法772条の嫡出子の推定は受けません。
もっとも,その場合であっても,夫婦が嫡出子として届け出たときには,戸籍上は嫡出子として取り扱われます。
しかし,戸籍上嫡出子と扱われても,あくまで推定されない嫡出子ですので,利害関係を有する者は親子関係不存在確認の訴えをすることができます。
なお,内縁関係が先行する場合であっても,民法772条により推定される嫡出子となるわけではありません。
五 準正嫡出子
婚姻関係にない夫婦から生まれた子は,非嫡出子となりますが,父が認知した後,父母が婚姻した場合,子は嫡出子となります(民法789条1項。婚姻準正),婚姻中の父母が認知した場合も,子は嫡出子となります(民法789条2項。認知準正)。