【親子問題】嫡出子
嫡出子について、令和4年の民法改正により嫡出推定、嫡出否認の規定が改正され、令和6年4月1日に施行されました。
一 嫡出子とは
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことです。
嫡出子については、嫡出推定規定により嫡出推定される場合に父子関係が認められます。
嫡出推定される場合に父子関係を争う方法として嫡出否認制度があります。
二 嫡出推定規定
改正前の民法では、妻が婚姻中に懐胎した子が夫の子と推定されていました(旧民法772条1項)。また、婚姻成立の日から200日経過後又は婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されていました(旧民法772条2項)。
そのため、女性が離婚してから300日以内に元夫以外の人との間の子を出産した場合、嫡出推定の規定により、戸籍上は元夫の子として扱われることになってしまうので、女性が子の出生の届出をすることができず、子が無戸籍になってしまうことがありました。
そこで、令和4年民法改正(令和6年4月1日施行)では、離婚等の日から300日以内に生まれた子であっても、その間に母親が再婚したときは、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
改正後の民法では、以下のように嫡出推定されます。
①妻が婚姻中に懐胎した子のほか、妻が婚姻前に懐胎し、婚姻成立後に生まれた子も夫の子と推定されます(民法772条1項)。
②婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定され、婚姻成立の日から200日経過後又は婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されます(民法772条2項)。
③女性が子を懐胎したときから出生するまでの間に複数回婚姻をしたときは、出生の直近の婚姻における夫の子と推定されます(民法772条3項)。その夫について嫡出否認されたときは、その前の婚姻における夫の子と推定されます(民法772条4項)。
三 嫡出否認制度
嫡出推定される場合、嫡出否認の訴えにより、父子関係を争うことができます。
改正前の民法では、夫は子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えをすることができましたが(旧民法774条、777条)、母や子が嫡出否認できない、行使期間が短いという問題がありました。
そこで、令和4年の民法改正(令和6年4月1日施行)により、嫡出否認の訴えができる人の範囲が拡大され、父のほか、子、母、前夫が嫡出否認権を行使することができることになりました(民法774条)。
また、行使期間については原則として3年に延ばされ、夫又は前夫は子の出生を知ったときから3年、子又は母は子の出生時から3年になりました(民法777条)。また、子については、一定の要件のもと、21歳に達するまで行使することができるようになりました(民法778条の2第2項)。
改正法は施行後に生まれた子について適用され、施行前に生まれた子については改正前の法が適用されるのが原則ですが、無戸籍者の救済を図るため、施行日である令和6年4月1日より前に生まれた子については、その子や母は令和6年4月1日から1年間に限り嫡出否認の訴えを提起することができます。
四 婚姻成立の日から200日以内に子が出生した場合
改正前の民法では、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、嫡出子の推定は受けませんでした。その場合でも、夫婦が嫡出子として届け出たときには、戸籍上は嫡出子として取り扱われましたが(推定されない嫡出子)、戸籍上、嫡出子と扱われても、嫡出推定されませんので、利害関係を有する者は、親子関係不存在確認の訴えにより、父子関係を争うことができました。
改正後は、妻が婚姻前に懐胎し、婚姻成立後に生まれた子は、夫の子と推定されますので(民法772条1項後段)、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子も嫡出推定されます。そのため、父子関係を争う場合には、嫡出否認の訴えで争うことになります。
五 嫡出推定が重複する場合
嫡出推定が重複する場合に、父を定めることを求める訴えにより、子の父を定めることができます。
改正前の民法では、再婚禁止期間の規定(旧民法733条1項)に違反して再婚した女性が子を出産したことにより、嫡出推定が重複する場合は、父を定めることを求める訴えにより、父子関係を定めることができるとされていました(旧民法773条)。
改正により、女性の再婚禁止期間の規定が廃止されたため、再婚禁止期間の違反により嫡出推定が重複する事態は生じなくなりました。もっとも、改正後も重婚禁止の規定(民法732条)に違反して婚姻した女性が子を出産したことにより、嫡出推定が重複する場合がありますので、その場合には、父子関係を確定するため、父を定めることを求める訴えをすることができます(民法773条)。
六 推定の及ばない子
形式的には子が嫡出推定される期間に出生した場合であっても、妻が懐胎可能な時期の夫の海外赴任、服役、事実上の離婚等、夫によって懐胎することがあり得ないときは、嫡出の推定が及ばないとされています。
推定が及ばない子について、父子関係を確定するには、夫との間では親子関係不存在確認の訴えをし、血縁上の父との間では認知の手続をとることになります。
令和4年の民法改正では推定の及ばない子についての規定は設けられませんでしたが、改正後も改正前と同様、推定が及ばない事情がある場合には、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えや認知によって父子関係を確定するものと考えられます。
七 準正嫡出子
婚姻関係にない夫婦から生まれた子は非嫡出子となりますが、認知された後に父母が婚姻した場合(婚姻準正)や父母の婚姻後に認知された場合(認知準正)、その子は嫡出子の身分を取得します(民法789条)。