【民事事件】委任契約の任意解除権
委任契約の各当事者はいつでも契約を解除することができます(民法651条1項)。
一 委任契約の任意解除権
委任契約については、各当事者(委任者又は受任者)は、いつでも解除することができます(民法651条1項)。
委任契約は当事者間の信頼関係に基づくものであるため、相手方が信頼できない場合には自由な解除を認めるべきだからです。
二 損害賠償義務
委任契約は各当事者がいつでも解除することができる一方、解除された相手方に対し損害賠償義務を負います。
損害賠償義務を負うのは、①相手方に不利な時期に委任契約を解除した場合、又は、②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることを目的とした場合を除く)をも目的とする委任契約を解除した場合です。ただし、やむを得ない事由があったときを除きます(民法651条2項)
三 任意解除権を行使した場合の効果
委任契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じますので(民法652条の準用する民法620条)、未履行部分についてのみ解除の効果が生じます。委任契約の解除の効力は将来効であり、遡及効はありませんので、既履行分については影響ありません。
解除後、受任者は未履行分について履行する義務はなくなります。受任者は委任事務処理にあたり受け取った金銭その他の物や果実がある場合には、それらを委任者に引渡す義務を負いますが(民法646条)、既履行分について負担した費用や債務がある場合には委任者に費用の償還や債務の弁済を請求することができますし(民法650条)、報酬の特約がある場合には既履行分についての報酬を請求することができます(民法648条、民法648条の2)。
四 任意解除権の制限
民法651条1項では委任契約の当事者はいつでも契約を解除することができるとされていますが、委任契約が受任者の利益をも目的とする場合、委任者がいつでも解除できるとすると受任者の利益が害されることから、委任者の任意解除権の行使が制限されないかという問題があります。
平成29年民法改正(令和2年4月1日施行)前は、受任者の利益をも目的とする委任契約について、委任者の任意解除権の行使を制限する判例、やむを得ない事情がある場合や解除権を放棄したとは解されない事情があるときに解除を認める判例等があり、受任者の利益をも目的とする委任契約については委任者が任意解除権を行使できるかどうか問題となっていました。
改正後の民法651条2項では委任者が受任者の利益をも目的とする委任契約を解除した場合には受任者は損害賠償請求できると規定されたことから、改正後は受任者の利益をも目的とする委任契約について委任者は任意解除権の行使が制限されるのが原則であるとはいえなくなりました。
そのため、基本的に、受任者の利益を目的とする委任契約についても、委任者は任意解除権を行使することができます。もっとも、任意解除権の行使を制限することができなくなったわけではないので、任意解除権を放棄する特約がある場合には任意解除権の行使が制限されます。