【お知らせ】:法律相談に来られる方へ
2014-06-11
効率よく具体的なアドバイスができるようにするため、法律相談のご予約の際に関係資料や相談内容の概要メモなどのご準備をお願いしております。
関係資料とは、事件に関し相談者の方がお手持ちの資料です。必要な資料は事案によりますので、詳しくはお問い合わせください。
(例えば、交通事故事件の場合には、交通事故証明書、保険証券、医師の診断書、領収書等、労働事件の場合には、労働契約書、源泉徴収票、給与明細書、解雇通知書等会社から渡された書類等、不動産事件の場合には、登記、契約書、図面等です。)
概要メモについては、箇条書きで構いませんので、問題が起きた経緯について、できる限りお書きください。誰が、いつ、どこで、何があったかが分かると相談がスムーズになります。
もちろん、お急ぎの場合には、お手元にある資料と伺ったお話をもとに法律相談を行うことは可能です。手遅れにならないうちに相談することが何よりも大切ですから、躊躇せずにお気軽にお問い合わせください。

東武東上線・有楽町線・副都心線・武蔵野線沿線を中心に、新座市・志木市・朝霞市・和光市などの地域で、離婚・相続・借金問題・交通事故など、暮らしに身近なご相談を多くお受けしています。事前予約で平日夜間や土日祝のご相談にも対応。法律を身近に感じていただけるよう、丁寧な説明と親身な対応を心がけています。お困りごとがあれば、どうぞ気軽にご相談ください。
←「取扱業務案内 建物明渡請求事件」前の記事へ 次の記事へ「取扱業務案内 遺産分割事件」→