弁護士に依頼したほうがよいケース

 
交通事故被害にあわれた方が、弁護士に依頼したほうがよいケースは、以下のような場合です。

  

1 加害者側と交渉する負担を軽減させたい場合

交通事故被害者が加害者から損害賠償金を得るためには、加害者やその保険会社と交渉しなければなりませんが、被害者にとって加害者側と交渉することは大きな負担となります。  

また、治療の必要性(治療が必要なのに、治療の打切りを求められることもあります。)や後遺症、過失割合などをめぐって加害者側と主張が対立し、ご自身だけで交渉を行うことが困難な場合もございます。

そこで、加害者側と交渉する負担を軽減させたい場合には、弁護士に依頼したほうがよいといえるでしょう。

 

2 適正な賠償を得られるか不安がある場合

交通事故の損害賠償請求には専門知識が必要です。
どのような項目が損害と認められるのか、また、どのように損害額を計算するのか、あるいは、どのような資料を集めればいいのか等々、知識がないと適正な賠償を得ることは難しくなります。

また、交通事故の損害賠償金額の算定基準には、自賠責基準(自賠責保険の支払基準)、任意保険基準(保険会社の支払基準)、裁判基準(訴訟になった場合に裁判所が認定する基準)があるといわれており、それぞれの基準により金額が異なります。

被害者の過失が大きい場合には自賠責基準の金額が裁判基準での金額を上回ることもありますが、通常は、裁判基準の金額が他の基準での金額より高額です。
 
弁護士が示談交渉または訴訟をする場合には、通常、裁判基準により請求しますので、裁判基準による適正な賠償を得たい方は、弁護士に依頼したほうがよいといえるでしょう。

  

3 弁護士費用特約が利用可能な場合

自動車保険に弁護士費用特約を付けている方も多いのではないでしょうか。

弁護士費用特約を利用する場合、保険会社が法律相談費用や弁護士費用などを支払ってくれますので、交通事故被害者は、法律相談費用や弁護士費用などの負担を気にしないですみます。
このような場合には、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
 
ただし、保険会社が弁護士費用特約により支払う金額には上限があり、それを超える費用については、被害者が負担することになりますので、ご注意ください。

 

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