交通事故発生から解決までの流れ

 

1 事故発生後の流れ

①警察への届け出 交通事故が発生した場合には、警察への届け出を行います。警察による実況見分などが行われます。

(交通事故証明書や実況見分調書は、加害者に損害賠償請求する際の資料となります。)

②治療 
自動車の修理・買換
各種保険の手続
人身事故の場合、被害者は入院・通院し治療を受けます。

物損事故の場合には、自動車の修理または買換などをします。

労災保険等が利用できる場合には、その手続を行います。

(診断書や領収証等の資料は、保険会社に提出する場合でも、コピーをとっておくことをおすすめします。)

③治療の終了症状固定 治療を続けても、これ以上症状の改善が望めないと判断される時点を症状固定といいます。治療の終了時点です。

通常、症状固定後の治療費は損害賠償の対象と認められませんし、休業損害も認められません。

④後遺障害の認定  症状が固定したら、これまで入通院していた病院に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級認定を受けます。

後遺障害の等級認定の結果に納得できなければ、異議申立ができます。

⑤損害賠償請求
・示談
・訴訟・調停・ADR
加害者や加害者の保険会社と示談交渉を行います。

示談交渉が上手くいかなければ訴訟、調停、ADRといった手続をとることもできます。

 

2 弁護士に相談・依頼する場合の流れ

どの段階で、弁護士に依頼したらよいのか分からない方もいらっしゃると思われます。

加害者側との示談交渉が上手くいかなくなってから弁護士に相談・依頼される場合もありますし、事故直後の対応がその後の損害賠償請求に大きく影響するため、事故直後から弁護士に相談・依頼される場合もあります。

ながせ法律事務所では、事故直後からのご依頼についても対応いたしますので、お問合せください。

①お問合せ 当事務所の弁護士との法律相談をご希望の方は、当事務所にお問い合せの上、法律相談をご予約ください。

ご予約時に、事故の日時、場所、状況や示談交渉の状況について、簡潔で結構ですので、お知らせください。
また、その際、お客様にご用意いただきたい書類等について、お伝えいたします。

②法律相談 交通事故被害者で弁護士費用特約を利用されないお客様の場合、初回1時間まで法律相談を無料とさせていただきます。

*弁護士費用特約とは、保険会社が法律相談費用や弁護士費用等を負担する特約です。
お客様が弁護士費用特約を利用される場合、弁護士に法律相談や示談・訴訟の依頼をしても、通常、弁護士費用を負担することはありません(ただし、上限があります。)。

③委任契約 法律相談後、費用の説明をさせていただきます。
ご了解いただけましたら、当事務所の弁護士と委任契約を締結し、委任状をいただきます。
④示談交渉 加害者側に受任通知を出し、加害者側と示談交渉を行います。

なお、事故発生直後にご依頼いただいた場合など、ご依頼いただいた時点によっては、未だ損害額が判明しないため、直ちに示談交渉ができない場合がございますので、ご了承ください。

⑤訴訟 示談が成立しなかった場合には訴訟を提起します。

訴訟を提起するかどうかにつきましては、示談交渉の状況をふまえ、依頼者様とお打合せをさせていただきます。

通常、和解または判決で終了いたします。

 

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