相続法の改正 遺産分割前の預貯金払戻し,仮分割の仮処分

2019-04-15

相続法の改正により,2019年7月1日から,遺産分割前の預貯金債権の払戻請求ができるようになります。また,預貯金債権の仮分割の仮処分の要件も緩和されます。

 

一 預貯金債権の遺産分割

以前は,預貯金債権は一部を除いて法定相続分により当然分割されるので,遺産分割は不要であるという扱いでした。
しかし,その後,最高裁判所の平成28年12月19日の決定や平成29年4月6日の判決が出て,預貯金債権は,相続開始と同時に当然に分割されることはなく,遺産分割の対象となることとされました。
そのため,相続人が預貯金の払戻しを受けるには,共同相続人全員で同意をするか,遺産分割をしてから払戻請求をしなければなりませんが,葬儀費用の支払い等のために早期の預貯金払戻しが必要な場合には困ったことになります。
そのようなことから,相続法の改正では,遺産分割前の預貯金払戻しの制度が設けられるとともに(民法909条の2),仮分割の仮処分の要件が緩和されました(家事事件手続法200条3項)。

 

二 遺産分割前の預貯金債権の払戻し

相続法の改正により,遺産分割前であっても,各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち一定額については,家庭裁判所の判断を経ずに,単独で金融機関に預貯金の払戻しを請求することができます(民法909条の2)。

払戻請求できる金額は,原則として,遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の預貯債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額です(民法909条の2前段)。この金額は預貯金債権(口座)ごとに算定されます。
ただし,遺産分割前の預貯金の払戻しは他の共同相続人の利益を害するおそれがあることから,払戻請求できる金額には,標準的な当面の必要生活費,平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して,預貯金債権の債務者(金融機関)ごとに,法務省令で定める上限額があります(民法909条の2前段)。法務省令では上限額は150万円とされています(平成30年法務省令第29号)。
上限額は金融機関ごとの金額であり,複数の金融機関に預貯金がある場合には,それぞれの金融機関から上限額まで払戻しを受けられることになります

また,権利行使した預貯金債権については,権利行使した相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます(民法909条の2後段)。
預貯金の払戻請求をした相続人に特別受益がある等して,払戻金額がその相続人の具体的相続分を超える場合には,払戻しを受けた相続人は,超過額について,他の共同相続人に清算しなければなりません。

 

三 仮分割の仮処分の要件緩和

相続法の改正前も,家事事件手続法200条2項により,預貯金債権について審判前の保全処分(仮分割の仮処分)をすることができましたが,家事事件手続法の改正で要件が緩和されました。
改正後,家庭裁判所は,①遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合に,②相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を申立人または相手方が行使する必要があると認められるときは,③他の共同相続人の利益を害する場合でない限り,申立てにより,遺産に属する特定の預貯金の全部又は一部を申立人に仮に取得させることができます(家事事件手続法200条3項)。

 

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